ヤミ金・依存・追い詰められたとき / Q&A

SNSの個人間融資は危ない|給与ファクタリングの手口と相談先

この記事のもくじ
  1. Q1. SNSの個人間融資は、なぜ危ないと言われるのですか?
  2. Q2. 個人が貸すことは、法律上どう扱われますか?
  3. Q3. 給与ファクタリングとは何ですか?危ない理由は?
  4. Q4. 借りる前に、何を確かめればいいですか?
  5. Q5. もう借りてしまったときは、どうすればいいですか?

SNSで「お金を貸します」と書き込む相手は、個人を装ったヤミ金融である場合があると、金融庁が注意しています。給与の買取りをうたう「給与ファクタリング」も、金融庁は貸金業にあたると示しています。この記事は、その手口と被害、借りる前と借りた後の対応、相談先を、問いに答える形で整理しました。

すでに脅されている、家に来る、連絡が止まらないというときは、110番(緊急でないなら**#9110**)に連絡してください。ほかの窓口の番号は闇金の被害は警察に相談できる?連絡が来たときの対応と相談先にそろえています。

Q1. SNSの個人間融資は、なぜ危ないと言われるのですか?

金融庁は、個人を装ったヤミ金融が、違法な高金利で貸し付ける例があると注意しています。借りた人の個人情報が悪用されて、さらなる犯罪被害やトラブルに巻き込まれるおそれもある、としています。

国民生活センターは、2019年6月に「見知らぬ相手から借入れをするのはやめましょう」と呼びかけました。寄せられた相談事例には、次のものがあります。

  • 掲示板で借入れを申し込み、直接会って15万円を借りた。50万円以上返したあとに、さらに400万円を払うよう連絡が来て、相手は住所を知っている。
  • SNSで見つけた個人の融資者に60万円の融資を申し込むと、2万円を振り込むと言われ、審査のためとして口座などの個人情報を伝えた。やめたいと伝えると、「1万円を振り込んだので、1週間後に3万円を返すように」と言われた(振込みが実際にあったかは、確認できていないとされている)。

どちらも、相手に住所や口座などの情報が渡っています。個人間の取引に見えても、情報を渡した時点で、相手が連絡を続けられる立場になります。

Q2. 個人が貸すことは、法律上どう扱われますか?

金融庁は、個人であっても、反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行うと、貸金業法上の貸金業に該当するとしています。貸金業を営むには、国または都道府県の登録が必要です(貸金業法3条)。

不特定多数が見られるSNSなどに「お金を貸します」「融資します」と書き込み、契約を勧める行為は、貸金業法で規制される勧誘にあたるおそれがあります。無登録での貸金業の営業も、無登録業者による勧誘も、罰則の対象です。詳しい罰則は闇金を通報する方法|警察・財務局・都道府県への情報提供と通報前の準備の表にあります。

登録があるかどうかは、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で調べられます。広告やプロフィールの名前が個人名だけで、登録番号がない場合は、登録業者ではない可能性が高いと見て、契約に進みません。見分けのチェック表は闇金の見分け方|登録貸金業者か確かめる手順と危ない広告です。

Q3. 給与ファクタリングとは何ですか?危ない理由は?

給与ファクタリングは、働く人が会社に対して持っている賃金を受け取る権利を、業者が買い取るという形で、先にお金を渡す取引です。金融庁は、賃金債権を業として買い取り、金銭を渡して、その個人を通じて債権を回収する行為は、貸金業に該当するとしています。

誘い文句として、「借金ではありません」「ブラックOK」が挙げられています。被害として、金融庁は次の3つを挙げています。

  • 無登録のヤミ金融に、年利に直して数百〜千数百%の利息を払わされる。
  • 大声での脅しや、勤務先への連絡など、違法な取立てを受ける。
  • 本来受け取れる賃金より少ない額しか受け取れず、かえって生活が苦しくなる。
比べて見る:個人間融資・給与ファクタリング・後払い現金化
名目 仕組み 金融庁が挙げる誘い文句・被害
SNSの個人間融資 個人を装い、不特定多数に貸すと勧誘する 違法な高金利、個人情報の悪用
給与ファクタリング 賃金を受け取る権利を買い取る形で先に金銭を渡す 「借金ではありません」「ブラックOK」、年利に直して数百〜千数百%、勤務先への連絡
後払い(ツケ払い)現金化 商品を後払いで買わせ、代金より先に現金を渡す 「即日現金化」「レビュー投稿で現金報酬」、個人情報の悪用

