債務整理の全体と選び方 / 比較

債務整理は弁護士と司法書士どっち?140万円の線と選ぶときの確認点

この記事のもくじ
  1. 債務整理は弁護士と司法書士どっち?手続き別の早見表
  2. 140万円の線の数え方:合計ではなく1社ごと
  3. 弁護士・司法書士・行政書士の違いを条文で見る
  4. 面談と費用の決まりの違い:弁護士は日弁連、司法書士は日司連
  5. 迷ったときの選び方:4つの分かれ道
  6. 依頼の前に確かめることと、依頼先の選択肢

債務整理を弁護士と司法書士のどちらに頼むかは、1社ごとの借金が140万円を超えるかと、裁判所の手続きで代理人が要るかで分かれます。1社あたり140万円以下の任意整理や過払い金の交渉なら、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」にも代理を頼めます。1社でも140万円を超える借金がある、自己破産や個人再生を代理人に任せたい、地方裁判所で訴えられた、という場合は弁護士が中心になります。行政書士は、債務整理の交渉も裁判所の手続きも代理できません。

債務整理は弁護士と司法書士どっち?手続き別の早見表

司法書士法3条は、司法書士の仕事を号ごとに定め、簡易裁判所の手続きの代理と、140万円以下の民事の紛争の和解の代理を、認定司法書士だけに認めています。弁護士法3条は、弁護士の職務を訴訟事件・非訟事件その他一般の法律事務としていて、金額や裁判所の種類による代理の上限はありません。この違いを手続きに当てはめると、次のようになります。

早見表:債務整理の手続きと、頼める資格
手続き・場面 弁護士 認定司法書士 認定のない司法書士 行政書士
任意整理(1社140万円以下) 代理できる 代理できる 代理できない 扱えない
任意整理(1社140万円を超える会社) 代理できる その会社は代理できない 代理できない 扱えない
過払い金の交渉・簡易裁判所の訴訟(140万円以下) 代理できる 代理できる 代理できない 扱えない
過払い金の地方裁判所の訴訟(140万円超) 代理できる 代理できない 代理できない 扱えない
特定調停(簡易裁判所) 代理できる 140万円以下なら代理できる 申立書の作成まで 扱えない
自己破産・個人再生(地方裁判所) 代理人として申し立てる 申立書の作成(申立人は本人) 申立書の作成(申立人は本人) 扱えない
簡易裁判所で訴えられた・支払督促が来た 代理できる 140万円以下なら代理できる 答弁書などの作成まで 扱えない

自己破産と個人再生は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。司法書士がここで関われる根拠は、司法書士法3条1項4号の「裁判所に提出する書類の作成」です。この号は認定の有無を問わないので、認定のない司法書士も申立書の作成はできます。ただし代理人として裁判所とやり取りする根拠はないため、申立人は本人で、司法書士は書類の面で支える形になります。司法書士は、上訴の提起(自分が代理した事件の判決に対するものを除く)や、強制執行(少額訴訟債権執行を除く)の代理もできません。

140万円の線の数え方:合計ではなく1社ごと

140万円は、裁判所法33条1項1号が定める簡易裁判所の訴訟の上限額です。司法書士法3条1項6号・7号は金額を直接書かず、この条文の額を参照しています。将来この額が改められれば、認定司法書士が代理できる範囲も一緒に動く仕組みです。

数え方を決めたのが、最高裁の平成28年6月27日の判決です。判決は、認定司法書士が代理できるかを、債務整理の対象となる個別の債権の額で決めるとし、借金の総額や、返済の計画を変えて減る分の額で決めるべきではないとしました。金融庁の多重債務のリーフレット(2026年の東京都版)も、個別の債権ごとの額が140万円以下なら認定司法書士が任意整理などの交渉を代理できると書いています。

4社から借りている場面で、筆者が当てはめてみます。

借入先 残高 認定司法書士の代理
A社 45万円 できる
B社 90万円 できる
C社 130万円 できる
D社 150万円 できない(140万円を超える)
合計 415万円 合計の額では決まらない

