家族の借金と保証人・相続 / 制度解説

夫婦の借金は連帯責任?日常家事債務の範囲と払わなくてよい借金

この記事のもくじ
  1. 民法761条は何を定めているか
  2. 範囲に入りやすい借金と、入りにくい借金
  3. 761条以外の理由で、配偶者に請求が来る場面
  4. 請求されたときに確かめること
  5. 離婚するときの借金との違い

配偶者の借金を、夫婦だからという理由だけで自分が払う義務はありません。夫婦が連帯して責任を負うのは、民法761条が定める「日常の家事に関して」生じた債務に限られます。 それ以外の借金は、契約した本人が返すのが原則です。ここでは、条文の読み方、範囲に入りやすいものと入りにくいものの一般的な考え方、別の理由で配偶者に請求が来る場面を整理します(個別の借金が範囲に入るかは事情で変わります)。

民法761条は何を定めているか

条文の中身を、分けて見ます。民法761条は、夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたとき、他の一方は、これによって生じた債務について連帯して責任を負う、と定めています。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りではありません。

早見表:民法761条の読み方
条文の言葉 意味 借金の場面での注意
日常の家事に関して 夫婦の共同生活に通常必要な事柄 範囲は条文に書かれていない。夫婦の暮らしの状況や取引の種類・目的などから判断される
第三者と法律行為をした 業者や貸主と契約した 夫婦の間の貸し借りは、この条文の対象外
他の一方は連帯して責任を負う 契約した本人に加えて配偶者にも請求できる 契約書に署名がなくても、範囲に入れば責任を負う可能性がある
責任を負わない旨を予告した場合は別 前もって第三者に伝えていれば、連帯責任なし 「予告」なので、借入れの前に伝えることが前提。借りたあとの通知では足りないと考えられている

この条文は、夫婦の暮らしに必要な取引、たとえば食料品の購入や家賃の契約、子どもの学費の支払いなどで、相手方が配偶者にも請求できるようにして取引を安全にする趣旨と説明されています。借金が増えやすい浪費やギャンブルまで配偶者に負わせる規定ではありません。

範囲に入りやすい借金と、入りにくい借金

「日常の家事」の範囲を一律に決める基準は、条文にありません。判断のときに考慮される材料は、一般に次のようなものとされています。

  • 夫婦の職業・資産・収入など、その家庭の暮らしの状況(借入れの金額が暮らしの水準に見合うか)
  • 借りた目的(生活費か、個人の楽しみか)
  • 取引の種類や性質(客観的にみて、日常の生活に必要な取引か)

これらをふまえた一般的な目安を、次の表にまとめます。あくまで考え方の整理で、個別の結論ではありません。

早見表:日常家事債務の範囲の一般的な目安
区分 例 目安
範囲に入りやすい 食費・家賃・光熱費・子どもの学費や医療費の支払いのための借入れ 夫婦の生活を維持する費用
判断が分かれやすい 家電・家具の購入、帰省や冠婚葬祭の費用、生活費の穴埋めの繰り返し 金額や使い道、家計への入り方で変わる
範囲に入りにくい ギャンブル、個人の趣味や遊興、投資、高額な買い物、事業の資金、他人の保証 夫婦の共同生活に通常必要とは言いにくい

表の「入りにくい」の行にある借金でも、配偶者が契約書に保証人や連帯債務者として署名していれば、民法761条とは別の理由で責任を負います。範囲の線引きは、争いになったときに裁判所が個別に判断するものです。判断材料の集め方は、請求を受けた時の対応の節で説明します。

761条以外の理由で、配偶者に請求が来る場面

「払わなくてよい借金」でも、次のような理由があれば、配偶者が債務者として請求されます。日常家事の範囲かどうかとは、別に考えます。

  1. 保証人・連帯保証人になっている:保証は書面でしなければ効力がありません(446条2項)。連帯保証人は、先に主たる債務者へ請求するよう求める権利もありません(454条)
  2. 連帯債務者として借りた:ペアローンのように、契約書の借主欄に配偶者の名前がある
  3. 頼まれて自分の名前で契約した:配偶者のために名義だけ貸した場合も、契約した名義人が債務者になる
  4. 相続した:配偶者が亡くなって借金を相続する場合。放棄の期限は借金の相続放棄|3か月の期限と手続きの流れ・してはいけないこと

