信用情報の「異動」とは?記録される条件と消えるまでの期間
開示した報告書に載る「異動」とは、返済の長い遅れ、保証会社による代わりの支払い、破産といった事故にあたる出来事の記録です。1回の入金の遅れではなく、機関が決めた基準を超えた状態に付く表示で、通称「ブラックリスト」の中身にあたります。記録の条件と、消えるまでの期間を、CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター(KSC)の公表資料で整理します。
異動とは|どんな出来事に付く記録か
CIC の報告書の説明では、返済状況欄の「異動」は次の3つのいずれかです。
- 返済日より61日以上または3か月以上の支払いの遅れ(延滞)があるもの、あったもの
- 返済できなくなり、保証契約にもとづく保証履行(保証会社が代わりに支払うこと)が行われたもの
- 裁判所が破産手続開始の決定をしたもの
「あるもの、あったもの」と書かれているとおり、遅れが解消された後も、異動の記録は残ります。遅れを取り戻して正常に戻っても、記録が付いた事実が消えるわけではなく、期間が過ぎるのを待つことになります。
機関ごとの異動の条件
3機関は「異動」という同じ言葉を使いません。条件と名前を比べます。
| 機関 | 記録の名前 | 延滞の条件 | そのほかの主な記録 |
|---|---|---|---|
| CIC | 返済状況の「異動」 | 返済日から61日以上または3か月以上の遅れ | 保証履行、破産手続開始の決定。経過状況に「更新停止」「支払条件変更」「支払総額変更」 |
| JICC(ファイルD) | 異動参考情報(延滞、元金延滞、利息延滞) | 入金予定日から3か月以上入金がなく、元金・利息とも遅れている | 債権回収、債務整理、保証履行、代位弁済、強制解約など |
| JICC(ファイルM) | 異動参考情報(元本・手数料遅延) | 約定返済日から61日以上または3か月以上の遅れ | 同上。返済条件変更、返済総額変更、破産申立、特定調停、民事再生 |
| KSC | 取引情報の返済区分「延滞」「代位弁済」「保証履行」「強制回収手続」など | 報告書の説明は「返済日が過ぎても一定の期間返済をしなかった」とあり、日数は示されていない | 官報情報(破産・民事再生の開始決定) |
JICCのファイルDは貸金業者からの借入れ・キャッシングが中心、ファイルMはクレジットカードや金融機関の契約が中心です。どちらのファイルに載るかは、契約した会社が決めます。
JICCの異動参考情報には、**本人が債務に関する整理行為をとった情報(債務整理)**という項目があります。CIC に「債務整理」という表示項目はなく、任意整理は経過状況の「支払条件変更」や「支払総額変更」、あるいは延滞の記録として表れることがあります。同じ手続きでも機関によって記録の名前が違うため、読み間違いに注意してください。
「A」がひとつ付いた月と、異動の違い
CIC の報告書には、直近24か月の入金状況が記号で並びます。左が最新の月です。
記号の一覧($・P・R・A・B・C・-・空欄)は信用情報の見方に表があります。ここで押さえるのは、「A」は本人の事情で約束の日に入金がなかった月を示す記号で、異動とは別のものという点です。
「A」が1つ付いたこと自体は、異動ではありません。異動は、61日以上または3か月以上の遅れという基準を超えたときの返済状況欄の表示です。とはいえ、「A」が連続している記録は、会社が審査で見ることがあり、放っておくと異動に進みます。報告書の各欄の読み方は信用情報の見方|開示報告書の「異動」や返済状況の読み方に、延滞が記録に載るまでの時間の流れは返済を滞納すると信用情報にいつ載る?にまとめます。
異動が消えるまでの期間
消える時期は、機関と契約の時期で決まります。
期間の目安は、CIC が契約期間中と契約終了後5年間、JICC が2019年10月1日以降の契約で契約継続中と契約終了後5年以内、KSC が契約終了日から5年を超えない期間(官報情報は決定日から7年を超えない期間)です。機関別・手続別の年数はブラックリストの期間の早見表に表でまとめています。
筆者の計算で例を示します。CICで、2026年に延滞して異動が付き、2027年3月に完済して契約が終了したとします。記録が残る期間は、契約終了の2027年3月から5年後の2032年3月ごろまでです。延滞を解消した日からではなく、契約が終わった日から数える点が大切です。
ここで注意が必要なのは、完済してもカードなどの契約を解約していなければ、契約期間中の扱いが続くことがある点です。「5年以内」は上限の意味で、加盟会社の退会などで早く消えることもあります。自分の記録の期限は、開示結果の「保有期限」で確かめます。回復までの流れは信用情報の回復までの期間と確かめ方にあります。
異動を見つけたときにすること
異動の表示を見つけたら、まず次の順に確かめます。
- 契約の名前と登録元を確かめる:どの契約の異動かを、報告書の契約欄で見ます。心当たりのない契約なら、登録元の会社に連絡して調べてもらいます。事実と違う記録を直すのは、機関ではなく登録元です。
- 遅れが解消されているかを見る:遅れた分を払い終えていれば、CIC では補足内容に「解消」と表示されます。未払いが残っているなら、登録元に支払い方法を相談します。
- 自己破産の免責後に、残高が残っていないかを見る:裁判所は債権者に免責を通知しないので、登録元が知らないと残高が残ったままになることがあります。免責を確認できる資料を用意して、登録元の会社に更新を依頼します。
- 自力での返済が難しいなら、返済の相談を先に進める:記録を気にして先送りにすると、遅れが長引いて記録が重くなります。選択肢は債務整理の種類を比較で整理できます。
事実のとおりの異動は、機関に頼んでも訂正や削除はできません。手順の詳細は信用情報の削除依頼はできる?誤った登録を訂正する手順にまとめます。
よくある質問
Q. 入金状況に「A」が1つ付いていたら、異動ですか?
異動ではありません。CIC の入金状況の「A」は、本人の事情で約束の日に入金がなかった月の記号です。異動は、返済日から61日以上または3か月以上の遅れなどを指す別の表示です。ただし「A」が続く記録は、会社が審査で見ることがあります。
Q. 異動が付いた記録は、完済すればすぐ消えますか?
すぐには消えません。完済や契約終了の日から数えて、CIC は5年間、JICC は2019年10月1日以降の契約で契約終了後5年以内が目安です。起点は契約が終わった日なので、遅れを解消した日ではありません。
Q. 異動の記録が付くと、ローンに通らなくなりますか?
通るかどうかは申し込んだ会社の判断です。記録があれば通りにくいと考えておくのが現実的ですが、会社ごとに基準が違い、機関は理由を答えません。
出典・参考にした公的な情報
- 「信用情報開示報告書」表示項目の説明(異動・入金状況の記号)(株式会社シー・アイ・シー(CIC))
- よくあるご質問(報告書の表示について)(株式会社シー・アイ・シー(CIC))
- CICが保有する信用情報と保有期間(株式会社シー・アイ・シー(CIC))
- 信用情報の登録期間(株式会社日本信用情報機構(JICC))
- 全国銀行個人信用情報センターについて(登録情報と期間)(一般社団法人全国銀行協会)
- よくあるご質問(免責許可後の登録について)(株式会社シー・アイ・シー(CIC))
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。