信用情報・ブラックリスト / 早見表

ブラックリストの期間の早見表|延滞・債務整理・破産ごとの年数

この記事のもくじ
  1. 早見表|事故情報ごとの登録期間
  2. JICC の2019年9月30日以前の契約
  3. 時効の援用をしたとき
  4. 表を使うときの注意
  5. 自分の記録の期限を調べる

ブラックリストという名簿はありません。CIC と JICC は、そのような名称のリストはないと説明しています。「ブラックリストに載る期間」とは、延滞や債務整理などの事故情報が、信用情報機関に残る期間のことです。多くは、契約が終了した日から5年を超えない期間で、例外が2つあります。以下に、2026年10月23日時点の公式資料から、機関ごとの期間を表にまとめました。

早見表|事故情報ごとの登録期間

契約日が2019年10月1日以降の契約を前提にした一覧です。JICC の古い契約は、次の節で別の表にしています。

早見表:事故情報ごとの登録期間(3機関)
事故情報 CIC JICC(2019年10月1日以降の契約) 全国銀行個人信用情報センター
延滞(61日以上・3か月以上) 契約期間中と、契約終了後5年間 延滞が続く間。解消後は、契約継続中と契約終了後5年以内 契約期間中と、契約終了日から5年を超えない期間。「延滞」の表示は延滞解消日から5年で「成約」に変わる
代位弁済・保証履行 契約期間中と、契約終了後5年間 契約継続中と、契約終了後5年以内 状況が生じた日(完了区分発生日)から5年を超えない期間
債権回収・強制解約 契約期間中と、契約終了後5年間 契約継続中と、契約終了後5年以内 強制回収手続の発生日から5年を超えない期間
任意整理 契約期間中と、契約終了後5年間(返済条件の変更は経過状況に表れることがある) 「債務整理」などとして、契約継続中と契約終了後5年以内 官報に載らないため官報情報はない。取引情報の期間は契約終了日から5年を超えない期間(任意整理の表れ方は、自分の開示結果の返済区分で見る)
特定調停 契約期間中と、契約終了後5年間(表れ方は開示結果の返済状況・経過状況で見る) 異動参考情報の項目に「特定調停」がある。旧契約の表では発生日から5年以内。2019年10月1日以降の契約は、債務整理などと同じ取引事実の区分で数えるとみて、自分の開示結果の期限欄で見る 官報に載らないため官報情報はない。取引情報の期間は契約終了日から5年を超えない期間
個人再生 契約期間中と、契約終了後5年間 「民事再生」として、契約継続中と契約終了後5年以内 取引情報は契約終了日から5年。官報情報は決定日から7年を超えない期間
自己破産 免責確定で契約が終了した日から5年間(官報の破産情報そのものは登録しない) 「破産申立」として、契約継続中と契約終了後5年以内 取引情報は契約終了日から5年。官報情報は決定日から7年を超えない期間
申込みの記録 照会日から6か月間 照会日から6か月以内 照会日から1年を超えない期間(会員への回答は6か月以内)
本人申告・貸付自粛 登録日から5年間(本人申告) 登録日・申請日から5年以内 申告日から5年を超えない期間
時効の援用 公式の説明で確かめられていない(下の節) 登録会社と認識が一致すれば、時効の起算日にさかのぼって完済として登録。その時点で期間を過ぎていれば抹消 公式の説明で確かめられていない(下の節)

任意整理、個人再生、自己破産で、数える起点が「手続の日」ではなく「契約の終了」になる点が、年数の読み違いが多い所です。2026年11月に任意整理を依頼し、2030年10月に最後の返済を終えるなら、5年の起点は2030年10月で、消える上限は2035年10月です。依頼から数えると9年ほどになります(筆者の計算)。この考え方は任意整理でブラックリストに載る期間でも説明しています。

JICC の2019年9月30日以前の契約

JICC は、契約日または貸付日が2019年9月30日以前か、10月1日以降かで、登録期間が変わります。古い契約が残っている人は、この表を使います。

早見表:JICC の2019年9月30日以前の契約
事故情報 登録期間
契約内容・返済状況 契約継続中、または完済日から5年を超えない期間
延滞 延滞が続く間
延滞の解消 延滞解消後(発生日から)1年以内
債権回収・債務整理・破産申立・特定調停・民事再生 発生日から5年以内(法的な申立ての取下げがあれば、その時点まで)
保証履行・代位弁済・強制解約・返済条件変更・返済総額変更 発生日から5年以内
債権譲渡(譲渡済) 譲渡日から1年以内

時効の援用をしたとき

JICC は、債権者の登録会社に時効を援用し、会社と認識が一致したときは、時効の起算日にさかのぼって完済として登録し、その時点で登録期間を過ぎていれば抹消されると案内しています。会社の認識の一致が前提なので、援用の手紙を出せば、それだけで記録が消えるわけではありません。CIC と全国銀行個人信用情報センターでの時効援用後の扱いは、それぞれの機関のよくある質問か、問い合わせ窓口で確かめます。時効そのものの仕組みは、借金の消滅時効は5年?にまとめています。

表を使うときの注意

  • 「5年を超えない」は上限です:加盟会社が退会するなどで、早く消えることがあります。反対に、完済や免責の報告が登録元から届いていないと、残高が残ったまま期間が進まないことがあります。
  • 契約が複数あるときは、契約ごとに起点が違います:借入れが3社なら、消える時期も3通りです。いちばん遅い契約が、回復の時期になります。
  • 完済して解約していないカードは、契約が続いています:JICC には、残高0円のまま解約していない契約を、入金日などから5年で期間を過ぎたとみなす特例があります。
  • 表の年数が過ぎても、審査に通るとは限りません:審査の基準は各社が決めていて、機関は審査をしません。

自分の記録の期限を調べる

表は一般的な期間です。自分の期限は、開示結果で見られます。

  1. 3機関に開示を申し込む(方法と手数料は信用情報の開示のやり方)。
  2. CIC は「保有期限」、JICC は契約状態と異動参考情報等、全国銀行個人信用情報センターは完了区分と官報情報の欄で期限を読む(読み方は信用情報の見方)。
  3. 期限の1〜2か月後にもう一度開示し、消えたかを確かめる(手順は信用情報の回復までの期間)。

「異動」という言葉の意味は信用情報の「異動」とはに、ブラックリストの全体像はブラックリストとは?にあります。破産で官報に載る内容は自己破産すると官報に載る?で扱っています。

よくある質問

Q. ブラックリストには、結局何年載りますか?

多くの記録は、契約が終了した日から5年を超えない期間です。例外は、全国銀行個人信用情報センターの官報情報(破産・民事再生の手続開始決定の日から7年を超えない期間)と、JICC の2019年9月30日以前の契約の一部(延滞解消後1年以内など)です。

Q. 5年の数え始めは、完済した日ですか?

完済して契約が終わった日です。カードなどは、完済しても解約していなければ契約が続いている扱いで、起点になりません。任意整理は和解の日からでなく、和解後の返済を終えた日から数えます。

Q. 3つの機関のうち1つで消えていれば、他の機関も消えていますか?

限りません。機関ごとに登録期間も起点も違い、開示も機関ごとにしか見られません。確かめるなら、CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターの3つに別々に申し込みます。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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