自己破産を繰り返す人は免責される?2回目の申立てと7年の線
自己破産は、2回目でも申し立てられます。ただし、前の免責許可の決定が確定した日から7年以内に免責許可の申立てをすると、免責不許可事由に当たります(破産法252条1項10号)。7年以内でも、裁判所が一切の事情を考えて免責を許可することができる「裁量免責」(同条2項)の道があります。ここでは、7年の数え方、7年以内の申立てで見られる点、破産以外の道を順に整理します。
7年の線は、何を起点に数えるか
10号は、次のイ〜ハのどれかがある場合に、それぞれの日から7年以内の免責許可の申立てを不許可事由としています。
| 号 | 前の手続きの内容 | 7年の起点 |
|---|---|---|
| イ | 前の自己破産で、免責許可の決定が確定した | 免責許可の決定の確定の日 |
| ロ | 給与所得者等再生で、再生計画が遂行された | 再生計画認可の決定の確定の日 |
| ハ | 個人再生のハードシップ免責(民事再生法235条)の決定が確定した | その免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日 |
数えるのは「免責許可の申立ての日」です。自己破産を申し立てると、同時に免責許可の申立てをしたものとみなされるため(248条4項)、破産の申立ての日と同じ日で数えます。
筆者の計算で例を挙げます。前回の免責許可の決定が2019年3月1日に確定した場合、民法の数え方(初日は算入せず、応当日の前日に満了。民法140条・143条2項)では、7年は2026年3月1日に満了します。2026年3月2日以降の申立てであれば、10号の期間は過ぎています。境目の日の数え方は、依頼先か申立先の裁判所に確かめてください。
10号に書かれていない手続きは、起点になりません。
- 前回、免責が不許可になった自己破産
- 小規模個人再生の再生計画を最後まで払った場合(10号ロは「給与所得者等再生」だけです)
- 任意整理や特定調停で借金を整理した場合
前の免責が確定した日は、免責許可の決定書の記載や、免責許可決定確定証明で確かめます。手元にないときは、東京地方裁判所の案内によると、破産者や利害関係人は確定証明を申請できます。
7年以内でも免責される可能性:裁量免責
10号などの不許可事由に当たっても、裁判所は「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるとき」は、免責許可の決定ができます(252条2項)。7年以内なら、すべて不許可になるわけではありません。一方で、許可される基準も条文には書かれていません。結論は申立てごとに裁判所が決めます。
条文が見ているのは「経緯その他一切の事情」です。2回目の申立てでは、次の3点を自分で説明できる状態にしておくと、依頼先との話が進みます。
- 前回の免責から今回までの、収入と生活の変化:病気、失業、事業の失敗、家族の事情など、返済が難しくなった時期と理由
- 借入れが増えた経緯:何に、いくら使ったか。通帳やカードの明細で確かめられる形にする
- 前回との違い:家計の管理方法や、収入の見込みが、前回からどう変わったか
浪費や賭博が原因の借金は、252条1項4号の不許可事由に当たる可能性があり、裁量免責の考え方が中心になります(浪費やギャンブルの借金でも自己破産できる?裁量免責の考え方)。免責不許可事由の全体は、自己破産の免責不許可とは?注意する行為と裁量免責の仕組みにあります。
注意したいのは、7年以内であることを隠さないことです。説明を拒む、虚偽の説明をするなどの行為は、それ自体が免責不許可事由です(252条1項8号・11号)。前回の破産の事実は、記録に残っています。
2回目は、免責の調査のために管財事件になることがある
東京地方裁判所は、「債務者の免責調査を経ることが相当な場合」を、原則として管財事件として扱う例に挙げています。破産法250条1項は、裁判所が破産管財人に、免責不許可事由の有無や、裁量免責の判断で考慮すべき事情を調べさせることができると定めています。前回の免責から7年以内の申立てのように、不許可事由に当たる可能性があるときは、この調査が行われる場面にあたります。破産者には、調査に協力する義務があります(同条2項)。管財事件になれば、費用と期間は同時廃止より重くなります(自己破産の同時廃止と管財事件の違い|分かれ目と費用・期間)。
調査に答えられるよう、借入れが増えた経緯は、時系列のメモにしておきます。形の例は次のとおりです。
| 時期 | 出来事 | 収入・支出の変化 | 借入れ |
|---|---|---|---|
| 前回の免責確定の直後 | 再就職した | 月収の変化を書く | なし |
| 数年後 | 病気で休職した | 収入が下がった月を書く | 生活費の不足分をカードで借りた |
| 申立ての前年 | 家族の事情で出費が増えた | 増えた支出の項目と額 | カードローンの追加 |
時期・金額は、通帳や明細で裏づけられるものだけを書きます。覚えていない部分を推測で埋めるのではなく、「不明」と書いて依頼先に見せます。
7年以内の人に、破産以外の道はあるか
破産に制限があっても、ほかの手続きの制限は条文ごとに別です。
| 手続き | 前回の自己破産の免責から7年以内の場合 |
|---|---|
| 小規模個人再生 | 破産法のような7年の制限は置かれていません(239条5項は給与所得者等再生の規定です)。収入の見込みと、債権の総額の要件を満たす必要があります(民事再生法221条1項) |
| 給与所得者等再生 | 前の免責許可決定の確定の日から7年以内は、申述があっても、小規模個人再生で行う旨の決定がされます(民事再生法239条5項2号) |
| 任意整理・特定調停 | 免責の7年とは関係がありません |
個人再生は、返済を続けられる収入があることが前提です。自己破産との違いは自己破産と個人再生の違い|家・仕事・返済額で選ぶ判断材料で比べられます。
反対に、給与所得者等再生を終えた後は、10号ロで、7年間は自己破産の免責が制限されます。個人再生を先に使った人は、そのことを破産を考えるときの前提に入れておきます。
2回目の申立て前の確認手順
- 前回の免責許可の決定書と確定の日を確認する(なければ確定証明を申請する)
- 前回の確定の日から、申立てを予定する日までが7年を超えるか数える
- 借入れが増えた原因を、時系列のメモにする
- 前回の依頼先とは別の弁護士に相談してもよい。2回目であることを最初の面談で伝える
自己破産の次の段階として、免責の確定後に資格の制限が解ける仕組みは自己破産の復権とは?資格制限が解ける時期と免責確定までの期間で確かめられます。
よくある質問
Q. 自己破産は、人生で何回までできますか?
回数の上限を決めた条文は、破産法にはありません。見られるのは、前の免責許可の決定の確定日から7年以内かどうか(252条1項10号)と、そのほかの免責不許可事由があるかです。7年を過ぎていれば、10号には当たりません。
Q. 前回の自己破産で免責が不許可だった場合も、7年を数えますか?
10号が数えるのは、免責許可の決定が確定した日などです。前回が免責不許可で終わっていれば、10号の対象ではありません。ただし、不許可になった理由と同じ行為を繰り返すと、別の号に当たることがあります。
出典・参考にした公的な情報
- 破産法 第248条・第250条・第252条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 民事再生法 第235条・第239条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 民法 第140条・第143条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- よくある質問(破産事件)(東京地方裁判所 民事第20部)
- 証明申請等の書式例(免責許可決定確定証明申請書)(東京地方裁判所)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。