保証人に請求が行く仕組みは連帯保証人とは?保証人との違いと借金を代わりに払う範囲で説明しています。反対に、夫婦の共有財産の考え方(民法762条)は、借金の返済義務とは別の話です。夫婦の一方が自分の名前で得た財産は、その人の財産(特有財産)で、どちらのものか明らかでない財産は共有と推定されます。差押えとの関係は家族の財産は差し押さえられる?同居家族の物と共有名義の扱いで確かめてください。

請求されたときに確かめること

配偶者の借金について請求が来たら、慌てて払う前に、次の順で確かめます。

  1. 契約書の借主欄・保証人欄に自分の名前や署名がないか:控えが手元になければ、業者に書面の送付を求める
  2. 請求の根拠を聞く:「保証人としての請求か」「日常家事債務としての請求か」。貸金業者から請求されたときは、相手方の請求があれば、商号・取立てを行う者の氏名・弁済受領権限の基礎となる事実などを書面で明らかにする義務が貸金業者にあります(貸金業法21条3項、施行規則19条5項・6項)
  3. 借りたお金の使い道を、配偶者に確かめる:生活費に使ったのか、個人的な支出か。通帳やカード明細に残る記録を集める
  4. その場で払う約束をしない:一部でも支払うと、債務を認めた(承認した)ものとして扱われ、時効の更新につながる場合があります
  5. 相談窓口に持っていく:書面と、使い道の記録をそろえる

使い道の記録は、日常家事の範囲を考える材料になります。窓口の探し方と番号は借金の相談窓口はどこ?公的な窓口の番号・受付時間と選び方から引けます。相談に行く前の整理は夫の借金が発覚したら|妻に返済義務はあるかと最初の話し合いと妻の借金の相談はどこに?夫に返済義務はあるかと聞き方に書きました。

離婚するときの借金との違い

離婚するときの財産分与は、夫婦の間の清算の話です。協議が調わないときは家庭裁判所に分与を請求でき、期間は離婚の時から5年です(768条2項。2026年4月1日より前に離婚した人の請求期間は従来の取扱いのままです)。財産分与でどちらが借金を負担すると決めても、貸金業者など債権者に対して、契約していない人が新しく返済義務を負うわけではありません。

借金の分け方の考え方は、離婚するとき借金はどうなる?財産分与と夫婦の借金の分け方で別に扱っています。家族全体の入口は家族の借金は払う義務がある?発覚したときの確認と本人を相談につなぐ手順です。

よくある質問

Q. 夫婦なら、相手の借金はすべて連帯責任になりますか?

いいえ。民法761条が連帯責任を定めているのは、日常の家事に関して第三者とした法律行為から生じた債務です。それ以外の借金は、契約した本人が返すのが原則です。本人の借金を理由に、配偶者が当然に払う義務を負うわけではありません。

Q. 夫婦の一方が生活費のために借りた借金は、日常家事債務になりますか?

食費や家賃など、夫婦の生活を維持するための借入れは、範囲に入る可能性があります。一方で、借りたお金の使い道や金額が日常の家事の範囲を超えるときは、入りにくくなります。当てはまるかどうかは事情を見て判断されるため、請求の内容を書面で受け取って窓口や弁護士・司法書士に聞きます。

Q. 連帯責任を負わないようにするには、どうすればよいですか?

民法761条のただし書は、第三者に対して責任を負わない旨を予告した場合は連帯責任を負わないと定めています。ただ、借入れの後に伝えても足りず、時期や伝え方が問題になります。実際に使うかどうかは、弁護士や司法書士に聞いて決めてください。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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