後払い現金化は、仕組みが違うので別の記事にしています。後払いでお金を借りるのは危険?ツケ払い現金化がヤミ金にあたるおそれを開いてください。

Q4. 借りる前に、何を確かめればいいですか?

借りる前に、次の5点を確かめます。1つでも「いいえ」なら、その場で契約をやめてください。

  1. 相手の商号と登録番号が分かるか。
  2. 金融庁の検索サービスで、商号と電話番号が登録の内容と一致するか。
  3. 会う場所が、相手の事務所など、素性の分かる場所か。
  4. 貸す前に手数料、保証金、先払いの「テスト振込み」を求められていないか。
  5. 免許証やマイナンバーカード、家族や勤務先の連絡先を、契約の前に求められていないか。

文例(断るときの一言):「登録番号を確認できないので、契約しません。連絡は今後不要です。」

断ったあとに連絡が続く場合は、応じずに記録を残します。

Q5. もう借りてしまったときは、どうすればいいですか?

  1. 追加の情報を送らない。 身分証の画像、顔写真、家族や勤務先の連絡先、口座の暗証番号などを、これ以上送らないでください。
  2. やり取りを保存する。 募集の書き込み、メッセージ、振込みの記録、相手のアカウントの画面を残します。アカウントは消されることがあるので、早めに保存します。
  3. 払う前に相談する。 連絡に応じない理由は闇金の被害は警察に相談できる?連絡が来たときの対応と相談先に書いたとおりです。追加で払う、返済の日を相談する、といった連絡は避けます。
  4. 窓口に連絡する。 金融庁の注意喚起は、金融サービス利用者相談室、警察の#9110、日本貸金業協会、消費者ホットライン(188)を相談先に挙げています。番号と受付時間は借金の相談窓口はどこ?公的な窓口の番号・受付時間と選び方で確かめられます。
  5. 払ったお金は、弁護士・司法書士に伝える。 払った分が戻るか、これから払うかどうかは個別の判断です。

家族や勤務先に連絡が来たときは、家族に「本人の代わりに払わない」「相手に情報を答えない」の2点を共有しておくと、被害が広がりにくくなります。

つらさが強いとき、借金で追い詰められているときは、借金で死にたいと思ったとき|24時間つながる相談先と最初の一歩を先に開いてください。闇金の全体像は闇金とは?見分け方・手口・借りてしまったときの相談先にあります。

よくある質問

Q. 友人や家族にお金を貸し借りするのも、個人間融資で危険ですか?

金融庁の注意喚起が対象にしているのは、SNSなどで見知らぬ相手に貸します・借りますと持ちかけられる取引です。個人でも、反復継続する意思で貸付けをすると貸金業にあたり、登録が必要になります。知り合い同士の一度きりの貸し借りと、不特定多数に勧誘する貸付けは区別して考えます。

Q. 会社の「給与前払いサービス」も、給与ファクタリングと同じ危険がありますか?

金融庁は、賃金の買取りを伴わない給与前払いサービスは、給与ファクタリングとは別だと整理しています。給与ファクタリングは、賃金債権を買い取って金銭を渡し、その個人を通じて回収する形のものです。会社の制度なのか、第三者に賃金の権利を売る形なのかを、契約の書面で確かめます。

Q. 個人間融資で借りてしまった場合、返さなくていいのですか?

返すか返さないかは、この記事では判断できません。相手が無登録の貸金業者なら、貸金業法の無登録営業の問題があります。払う前に、やり取りの記録を持って警察や消費生活センターに相談し、必要なら弁護士・司法書士にも伝えます。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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