借金の時効は5年?援用の仕組みと時効が止まる・やり直しになる場合
この記事のもくじ
借金の時効は、債権者(お金を貸した側)が返済を求められると知った時から5年、返済を求められる時から10年が基本です(民法166条1項)。ただし、この期間が過ぎても借金は自動では消えず、返済する側が「時効を使います」と伝える援用(民法145条)が必要です。さらに、一部でも払ったり、裁判で確定したりすると、期間が数え直しになったり10年になったりします。この記事は、時効の仕組みを条文の順に整理した正本で、「自分の借金が時効かどうか」の結論は出さず、確かめる材料を示します。
5年か10年かは、次の3点で決まります。
| 確かめる点 | 見方 | 結果 |
|---|---|---|
| 契約日 | 2020年3月31日以前なら旧法の期間が関わる場合がある | 貸金業者からの借入れは5年が目安 |
| 最後の返済日 | 返済期日から、または一括請求の約束が働いた日から数える | 5年(数え直しがなければ) |
| 裁判・支払督促の有無 | 権利が確定していれば10年 | 10年 |
借金の時効は何年?5年と10年のどちらが先か
民法166条1項は、債権が時効で消滅する場合を2つ並べています。どちらか早いほうが過ぎると、時効の期間は満了します。
| 数え方 | 期間 | 何を指すか |
|---|---|---|
| 権利を行使できることを知った時から | 5年 | 貸した側が、返済を求められると分かった時 |
| 権利を行使できる時から | 10年 | 返済期日が来るなど、客観的に請求できる時 |
法務省の改正資料は、契約によって生じた債権の多くは、この2つの起算点が同じ時点になると説明しています。貸金業者のカードローンやキャッシングの返済は、返済期日が来た時に貸した側もそれを知っているのが通常なので、請求する側の目安は5年になります。個人間の貸し借りは、返済期日の定めの有無や契約の時期(旧法では10年が基本)で考え方が変わります。これは個人間の借金の時効で扱います。
数え始める日の例を、筆者の計算で示します。契約が2020年4月以降で、約定の返済期日が2020年8月10日、その後は返済も裁判も借金を認める書面もなかったとします。民法140条は期間の初日を数えず、143条は年で定めた期間を暦で数えて、起算日に応当する日の前日に満了するとしています。この場合、起算日は2020年8月11日で、5年の期間は2025年8月10日の終了で満了します。ただし、これは約定の返済期日から数えた単純な例で、返済が遅れて残りを一括で払う約束(期限の利益の喪失)が先に働いていれば、数え始めの日が変わります。
時効は援用しなければ使えない(145条)
民法145条は、時効は当事者が援用しなければ、裁判所は時効によって裁判できないと定めています。消滅時効では、保証人や物上保証人など、権利の消滅について正当な利益を持つ人も援用できます(同条のかっこ書き)。期間が過ぎたこと自体では借金は消えず、業者から請求が来る状態は続くということです。
援用の方法は、条文に決まった形がありません。実際には、送った日と内容を後から証明できるように、内容証明郵便に配達証明を付けて送る方法がよく使われます。具体的な流れと注意点は借金の時効援用のやり方で手順にしています。
援用を考えるときの最大の落とし穴は、援用の前に業者へ電話をしてしまうことです。一部の支払いや「分割で払います」という約束は、借金を認めたもの(承認)とされて、時効が数え直しになるおそれがあります。時効の可能性がある借金の請求には、書面の確認と専門家への相談を先にします。
時効が止まる・やり直しになる場合(完成猶予と更新)
民法は、時効の進み方を変える事情を2つに分けています。「完成猶予」は、その間は時効が完成しない(延びる)もの。「更新」は、それまでの期間がなくなり、新しく数え始めるものです。
| 事情 | 条文 | 時効への効果 |
|---|---|---|
| 裁判を起こされた、支払督促を受けた | 147条 | 手続き中は完成しない。権利が確定すれば終わった時から数え直し(更新) |
| 催告(督促状・内容証明の請求書) | 150条1項 | 6か月は完成しない。数え直しにはならない |
| 債務者が借金を認める(承認) | 152条 | 新たに数え始める(更新) |
督促状が届いただけでは、時効は数え直しになりません。催告で延びるのは6か月で、その間に再度催告しても、さらに延びる効果はありません(150条2項)。反対に、少額の支払いや分割の約束は、条文に例示はありませんが、承認にあたると受け止められる場合があり、数え直しの原因になりえます。1円でも払えば数え直しになると言い切れるわけではないものの、時効の可能性があるなら、支払いの前に専門家に相談します。差押え・仮差押え・協議の合意を含む全部の事情は、借金の時効の更新と完成猶予の表にあります。
