時効と過払い金 / Q&A

個人間の借金の時効|家族や知人との貸し借りで確かめること

この記事のもくじ
  1. 個人間の貸し借りの時効は何年?契約の時期と返済期日で見る
  2. 夫婦間の貸し借りと、民法159条
  3. 借用書がないとき|貸し借りがあったことの確かめ方
  4. 時効を確かめる手順と、貸した側・借りた側の動き方

家族や知人との貸し借りにも、消滅時効はあります。2020年4月1日以後の貸し借りなら、返済期日に返されなかった日から5年が目安で、借りた人が援用すれば、返す義務はなくなります。それより前の貸し借りは、改正前の10年が使われる場合があります。夫婦の間だけは、婚姻の解消から6か月がたつまで時効が完成しません(民法159条)。ただし、個人間では、期間の考え方、夫婦間の特別な決まり、借用書がないときの証明の問題が、時効の前に出てきます。この記事では、借りた側にも貸した側にも当てはまる確かめ方を示します。どの項目も、あなたの貸し借りが時効かどうかを決めるものではなく、判断の材料です。

個人間の貸し借りの時効は何年?契約の時期と返済期日で見る

個人間の貸し借りも、民法166条の消滅時効の対象です。2020年(令和2年)4月1日以後の契約なら、貸した人が返してもらえると知った時から5年、返してもらえる時から10年のどちらか早いほうで、債権が消えます。返済の期日を決めていれば、期日に返されなかった日が、貸した人にとって「知った時」にも「返してもらえる時」にもなるので、通常は5年が先に来ます。

2020年3月31日以前に結んだ貸し借りは、改正前の民法の期間が使われる場合があります。法務省の資料では、改正前の民法は、個人間の貸金債権などを、権利を行使できる時から10年と整理しています(改正法の附則10条4項)。

早見表:個人間の貸し借りの時効の考え方
貸し借りの時期・形 時効の考え方 数え始めの手がかり
2020年4月1日以後で、返済期日が決まっている 知った時から5年(民法166条1項) 約束した返済期日
2020年3月31日以前 改正前の期間(個人間の貸金は10年が目安) 約束した返済期日
返済期日を決めていない いつから請求できたと見るかが争われやすい 貸した人が返済を求めた日の記録
裁判や支払督促で確定した 10年(民法169条) 確定した日

期間の数え方を、筆者の例で示します。2021年4月1日に30万円を貸し、返済期日が2022年3月31日だったとします。期日に返されなかったので、新しい民法では5年後の2027年3月末ごろに時効が完成します。ところが、借りた人が2024年6月30日に5万円を返せば、承認として数え直しになり、2029年6月末ごろまで延びます。2018年4月に貸して、返済期日が2019年3月末なら、改正前の10年が使われる場合に2029年3月末ごろです。

数えるときは、期間の初日は含まれません(民法140条)。だからといって、カレンダーで自分で満了日を決めず、日付を専門家に見せて確かめます。

時効は、期間が過ぎても借りた側が援用しなければ効果が出ません(民法145条)。援用の通知の出し方は借金の時効援用のやり方|内容証明で通知する流れと注意点にあります。時効全体の仕組みは借金の時効は5年?援用の仕組みと時効が止まる・やり直しになる場合で確かめられます。

夫婦間の貸し借りと、民法159条

夫婦の一方が他方に対して持つ権利には、時効の特別な決まりがあります。民法159条は、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しないと定めています。夫が妻に貸したお金、妻が夫に貸したお金は、婚姻が続いている間だけでなく、離婚や死別のあと6か月が過ぎるまで、時効が完成しません。

この決まりは、夫婦の間の権利に限られます。次のような関係には、159条のような決まりはありません。

  • 親子の間の貸し借り(ただし、未成年の子が財産を管理する親に対して持つ権利は、成人してから6か月たつまで時効が完成しません。民法158条2項)
  • 兄弟姉妹の間の貸し借り
  • 友人や職場の知人との貸し借り

夫婦の借金が離婚のときにどう扱われるかは、時効とは別の話です。財産分与の考え方と、保証人や連帯債務の名義の問題は離婚するとき借金はどうなる?財産分与と夫婦の借金の分け方にあります。夫婦が第三者から借りた借金の連帯責任は夫婦の借金は連帯責任?日常家事債務の範囲と払わなくてよい借金で扱います。

借用書がないとき|貸し借りがあったことの確かめ方

お金の貸し借りは、借用書がなくても、貸す約束と受け取りで成立します(民法587条)。書面が成立の条件ではありません。ただし、争いになったときは、貸し借りがあったことを、貸した側が示す場面が出てきます。借りた側も、時効の主張や返済の話をするときに、いつ・いくらの貸し借りだったかを把握しておく必要があります。

集められる材料と、それで分かることは次のとおりです。

材料 分かること
振込の記録、通帳の記載 貸した日と金額、あとからの返済の日と金額
LINE・メールのやり取り 返す約束、返済の期日、請求した日
手書きのメモ・家計簿 貸した経緯。日付と金額が書かれていれば補助になる
家族や知人の話 貸したときの状況(記録が少ない場合の補助)