この場合、A社からC社は認定司法書士に頼めますが、D社との交渉は代理できません。D社を含めて整理するなら、D社だけ弁護士に頼むか、全体を弁護士に頼むかを選ぶことになります。窓口を一つにしたいなら、後者のほうが連絡の手間は減ります。判決は、どの時点のどの計算による額で見るかまでは一般的な形で示していないため、1社の残高が140万円に近いときは、依頼の前に代理できる範囲かを司法書士に確かめます。任意整理に絞った線の引き方は任意整理を司法書士に頼むときの1社140万円の線で詳しく扱っています。

弁護士・司法書士・行政書士の違いを条文で見る

資格 債務整理での根拠 できること・できないこと
弁護士 弁護士法3条 交渉・訴訟・破産や再生の申立てを、金額に関係なく代理できる
認定司法書士 司法書士法3条1項6号・7号、2項 簡易裁判所の手続きと、140万円以下の紛争の和解を代理できる。認定は、指定の研修の修了・法務大臣の認定・司法書士会の会員の3つがそろった人に限られる
司法書士 司法書士法3条1項4号・5号 裁判所に出す書類の作成と、その相談
行政書士 行政書士法1条の3・1条の4 官公署に出す書類や権利義務に関する書類の作成など。他の法律で業務が制限されているものは行えない(弁護士法72条の法律事務はその例)

弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で、法律事件について代理・和解などの法律事務を扱うことや、その周旋をすることを業とするのを禁じています。認定司法書士の和解の代理は、この条文の「別段の定め」に当たる例外です。また74条は、弁護士でない者が「法律事務所」と名乗ることや、利益を得る目的で法律相談を扱う旨を表示することを禁じています。依頼先の名前が「法律事務所」「弁護士法人」なら運営者は弁護士、「司法書士事務所」「司法書士法人」なら司法書士です。株式会社などが「減額サポート」をうたっている場合は、誰が交渉するのかを確かめます。

督促が債権回収会社(サービサー)から来ている人は、もう一つ確かめることがあります。サービサー法18条8項は、弁護士などに処理を任せた旨の通知の後の直接の請求を禁じていますが、条文に書かれているのは弁護士で、司法書士は挙がっていません。一方、貸金業者から譲り受けた債権の取立てには、司法書士を含めて定めた貸金業法21条が準用されます(24条2項)。どちらが当てはまるかは債権の出どころで変わるので、依頼の前に事務所に伝えておきます。

面談と費用の決まりの違い:弁護士は日弁連、司法書士は日司連

代理できる範囲のほかに、依頼を受けるときの決まりも、弁護士と司法書士で定める団体が違います。どちらも、受任する本人が面談して事情を聴くことを出発点にしています。

場面 弁護士(日弁連の規程) 司法書士(日司連の指針)
面談 受任する予定の弁護士が自ら面談して聴く(3条)。面談が難しい特段の事情があるときは、その事情がなくなった後に面談する 受任する予定の司法書士が自ら直接面談する(4条)。ウェブ会議は、直接会えない合理的な理由があり依頼者が希望する場合の例外で、誘導や強制は禁止
不利益の説明 破産の資格制限、信用情報への登録、不動産などを失う可能性を説明する(4条) 見通しを説明したうえで、予想される不利益を説明する(6条)。解説は、保証人への一括請求の可能性なども例に挙げる
費用の説明 費用に誤解が生じないよう説明し、委任契約書にも誤解のない書き方をするよう努める(5条) 報酬表を示すなどして報酬・費用・算定方法を明示し、書面を渡す(5条2項)
法律扶助 事案に応じて、法律扶助などの制度を説明する(6条) 法テラスの資力要件に当たる場合は、制度を教えて選ぶ機会を与える(5条3項)
任意整理の報酬 解決報酬金は債権者1人あたり税別2万円以下(商工ローンは5万円以下)、減額報酬金は減額分の10%以下(規程13条・14条と規則) 債権者1人あたり5万円(税抜)まで。減額報酬は減額された元本の10%まで、支払代行は月1,000円まで(9条・10条・12条)

どちらの団体の決まりも、法律そのものではなく、会員である弁護士・司法書士に向けた団体の規律です。表の司法書士の数字は日司連の指針に書かれたもので、弁護士に当てはめることはできません。見積もりを比べるときは、相手が弁護士か司法書士かを先に確かめ、その資格の側の決まりに照らして名目を見ます。費用の見方の続きは債務整理の料金の見積書で確かめる項目にあります。