判決や支払督促で確定した借金は10年(169条)
裁判や支払督促で権利が確定すると、もとの時効期間が5年でも、時効期間は10年になります(民法169条1項)。仮執行宣言を付けた支払督促に異議が出ないまま確定したものも、確定判決と同じ効力を持ちます(民事訴訟法396条)。
知らない間に裁判を起こされていたり、住所を移していて書類を受け取っていなかったりすることもあります。「何年も請求がないから時効」と考える前に、判決や支払督促の有無を確かめる必要があります。確かめ方は判決が出た借金の時効は10年に書いています。
2020年3月31日以前の契約は旧法の期間になる場合がある
民法の債権関係の改正は、一部を除いて令和2年(2020年)4月1日に施行されました。附則10条により、施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に生じた債権でも、原因となる契約が施行日前のものを含む)の時効の期間は、改正前の例によります。つまり、2020年3月31日以前に結んだカードローンや貸付けの契約は、旧法の期間が使われる場合があります。
改正前は、職業別の短期消滅時効や、商行為による債権の5年といった区分があり、期間の枠組みが複雑でした。貸金業者からの借入れは旧法でも新法でも5年が目安ですが、個別の契約にどちらが当てはまるかは、契約の日付と内容を見て決まります。違いの全体像は民法改正で借金の時効はどう変わった?で整理しています。
時効かどうかを確かめる材料と、相談先
時効が成立しているかどうかは、契約の内容と出来事の日付を突き合わせて判断することで、この記事では結論を出せません。次の材料をそろえておくと、相談が早く進みます。
- 契約を結んだ日(2020年3月31日以前か、以後か)
- 最後に返済した日と、約定の返済期日
- 一括請求の通知が届いた日
- 裁判所から書類(支払督促・訴状・判決)が届いたことがあるか
- 業者に電話や書面で、借金を認めたり支払いを約束したりしたか
- 債権が別の会社(債権回収会社など)に移っていないか
6つの項目を順に書き出せる形にしたのが借金の時効が成立しているか確かめる項目のチェックリストです。古い借金に債権回収会社から請求が来たときは古い借金の請求が債権回収会社から来たらも参考になります。過払い金の面から昔の借金を見直す入口は過払い金請求と借金の時効です。
借金の種類によって期間や数え方が違うため、クレジットカードの滞納の時効、家賃の滞納にも時効はある?、税金の滞納に時効はある?、奨学金の返済に時効はある?も読み分けてください。
相談先は、公的な窓口なら借金の公的な相談窓口と受付時間、専門家なら弁護士と認定司法書士です。違いと選び方は債務整理は弁護士と司法書士どっち?にあります。
時効の確認や援用の手続きを専門家に任せたいときは、弁護士・司法書士の事務所に依頼する方法もあります。選ぶときは、登録や代理できる範囲、面談の有無、費用の総額が書面で示されるか、対応地域を確かめます。
よくある質問
Q. 借金は最後の返済から5年たてば、時効で消えますか?
そう言い切れません。5年は「権利を行使できると知った時」から数える期間で、返済が遅れて一括請求の約束が働いた日や、裁判の有無で数え始めが変わります。期間が過ぎても、援用という意思表示をしなければ借金は消えません。
Q. 保証人も時効を使えますか?
使えます。民法145条は、消滅時効では保証人も援用できる人に含めています。ただし主債務者が借金を認めたり裁判で確定したりした事情の影響を受けることがあるので、保証人の立場で請求が来たときは、書類を持って専門家に見せます。
Q. 督促状が届くと、時効は延びますか?
督促状や請求書は「催告」にあたり、時効の完成が6か月先に延びるだけで、数え直しにはなりません。支払督促や裁判を起こされた場合は、別に扱いが変わります。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第140条・第143条・第145条・第147条〜第152条・第166条・第169条・附則(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について(法務省)
- 民法(債権法)改正の主な改正事項(消滅時効の見直し)(法務省)
- 民事訴訟法 第396条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。