借金減額にかかる費用|診断は無料でも依頼後にかかるお金
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借金減額をうたう広告の「無料」は、多くの場合、減額診断の入力や初回の相談の部分です。任意整理などを依頼すると、着手金・解決報酬・減額報酬などの報酬と、送金代行の手数料、手続きによっては裁判所に納めるお金がかかります。任意整理の報酬には、弁護士・司法書士のそれぞれの団体が上限を決めていますが、上限は「この額で頼める」という定価ではありません。依頼する前に、減る利息と、払う費用のどちらが大きいかを借入先ごとに確かめます。
無料の部分と、依頼するとかかるお金を分ける
借金減額の費用は、どの段階のお金かで分けると見通しがよくなります。
| 段階 | かかるお金 | 押さえておくこと |
|---|---|---|
| 減額診断の入力・問い合わせ | なし(広告の多くは無料) | 入力だけでは方針も費用も決まらない |
| 初回の相談・面談 | 相談料(無料の事務所もある) | 予約のときに相談料と時間を聞く |
| 委任契約(任意整理) | 着手金、解決報酬、減額報酬、過払金の報酬 | 1社ごとに数えるか、総額はいくらか |
| 和解後の返済 | 送金代行(支払代行)の手数料 | 使うかどうかは依頼者が選べる |
| 自己破産・個人再生 | 報酬、実費、裁判所に納めるお金 | 管財事件や個人再生委員で増える |
日本弁護士連合会の業務広告の指針は、入力だけでは事件の処理方針が決まらないのに、入力すれば判断できるかのように誤信させる「借金減額診断」の表示を、誤導のおそれのある広告の例にしています。同じ指針は、別名目で手数料などを取るのに「着手金0円」とだけ書く表示も例に挙げています。診断の結果や広告の金額は入口の目安にとどめ、費用は面談の後の見積書で確かめます。
任意整理の報酬の上限(弁護士・司法書士の団体の決まり)
任意整理の報酬については、弁護士は日本弁護士連合会の「債務整理事件処理の規律を定める規程」と施行規則、司法書士は日本司法書士会連合会の「債務整理事件の処理に関する指針」が上限を定めています。いずれも消費税を含まない額です。
| 項目 | 弁護士(日弁連の規程・規則) | 司法書士(日司連の指針) |
|---|---|---|
| 着手金 | 上限の数字はない。事情に照らして適正・妥当な額 | 下の「1社5万円」の合計に含める |
| 和解できたことへの報酬 | 解決報酬金:1社2万円まで(事業用資金を貸す貸金業者で担保・保証がある借入は5万円まで) | 着手金とその他の報酬を合わせて1社5万円まで |
| 減額報酬 | 減額された・免れた債務の額の10%まで | 減額された・免れた元本の額の10%まで |
| 過払金の報酬 | 訴訟によらない回収20%、訴訟25%まで | 訴訟によらない回収20%、訴訟25%まで |
| 返済の送金代行 | 1回の送金・1社あたり1,000円まで(振込手数料の実費を含む) | 件数にかかわらず1人につき月1,000円まで |
弁護士の上限は、事業者でない人の任意整理のうち、受任通知・取引履歴の取り寄せ・利息の引き直し計算・分割返済の和解など、通常の事務でほぼ終わると見込まれるもの(規程の「非事業者等任意整理事件」)が対象です。この場合、決めた着手金を後から上乗せできるのは、申告していなかった借入先が見つかった、借入先から訴えられて対応する、などの特段の事情があるときに限られています(規程10条2項)。司法書士の5万円は1社あたりの合計の上限で、借入先が請求している額を超えることもできません(指針9条3項)。
もう一つ見落としやすいのが、減額報酬の「減った額」の数え方です。司法書士は元本が減った分だけを対象にしています(指針10条)。日司連の指針の解説は、利息制限法を超える貸付けがほとんどなくなった今、交渉せずに減っただけの差額を減額報酬の根拠にするのは薄いとしています。見積書では、何から何を引いた額に何%を掛けるのかを書面で確かめます。
筆者の計算例:減る利息より費用が大きくならないか
ここからは筆者の計算です。和解の内容(将来の利息がなくなるか、何回払いになるか)は借入先との交渉で決まるので、下の前提はあくまで仮定です。費用は、比べやすいように司法書士の指針の上限いっぱい(1社5万円+税=55,000円)がかかったと置きました。将来の利息がなくなるだけで元本は減らない前提なので、元本の減額報酬は入れていません。
計算例A:3社に50万円ずつ、年18%で残り60回払いの場合
- 今のまま払う:1社あたり月12,697円、60回の支払い合計761,803円で、利息は約26.2万円。3社で月約38,091円、利息の合計は約78.5万円。
- 仮に、和解で将来の利息がなくなり元本を60回で払う:1社あたり月約8,333円、3社で月約25,000円。