迷ったときの選び方:4つの分かれ道

次の順に確かめると、どちらに相談するかを決めやすくなります。

  1. 借入先ごとの残高を一覧にする。 1社でも140万円を超えるなら、その会社は弁護士に頼むことになります。借入先が分からないときは自分の借金を調べる方法から始めます。
  2. 見込みの手続きを考える。 収入から返していける見込みが薄く、自己破産や個人再生が候補になるなら、代理人を立てるか(弁護士)、書類作成の支援で自分が申立人になるか(司法書士)を選びます。手続きの違いは債務整理の種類を比較した記事にあります。
  3. 裁判所の書類が届いているかを見る。 書類に書かれた裁判所が簡易裁判所か地方裁判所か、請求額がいくらかで、司法書士が代理できるかが変わります。
  4. 住んでいる地域で通えるかを見る。 日司連の指針の解説は、遠くの依頼者を受けるとき、破産・民事再生は依頼者の住所地の地方裁判所に申し立てるのが原則で、支援が十分にできない場合があることを説明するよう求めています。

弁護士に頼んだ後の流れは債務整理を弁護士に頼むと何をしてくれるか、司法書士に頼むときの流れと頼めない場合は債務整理を司法書士に頼むときの流れと見分け方で見られます。

依頼の前に確かめることと、依頼先の選択肢

どちらの資格を選ぶとしても、最初の相談で次の点を確かめます。

  • 司法書士なら、日本司法書士会連合会の司法書士検索で「簡裁代理権の有無」を見る(任意整理の交渉を頼むなら「あり」)
  • 弁護士なら、所属する弁護士会の会員検索で氏名と所属を見る
  • 今回の依頼が「代理」か「書類作成」かを、契約書に書いてもらう
  • 140万円を超える債権が見つかったとき、手続きが変わったときの扱い(引継ぎ・費用)

文例:「借入先は4社で、1社は残高が150万円ほどあります。この会社も含めて代理していただけますか。代理できない場合、その会社だけ別の弁護士に頼むことになるのか、費用はどう変わるのかも教えてください。」

弁護士・司法書士の事務所に依頼する場合、選ぶときは、登録と代理できる範囲を公的な検索で確かめること、受任する本人と面談できるか、費用の総額を税込の書面でもらえるか、住む地域に対応しているかを見ます。事務所を比べるときの確認点は債務整理の事務所の選び方と確かめる10項目にまとめています。

よくある質問

Q. 行政書士に債務整理を頼むことはできますか?

貸金業者との減額や分割の交渉は、弁護士法72条により、弁護士か、例外を認められた認定司法書士でなければ報酬を得て業として扱えません。自己破産・個人再生の申立書のような裁判所に出す書類の作成も、司法書士法73条が、司法書士会に入会している司法書士か司法書士法人でない者に禁じています(弁護士は別)。交渉や裁判所の手続きを頼むなら、弁護士か認定司法書士を選びます。

Q. 司法書士に任意整理を頼んだ後、自己破産に変わったらどうなりますか?

自己破産では、司法書士は代理人ではなく、裁判所に出す書類の作成で関わる形に変わります。申立人は本人になり、裁判所からの連絡にも本人が対応します。代理人を立てて進めたいときは、その時点で弁護士への依頼を考えます。依頼の前に、手続きが変わった場合の費用と引継ぎの扱いを聞いておきます。

Q. 弁護士と司法書士では、費用はどちらが安いのですか?

資格で一律に決まるわけではなく、事務所ごとの料金表と見積もりで比べます。司法書士には、日本司法書士会連合会の指針が任意整理の報酬に上限(着手金などの合計で1社5万円まで、税抜。減額報酬などは別枠)を設けています。弁護士の報酬は、事務所の料金表で確かめます。どちらに頼む場合も、社数と手続きを伝えて税込の総額を書面で出してもらい、同じ条件で並べます。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

債務整理を弁護士に頼むと何をしてくれる?依頼者がすることと流れ

債務整理を司法書士に頼むときの流れと頼めない場合の見分け方

任意整理は司法書士に頼める?1社140万円の線と確かめ方

債務整理の事務所の選び方|おすすめを探す前に確かめる10項目