債務整理の費用はいくら?手続き別の内訳と見積もりの確かめ方
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債務整理の費用は、依頼先(弁護士・司法書士)に払う報酬、郵送などの実費、裁判所に納めるお金の3つでできています。金額が法令や団体の規律で決まっているのは、裁判所の印紙代(自己破産は申立て1,000円+免責500円、個人再生は1万円)と、司法書士の報酬の上限(日本司法書士会連合会の指針。任意整理は債権者1人あたり税抜5万円まで)です。弁護士にも日本弁護士連合会の規程と規則が、非事業者等の任意整理の解決報酬金に上限(1社あたり税別2万円以下。商工ローンは5万円以下)を置いています。それ以外は事務所ごとに違うため、「いくら」の答えは、報酬表と見積書で総額を出してもらって確かめるのが確実な道になります。
費用の3つの箱と、手続き別の内訳
費用を比べるときは、まず次の表のどの欄にお金がかかるかを見ます。手続きによって、空いている欄と埋まる欄が違います。
| 手続き | 依頼先への報酬 | 実費 | 裁判所に納めるお金 |
|---|---|---|---|
| 任意整理 | 着手金・解決報酬・減額報酬など(1社ごとに数えることが多い) | 郵送・通信など | なし(裁判所を使わない) |
| 特定調停 | 自分で申し立てるならなし | 郵送・書類の取り寄せ | 申立て手数料と郵便料 |
| 個人再生 | 着手金・報酬(弁護士は代理人、司法書士は書類作成) | 郵送・書類の取り寄せ | 印紙1万円、郵便料、官報公告の費用、個人再生委員が付けばその費用 |
| 自己破産 | 着手金・報酬(弁護士は代理人、司法書士は書類作成) | 郵送・書類の取り寄せ | 印紙1,500円、郵便料、予納金(管財事件では管財人のための費用を含む) |
| 過払い金の請求 | 回収額に応じた報酬 | 郵送など | 訴訟をすれば訴訟費用 |
個人再生と自己破産は、地方裁判所の手続きです。司法書士は裁判所に出す書類の作成(司法書士法3条1項4号)で関わり、申立人は本人になります。代理人として裁判所の手続きを任せられるのは弁護士です。この違いは報酬の額だけでなく、本人が対応する場面の多さにもつながるので、債務整理は弁護士と司法書士どっち?140万円の線と選ぶときの確認点で確かめてください。
- 箱1「依頼先への報酬」:着手金/解決報酬/減額報酬/過払い金の報酬/(手続きによって)申立ての報酬
- 箱2「実費」:郵送・通信、住民票などの取り寄せ
- 箱3「裁判所に納めるお金」:印紙/郵便料/予納金/個人再生委員の費用
- 下に「総額=箱1+箱2+箱3(税込か税抜かをそろえる)」
裁判所に納めるお金(決まっているもの・裁判所で違うもの)
裁判所の案内で金額が示されているのは、収入印紙の額です。
| 手続き | 金額が決まっているもの | 申立先の裁判所で確かめるもの |
|---|---|---|
| 自己破産 | 破産手続開始の申立て1,000円分、免責許可の申立て500円分の収入印紙 | 郵便料、予納金(官報公告の費用、管財事件では管財人を選ぶための費用) |
| 個人再生 | 収入印紙1万円分(民事訴訟費用等に関する法律 別表第一) | 郵便料、官報公告の費用、個人再生委員が選ばれた場合の費用 |
| 特定調停 | 民事調停の手数料(調停を求める事項の価額に応じた額。裁判所の例では10万円の貸金の返済を求める調停は500円) | 郵便料、債務者が申し立てるときの価額の数え方 |
自己破産で管財事件になるか同時廃止事件になるか、個人再生で個人再生委員が付くかは、裁判所が決めます。予納金の差が大きいのはこの部分なので、見積書では「裁判所に納めるお金は、どちらの場合にいくらと見ているか」を分けて書いてもらうと比べやすくなります。
依頼先への報酬:司法書士には日司連の上限がある
司法書士の場合 日本司法書士会連合会の「債務整理事件の処理に関する指針」(2025年)は、会員の司法書士の報酬に上限を定めています。いずれも消費税を含まない額です。
| 報酬の種類 | 指針の上限(税抜) | 数え方 |
|---|---|---|
| 任意整理の報酬 | 債権者1人あたり5万円 | 着手時の報酬とその後の報酬の合計(減額報酬・過払金の報酬・支払代行手数料は別) |
| 減額報酬 | 減った元本の10% | 減額・免除された元本の額だけを経済的利益とする |
| 過払金の報酬 | 回収額の20%(訴訟で回収した場合は25%) | 回収した額だけを経済的利益とする |
| 支払代行手数料 | 依頼者1人につき月1,000円 | 件数にかかわらない。利用するかは依頼者が選ぶ |
筆者の計算(上限での例):司法書士に3社の任意整理を頼むと、任意整理の報酬の上限は5万円×3社=15万円(税抜)、消費税10%を加えると16万5千円です。これに減額報酬が加わる場合があります。ただし指針の解説は、利息制限法を超える貸付けがほとんどなくなった今は、交渉せずに減っただけの差額を減額報酬の根拠とするのは薄いとしています。
上限は「定額」ではなく合計の天井です。また、この上限は司法書士の団体の規律で、弁護士には当てはまりません。司法書士の報酬そのものは各司法書士が自由に決めるもので(日本司法書士会連合会「司法書士の報酬」)、受任の前に報酬の算定方法を示すことが法令上の義務です(司法書士法施行規則22条)。
