任意整理は司法書士に頼める?1社140万円の線と確かめ方
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任意整理は司法書士にも頼めます。ただし、業者との交渉を代理できるのは、法務大臣の認定を受けた認定司法書士だけで、しかも1社ごとの借金が140万円以下の会社に限られます。借金の合計額や、減らせる額で決まるのではありません。依頼する前に、「その司法書士が認定を受けているか」と「1社ごとの残高」の2つを確かめるのが要点です。
任意整理を司法書士に頼めるのは「認定司法書士・1社140万円以下」
任意整理は、業者と裁判の外で返済の条件を話し合い、和解をまとめる手続きです。司法書士法3条1項7号は、民事の紛争のうち、紛争の目的の価額が裁判所法33条1項1号の額(140万円)を超えないものについて、相談に応じ、裁判外の和解を代理することを司法書士の業務としています。同じ条の2項で、この業務ができるのは、研修を終えて法務大臣の認定を受け、司法書士会に入っている司法書士に限られます。
| 頼む相手 | 任意整理の交渉の代理 | 根拠 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 金額にかかわらずできる | 弁護士法 |
| 認定司法書士 | 1社ごとの借金が140万円以下の会社だけできる | 司法書士法3条1項7号・2項、裁判所法33条1項1号 |
| 認定のない司法書士 | できない(裁判所に出す書類の作成と相談はできる) | 司法書士法3条1項4号・5号 |
| 行政書士・民間の業者 | 報酬を得て業として代理することはできない | 弁護士法72条 |
金融庁の多重債務リーフレット(2026年版)も、認定司法書士は個別の債権ごとの価額が140万円以下であれば、代理人として任意整理などの交渉ができると案内しています。弁護士と司法書士の違いを債務整理全体で比べたい人は、債務整理は弁護士と司法書士どっちか、140万円の線と確認点を読んでください。
「1社ごと」の数え方を例で確かめる
140万円をどう数えるかは、最高裁判所の平成28年6月27日の判決で示されています。判決は、債務整理を頼まれた認定司法書士は、対象となる個別の債権の価額が140万円を超える場合、その債権の裁判外の和解を代理できないとしました。理由として、借金の総額や、返済の計画を変えることで本人が受ける利益(減る額)で範囲を決めるべきではない、とも述べています。
| 例 | 借入先と残高 | 合計 | 認定司法書士が代理できる会社 |
|---|---|---|---|
| A | 50万円・40万円・30万円 | 120万円 | 3社とも |
| B | 100万円・100万円・100万円 | 300万円 | 3社とも(どの会社も140万円以下) |
| C | 160万円・30万円 | 190万円 | 30万円の1社だけ(160万円の会社は代理できない) |
| D | 135万円・20万円 | 155万円 | 2社とも。ただし135万円の会社は線に近いので依頼前に相談 |
例Bのように、合計が300万円あっても、1社ずつが140万円以下なら代理の範囲に入ります。反対に、例Cのように1社でも140万円を超える会社があると、その会社とは認定司法書士は交渉できません。
例Dのように140万円に近い会社がある場合は、注意が必要です。判決は、基準を「和解が成立して初めて分かる利益の額」や「債権者が容易には認識できない債権総額」ではなく、客観的で明確な個別の債権の価額に置くべきだと述べています。ただ、利息や損害金を含めた額で見るのか、利息制限法で計算し直した後の額で見るのかといった細かい数え方までは、判決文からは決まりません。140万円前後の会社があるなら、依頼の前に「この会社も代理できますか」と司法書士に聞いて答えをもらうのが確かです。過払い金の請求についても、どの額を基準にするかを依頼前に確かめてください。
頼む前に確かめること:認定の有無と1社ごとの残高
確かめる手順は3つです。
- 認定を受けているかを調べる。 日本司法書士会連合会(日司連)の「司法書士検索」では、司法書士ごとに「簡裁代理権の有無」が表示されます。これが認定を受けているかの目安です。検索の情報は月2回の更新なので、載っていないときは所属の司法書士会に問い合わせてください。
- 1社ごとの残高を一覧にする。 業者の会員ページや利用明細、督促状で、会社ごとの今の残高を書き出します。分からない会社があっても、相談の場で「残高が分からない会社がある」と伝えれば、取引履歴を取り寄せて確かめる流れになります。残高の調べ方は自分の借金を調べる方法にまとめています。
- 代理か書類作成かを聞く。 日司連の指針は、司法書士が業務の内容と範囲(代理なのか、裁判所に出す書類の作成なのか)をはっきりさせて契約書を作ることを求めています。