- 費用:報酬55,000円×3社=165,000円。支払代行を使うと月1,100円(税込)×60か月=66,000円が加わり、合計231,000円。
- 差し引き:なくなる利息約78.5万円から費用23.1万円を引いて、約55.4万円の差。
計算例B:1社に10万円、年18%で残り12回払いの場合
- 今のまま払う:月9,168円、12回で110,016円、利息は約1万円。
- 仮に、和解で将来の利息がなくなっても、なくなる利息は約1万円。
- 費用:1社55,000円の報酬がかかると、費用のほうが約4.5万円大きくなる。
利息制限法1条は、元本10万円以上100万円未満の利息の上限を年18%としており、例はその上限で計算しました。金利が低い借金や、完済が近い借金ほど、なくなる利息は小さくなります。社ごとに「なくなる利息」と「その社にかかる費用」を並べ、費用のほうが大きい社を対象から外すかどうかも、面談で相談できます。
自己破産・個人再生に切り替わるときに増えるお金
面談で任意整理ではなく自己破産や個人再生が候補になると、費用の構成が変わります。上の上限は任意整理の報酬の決まりで、自己破産・個人再生の報酬には同じ形の数字の上限はありません。裁判所に納めるお金は、自分で申し立てる自己破産なら申立ての印紙1,000円と免責の印紙500円、個人再生なら印紙1万円がかかり、ほかに郵便料や予納金が要ります。予納金の額は裁判所ごとに違い、管財事件になったり個人再生委員が付いたりすると増えます。手続き別の費用の内訳は債務整理の費用はいくら?手続き別の内訳と見積もりの確かめ方にまとめています。
費用が払えないとき・見積もりの取り方
費用が出せないときは、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助で、収入や資産が一定以下の人は弁護士・司法書士の費用の立替えを受けられる場合があります。弁護士の規程(6条)も司法書士の指針(5条3項)も、扶助の制度を説明するよう求めています。使えるかどうかと手続きは借金が返せないとき法テラスでできることで確かめられます。
見積もりを取るときは、次の順に進めると総額が比べやすくなります。
- 借入先・残高・金利・残りの回数を一覧にする(同じ一覧を各事務所に見せる)。
- 面談で、対象にする社と外す社の考え方を聞く。
- 見積書で、社ごとの着手金・解決報酬・減額報酬・実費と、税込の総額を出してもらう。
- 支払代行を使うか、使う場合の月額を決める。
- 途中で解約したときの返金の条件を委任契約書で見る。
見積書の項目は債務整理の料金の見積書で確かめる項目の15項目のチェック表が使えます。口コミや順位ではなく総額で比べる理由は、前の記事の借金減額の口コミの見方に書きました。
事務所に見積もりを頼むときは、受任する弁護士・司法書士本人と面談できるか、税込の総額を書面でもらえるか、司法書士なら1社あたりの残高が代理できる範囲に入るかを確かめます。依頼したことが家族や職場に知られる場面は、次の借金減額は家族や会社にバレる?で扱います。
よくある質問
Q. 減額診断の入力だけで料金を請求されることはありますか?
入力や初回の問い合わせの段階では、まだ依頼の契約は結ばれていません。費用がかかるのは、面談で方針と見積もりの説明を受け、委任契約を結んでからです。相談料がかかる事務所もあるので、予約の時点で相談料の有無を聞いておきます。
Q. 任意整理の費用は1社いくらと決まっていますか?
法律で決まった額はありません。弁護士と司法書士のそれぞれの団体が、任意整理の報酬に上限を設けているだけで、実際の額は事務所ごとの料金表で決まります。弁護士の着手金には上限の数字がないので、見積書で税込の総額を確かめます。
Q. 費用を払うと、減った額よりかえって損になることはありますか?
残高が小さい借金や、返済の残り回数が少ない借金では、任意整理でなくなる利息より費用のほうが大きくなることがあります。この記事の計算例Bのように、借入先ごとに「なくなる利息」と「その社にかかる費用」を並べて比べてから決めます。
出典・参考にした公的な情報
- 債務整理事件処理の規律を定める規程(日本弁護士連合会)
- 債務整理事件処理の規律を定める規程施行規則(日本弁護士連合会)
- 債務整理の弁護士報酬のルールについて(日本弁護士連合会)
- 業務広告に関する指針(令和8年2月19日改正)(日本弁護士連合会)
- 債務整理事件の処理に関する指針(令和7年)(日本司法書士会連合会)
- 債務整理事件の処理に関する指針の解説(日本司法書士会連合会)
- 利息制限法(第1条)(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 裁判所 民事事件Q&A(破産・個人再生の手数料)(裁判所)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。