家族間では、貸し借りか贈与かが、時効より前の問題になります。国税庁は、親子など特殊の関係にある人の間でも、真に金銭の貸借と認められる場合には、借入金そのものは贈与にならないとしています。反対に、「ある時払いの催促なし」や「出世払い」のような貸借は、借入金そのものが贈与として扱われると案内しています(タックスアンサー No.4420)。借用書の書き方と返済の記録の残し方は、家族間の借金の注意点|借用書の書き方と贈与税にならない返し方にまとめています。

返さなくてよいと家族に言われた場合は、債務の免除にあたり、利益を受けた分が贈与とみなされることがあります(相続税法8条、国税庁 No.4402)。ただし、借りた人が資力を失って返すのが難しいときは、返すのが難しい部分について贈与とみなされない例外があります。個別の税額と申告は税務署か税理士に確かめます。

時効を確かめる手順と、貸した側・借りた側の動き方

確かめる手順は、貸した側も借りた側も共通です。

  1. 貸し借りの日と金額を決める。 振込記録で、貸した日と金額を探します。
  2. 返済期日の約束を探す。 メッセージ、メモ、口頭の約束の記憶を書き出します。
  3. 途中の返済や約束を洗い出す。 一部を返した日、「来月返す」と言った日、借用書を作った日を並べます。
  4. 契約の時期を確かめる。 2020年3月31日以前か、以後か。
  5. 裁判や支払督促の有無を確かめる。 相手がすでに手続きをしていれば、時効は10年になります(民法169条)。

借りた側は、時効が完成していそうでも、家族に「時効だから返さない」と通知する前に、関係をどうするかを考える必要があります。援用する場合は、書面で通知して、記録を残します。連絡の中で「少しずつ返します」と書くと、承認として数え直しになることがあります(民法152条)。

貸した側は、時効が近いと感じたら、早めに動きます。

「2021年4月に貸した30万円のことで連絡します。まだ返してもらっていないので、いつからいくらずつ返せるかを教えてください。返済の予定を、このメッセージに返事で書いてもらえると助かります。」

請求の書面は、時効の完成を6か月延ばすだけです(民法150条)。相手が返す予定を書面で認めれば、承認として数え直しになる場合があります。協議を行う旨の書面での合意は、1回につき最長で1年の猶予になります。合意を重ねても、本来の完成時から通算5年が上限です(民法151条)。それでも返してもらえないときは、支払督促や少額訴訟などの裁判所の手続を考えます。選び方は貸した借金を返さない相手を訴えるには?支払督促と少額訴訟の選び方にあります。

家族の借金そのものについて、払う義務があるのかを知りたいときは家族の借金が発覚したら|払う義務の有無と本人を相談につなぐ手順が入口です。消費者金融やカードの時効は前の記事のクレジットカードの滞納の時効|カード会社や債権回収会社からの請求で、次の記事の過払い金の対象か確かめる5項目|借りた時期と金利の見方から、過払い金の確かめ方に進めます。

よくある質問

Q. 夫婦の間の借金にも時効はありますか?

時効の仕組みはありますが、夫婦の一方が他方に対して持つ権利には、特別な決まりがあります。婚姻の解消(離婚や死別)の時から6か月を過ぎるまで、時効は完成しません(民法159条)。婚姻が続いている間と離婚後の半年は、時効の完成を待てないということです。親子や兄弟、知人の間には、この決まりはありません(未成年の子と親の間には別の決まりがあります。民法158条2項)。

Q. 借用書がない貸し借りでも、時効の話になりますか?

なります。お金の貸し借り(消費貸借)は、借用書がなくても約束と受け取りで成立します(民法587条)。ただし、借りたことを証明できるかは別です。振込記録、メッセージ、通帳の記録が、貸し借りがあった日と金額、返済の約束を示す材料になります。時効の期間を数える前に、これらを集めてください。

Q. 親に借りたお金を何年も返していません。時効で返さなくてよいですか?

時効は、期間が過ぎても借りた側が援用しなければ効果が出ません(民法145条)。そのうえ、家族間では、返済を求められないまま長く過ぎた場合、貸し借りでなく贈与だったのではないかという別の問題も出てきます。国税庁は、返済の予定がない「ある時払いの催促なし」の形は、借入金そのものが贈与とされるとしています。

Q. 貸した側は、時効を止めるために何ができますか?

請求の書面を送ると6か月は時効が完成しません(民法150条)。借りた側と書面で協議を行う合意をすれば、1年までの猶予になります(民法151条)。借りた側が一部を返したり、返す約束を書いたりすると、数え直しになります(民法152条)。裁判所の手続を使う方法は[貸した借金を返さない相手を訴えるには?支払督促と少額訴訟の選び方](/shakkin-uttae/)で説明しています。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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