文例(最初の相談で):「任意整理をお願いしたいと考えています。借入先は3社で、A社が135万円、B社が40万円、C社が20万円です。先生は簡裁代理権をお持ちでしょうか。3社とも代理していただける範囲に入るか、A社が140万円を超えるおそれがないかも教えてください。」
140万円を超える会社がある場合の頼み方
1社でも140万円を超える会社がある場合、頼み方は主に2つです。
| 頼み方 | よい点 | 気をつける点 |
|---|---|---|
| すべての会社を弁護士に頼む | 窓口が1つで、全社の和解の方針をそろえやすい | 弁護士の料金表で総額を出して比べる |
| 140万円を超える会社だけ弁護士に頼み、ほかは認定司法書士に頼む | 料金表しだいで、費用を抑えられる場合がある | 事務所が2つになり、連絡・費用・和解の時期が分かれる |
任意整理は、全社の返済を合わせて「毎月いくらなら返せるか」で和解案を作る手続きです。依頼先が2つに分かれると、それぞれが別に交渉するので、家計に合わせた調整がしにくくなることがあります。迷うなら、1つの事務所でまとめて頼めるかを先に考えましょう。
また、任意整理の途中で業者に訴えられた場合も、140万円の線が関わります。140万円を超える請求の訴えは簡易裁判所ではなく地方裁判所の扱いになり、司法書士は代理人になれません(司法書士法3条1項6号)。訴えられる可能性がある借入先があるなら、そのときの対応も依頼前に聞いておくと安心です。司法書士に債務整理を頼むときの全体の流れは、債務整理を司法書士に頼むときの流れと頼めない場合の見分け方でも扱っています。
司法書士に任意整理を頼む費用の決まり
司法書士の任意整理の費用には、日司連の「債務整理事件の処理に関する指針」が上限を定めています。いずれも消費税を含まない額です。
| 費用の種類 | 指針の上限 |
|---|---|
| 任意整理の報酬(着手金・解決時の報酬などの合計) | 債権者1社あたり5万円まで。業者が請求している額を超えてはいけない |
| 減額報酬 | 減った元本の10%まで |
| 過払い金の報酬 | 回収額の20%まで(訴訟で回収したときは25%まで) |
| 返済の代行の手数料 | 依頼者1人につき1か月1,000円まで。使うかは本人が選ぶ |
これは司法書士の団体の決まりで、法律の料金表ではありません。上限の範囲で、額は事務所ごとに違います。弁護士にも、日本弁護士連合会の規程で別の上限があるので、どちらの総額が安いかは料金表しだいです。指針は、報酬額と算定の方法を示して十分に説明し、その書面を渡すことも求めているので、見積もりは書面でもらいましょう。
依頼先を選ぶなら、選ぶときは「認定司法書士か(簡裁代理権の有無)」「全社が代理の範囲に入るか」「総額の書面が出るか」を確かめてください。資格の確認を含めて事務所を比べる8つの項目は、次に読む任意整理の事務所の選び方|おすすめと書かれる前に見る8項目にまとめています。弁護士に頼んだ場合の進み方は、前の記事の任意整理を弁護士に頼む流れで確かめられます。
よくある質問
Q. 借金の合計が300万円でも、司法書士に任意整理を頼めますか?
合計の額では決まりません。認定司法書士が代理できるかは、1社ごとの借金が140万円以下かどうかで分かれます。たとえば100万円の会社が3社なら、3社とも代理の範囲に入ります。反対に、合計が少なくても1社で140万円を超える会社があれば、その会社は代理できません。
Q. 依頼した後に、1社の借金が140万円を超えると分かったらどうなりますか?
最高裁の判決は、個別の債権の額が140万円を超える場合、認定司法書士はその債権の和解を代理できないとしています。そうなった会社については、弁護士に頼み直すことになります。費用や引き継ぎの扱いを契約書で確かめ、事務所に今後の進め方を相談してください。
Q. 認定を受けていない司法書士には、何を頼めますか?
任意整理の交渉の代理は、認定司法書士でなければできません。認定のない司法書士でも、裁判所に出す書類の作成とその相談は業務の範囲です。自己破産や個人再生の申立書の作成を頼む場合がこれに当たり、申立てをするのは本人になります。
出典・参考にした公的な情報
- 司法書士法 第3条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 裁判所法 第33条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 最高裁判所 平成28年6月27日 第一小法廷判決(認定司法書士の代理の範囲)(裁判所)
- 司法書士検索(同意ページ)(日本司法書士会連合会)
- 債務整理事件の処理に関する指針(令和7年理事会決定・改正)(日本司法書士会連合会)
- 多重債務相談窓口リーフレット2026(東京都版)(金融庁)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。