弁護士の場合 弁護士の報酬は、事務所ごとの報酬基準と委任契約で決まります(非事業者等の任意整理には日弁連の規程と規則が上限を置いています(解決報酬金は1社あたり税別2万円以下))。項目の意味と総額の出し方は債務整理の弁護士費用の内訳|着手金・報酬金・減額報酬の見方で扱います。
総額を見積もりで確かめる手順
広告の「1社○万円〜」「着手金0円」だけでは、自分の総額は分かりません。次の順に確かめます。
- 借入一覧を作る:借入先の数・残高・借りた時期。社数が報酬の計算の基礎になります。
- 報酬表をもらう:相談のときに、報酬の算定方法が書かれた表を見せてもらいます。
- 自分の条件で計算してもらう:「この5社で頼んだ場合の総額」を、報酬・実費・裁判所に納めるお金に分けて出してもらいます。
- 税込か税抜かをそろえる:事務所ごとに表示が違うと、比べた結果が逆になることがあります。
- 追加でかかる場面を聞く:社数が増えた、訴えられた、管財事件になった、などの場合の額。
- 支払い方と途中でやめたときの扱いを聞く:分割の回数、積立の有無、解約時の返金。
見積書・委任契約書で見る項目の一覧は債務整理の料金の見積書で確かめる項目|総額・追加費用・返金の条件にチェック表でまとめています。
相談のときの聞き方の例:「借入は5社で、合計は約250万円です。任意整理と個人再生のそれぞれで、報酬・実費・裁判所に納めるお金を分けた総額を、税込で書面にしていただけますか。」
費用が払えないときの道
費用が出せないことは、相談をあきらめる理由になりません。
- 法テラス(日本司法支援センター):収入・資産が一定の基準以下の人は、民事法律扶助で無料の法律相談や費用の立替えを使える場合があります。日本司法書士会連合会の指針も、依頼者が扶助の資力要件に当たる場合は制度を教えて選ぶ機会を与えるよう求めています(5条3項)。使える条件と流れは借金が返せないとき法テラスでできること|無料相談と費用立替の流れへ。
- 分割・積立:受任通知の後は、貸金業者が正当な理由なく本人に直接返済を求めることが禁じられます(貸金業法21条1項9号)。その期間に費用を分けて払う形があり、積み立てたお金の扱いは債務整理の預り金とは?積立金の使われ方と返金される場合で確かめられます。
- 公的な窓口で整理してから:どの手続きが合うか分からない段階なら、借金の相談窓口はどこ?公的な窓口の番号・受付時間と選び方から、費用のかからない窓口で状況を整理してもらう方法もあります。
依頼先を選ぶときは、登録番号、受任する弁護士・司法書士本人と面談できるか、費用の総額を書面で示してもらえるか、対応地域を確かめます。司法書士なら、1社あたり140万円の範囲に収まるかも確かめる点です。
よくある質問
Q. 債務整理の費用の相場を教えてください。
このサイトでは相場の数字を挙げていません。報酬は事務所ごとに決めるもので、公的な統計がないためです。確かな数字として使えるのは、裁判所に納める印紙代と、司法書士について日本司法書士会連合会が定める報酬の上限(税抜)です。それ以外は、事務所の報酬表と見積書で総額を出してもらってください。
Q. 自分で自己破産を申し立てれば、費用は印紙代だけですか?
印紙代(申立て1,000円+免責500円)のほかに、連絡用の郵便料と予納金がかかります。予納金は官報公告の費用などで、管財事件になると管財人のための費用も加わり、額は裁判所ごとに違います。申立先の地方裁判所の案内で確かめてください。
Q. 費用を払うまで、借金の返済は続けるのですか?
弁護士・司法書士が受任して貸金業者に通知を出した後は、貸金業者が正当な理由なく本人に直接返済を求めることは貸金業法21条1項9号で禁じられています。その間に費用を分割や積立で払う形を取る事務所もあります。ただし税金・家賃・個人間の借金など、貸金業者でない相手にはこの決まりが及ばない点に注意してください。
出典・参考にした公的な情報
- 裁判手続 民事事件 破産手続(自己破産の申立て)(裁判所)
- 裁判手続 民事事件 個人再生手続(裁判所)
- 裁判手続 民事事件 民事調停(裁判所)
- 民事訴訟費用等に関する法律(別表第一)(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 債務整理事件の処理に関する指針(令和7年)(日本司法書士会連合会)
- 債務整理事件の処理に関する指針の解説(日本司法書士会連合会)
- 債務整理事件処理の規律を定める規程(会規第93号)(日本弁護士連合会)
- 司法書士の報酬(日本司法書士会連合会)
- 債務整理の弁護士報酬のルールについて(日本弁護士連合会)
- 司法書士法施行規則(第22条)(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 司法書士法(第3条)(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 貸金業法(第21条)(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。