信用情報・ブラックリスト / 手順

信用情報の回復までの期間は?自分の事故情報が消える時期の出し方

この記事のもくじ
  1. 消える時期は「起点」で決まる
  2. ケース別|起点と開示で見る欄
  3. 日付の計算例(筆者の計算)
  4. 消えたかを開示で確かめる手順
  5. 回復したあとのローンやカードの順番

信用情報の回復は、契約が終了した日から5年を目安に考えます。延滞を解消した日でも、和解の日でもなく、完済して解約した日が起点になるのが、CIC・全国銀行個人信用情報センターと、JICC の2019年10月1日以降の契約に共通する考え方です。例外は、自己破産などで官報に載る情報を全国銀行個人信用情報センターが持つ7年、同センターの返済区分の「延滞」表示が延滞解消日から5年で「成約」に変わること、JICC の古い契約の一部の1年です。

消える時期は「起点」で決まる

事故情報がいつ消えるかは、年数より先に、何を起点に数えるかで変わります。公式の資料から、起点の考え方は次の3つに整理できます。

  1. 契約が終了した日が起点:完済して契約が終わった日、カードを解約した日です。返済の途中にある間は、記録が残り続けます。
  2. 完済でも、解約していなければ契約は続いている:残高が0円のカードを持っているだけでは、起点になりません。JICC には、残高0円の契約を入金日などから5年で期間を過ぎたとみなす特例があります。
  3. 「5年以内」「5年を超えない」は上限:加盟会社の退会などで、早く消えることもあります。反対に、登録元の連絡が遅れて長く残ることもあります。

ケース別|起点と開示で見る欄

早見表:ケースごとの起点と、開示で見る欄
ケース 起点 開示で見る欄
延滞したが、遅れを解消して完済 完済して契約が終了した日。JICC の2019年9月30日以前の契約は、延滞解消後1年以内。全国銀行個人信用情報センターは、返済区分の「延滞」表示が延滞解消日から5年で「成約」に変わる CIC は保有期限、JICC は契約状態と異動参考情報等、全国銀行個人信用情報センターは完了区分
任意整理 和解後の返済を終えて、契約が終了した日 同上
個人再生 返済を終えて契約が終了した日。全国銀行個人信用情報センターは、官報情報が手続開始決定の日から7年を超えない期間 JICC は異動参考情報等の民事再生、全国銀行個人信用情報センターは官報情報
自己破産 免責許可の決定が確定し、登録元が契約終了日として登録した日。全国銀行個人信用情報センターは、官報情報が手続開始決定の日から7年を超えない期間 CIC は契約終了日と保有期限、全国銀行個人信用情報センターは官報情報
保証会社の代位弁済 CIC と JICC(2019年10月1日以降の契約)は契約が終了した日。全国銀行個人信用情報センターは完了区分の発生日(代位弁済の状況が生じた日)から5年を超えない期間 異動参考情報等、完了区分

自己破産では、CIC は官報に載った破産の情報そのものを登録しません。免責許可の決定が確定すると、登録元の会社が、免責で契約が終了した日を契約終了日として登録し、そこから5年保有します。JICC も同様に、免責が確定した日を完済日として報告する仕組みです。全国銀行個人信用情報センターだけが、官報情報を独自に7年持ちます。個人再生の官報情報も同じ7年です。任意整理は官報に載らないので、官報情報はありません。

CIC では、民事再生の決定について、報告書の表示項目の説明に専用の欄がありません。個人再生をしたときの表れ方は、自分の開示結果の返済状況や経過状況で見ます。年数を機関ごとに並べた一覧は、ブラックリストの期間の早見表にあります。

日付の計算例(筆者の計算)

例1:延滞して、完済・解約した場合 2026年2月に返済が遅れ、6月に遅れを払って解消し、12月に完済してカードを解約したとします。契約終了日は2026年12月です。CIC なら、保有期限は2031年12月です(表示された年月の月末に削除)。全国銀行個人信用情報センターも、取引情報は契約終了日から5年を超えない期間なので、同じ時期が上限です。ただし、返済区分の「延滞」の表示は、延滞解消日(6月)から5年たった2031年6月ごろに「成約」へ変わります。

例2:自己破産で、官報情報が7年の場合 2026年10月1日に破産手続の開始決定があったとします。全国銀行個人信用情報センターの官報情報は、2033年10月1日を超えない期間です。免責許可の決定が確定した日が2027年3月なら、CIC などの契約終了日は2027年3月で、取引の記録は2032年3月まで残る計算です。つまり、銀行系の記録は官報情報の分だけ長く残りえます。

消えたかを開示で確かめる手順

期限が来たと思ったら、次の順で確かめます。

  1. 自分の期限を、手元の開示書で出す:CIC は保有期限、JICC は契約状態と登録期間、全国銀行個人信用情報センターは完了区分と官報情報の欄です。
  2. 期限の1〜2か月後に、開示を申し込む:CIC は、保有期限に表示された年月の月末に削除すると案内しています。反映の遅れも見込んで、余裕を持たせます。申込みの方法は信用情報の開示のやり方(CIC・JICC・KSC)にあります。
  3. 3機関すべてで見る:機関ごとに期間も起点も違います。1つ消えていても、別の機関に残っていることがあります。
  4. 消えていない記録は、理由を探す:期間内なのか、登録元が契約終了を報告していないのかを分けます。

期間が過ぎても残っているとき

免責許可が確定しても、裁判所は債権者に免責を通知しないため、登録元が知らないと、残高が残ったままになることがあります。CIC も JICC も、免責を確認できる資料をそろえて、登録元の会社に更新を依頼するよう案内しています。機関に直接、削除をお願いする形ではありません。事実のとおりの記録は、お金を払っても早く消せません。訂正の手順は信用情報の削除依頼と誤った登録を訂正する手順に書きました。

完済した記録がいつ反映されるかは、完済したら信用情報はすぐ反映される?で扱っています。

回復したあとのローンやカードの順番

記録が消えた時期から、新しい契約を考え始められます。ただし、審査は各社の基準で決まります。任意整理のあとの動き方は任意整理の完済後にすることに、自己破産のあとのカードは自己破産後のクレジットカードにあります。

申し込むたびに「申込情報」が機関に6か月残るので、続けて何社も申し込むのは避け、1社ずつ間隔をあけます。記録が残っている間の支払い手段は、ブラックリストの間の支払い手段で整理しています。

よくある質問

Q. 完済すれば、その日から信用情報は元に戻りますか?

戻りません。完済しても、契約を解約していないカードなどは「契約期間中」の扱いで、記録は残ります。多くの機関で、消える目安は契約が終了した日から5年です。遅れを払って解消した記録も、期間が過ぎるまで残ります。

Q. 5年たてば、自動的に消えますか?

機関の定めた期間が過ぎると、登録は自動的に削除されます。ただし、完済や免責の連絡が登録元から機関に届いていないと、契約が続いている扱いのまま残ることがあります。期間が過ぎたはずの時期に、開示して確かめます。

Q. 信用情報が消えたら、すぐにローンが組めますか?

記録が消えることと、審査に通ることは別です。審査は各社が収入や勤め先などを含めて総合的に判断します。申込みをすると、その記録が6か月残るので、続けて何社も申し込むのは避けます。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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