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銀行と消費者金融のおまとめローンの違い|総量規制との関係

この記事のもくじ
  1. 法律上の違い|貸金業法の対象かどうか
  2. 総量規制の「例外」と銀行の関係
  3. 審査と書類の違い
  4. 場面別に見るとどちらの話になるか
  5. 選ぶ前に確認すること

銀行と消費者金融のおまとめローンの違いは、まず貸金業法の対象かどうかです。消費者金融は対象で、年収の3分の1までという総量規制(貸金業法13条の2)がかかりますが、おまとめは決まった要件を満たすと例外になります。銀行は貸金業法の対象外で、総量規制もありませんが、そのぶん審査の基準は各行が決めます。この記事では、法律上の違い、審査と書類の違い、金利の見方を表で比べ、選ぶ前の確認項目を示します。商品の紹介はしません。

法律上の違い|貸金業法の対象かどうか

貸金業法でいう「貸金業」は、金銭の貸付けを業として行うことですが、銀行・信用金庫など、他の法律に貸付けの特別の規定がある者は除かれます(貸金業法2条1項)。登録を受けた貸金業者に当たるのは、消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングなどです。信用金庫のほか、労働金庫(ろうきん)・信用組合・農協の貸付けも、金融庁のQ&Aでは総量規制の対象外として挙げられています。

「借り換え」として銀行のローンを使う場合も同じです。消費者金融の借入れを銀行のローンで返すとき、新しい貸主は銀行なので、貸金業法の総量規制はかかりません。そのかわり、銀行の審査に通る必要があります。

項目 消費者金融(貸金業者) 銀行・信金・労金など
貸金業法の対象 対象 対象外
総量規制(年収の3分の1) あり。おまとめは例外の要件あり なし(金融庁Q&Aも対象外と説明)
返済能力の調査 法律で義務(13条) 各行の基準で審査
収入証明書 借入れが50万円超、または他社分と合わせて100万円超で提出が必要(13条3項) 各行の規定で確かめる
上限金利 利息制限法・出資法(年15〜20%) 同じ法律が適用される
取立ての規制(貸金業法21条) 対象 直接は対象外(保証会社の扱いは契約書で確かめる)

利息制限法と出資法は、貸す側を問わず適用されます。つまり、銀行と消費者金融で変わるのは「貸金業法の追加ルール」の有無で、上限金利の法律は同じです。借入れの元本が100万円以上なら、利息制限法の上限は年15%です(1条)。実際の金利は商品ごとに違い、銀行だから低い、消費者金融だから高いとは決まりません。金利は、各社の公式ページの金利表と契約書で確かめます。

総量規制の「例外」と銀行の関係

総量規制は、貸金業者が、年収の3分の1を超える貸付けを結ぶことを原則として禁じる仕組みです。例外のひとつが、借金をまとめるための契約で、貸金業法施行規則10条の23第1項1号の2が定める要件をすべて満たす場合です。

  1. 返済する借金のすべてが、貸金業者(みなし貸金業者を含む)からの借入れであること。
  2. 新しい契約の金利が、返済する借金の金利(複数なら残高による加重平均)を上回らないこと。
  3. 定期の返済で、残高が段階的に減ると見込まれること。
  4. 月の負担が今より増えないこと、担保や保証人を増やさないこと。

1つめの要件があるため、返済する借金に銀行のカードローンやカード会社のショッピングのリボが含まれる場合は、この「おまとめ」の型の例外には入りません(条文から筆者が読み取った点)。貸金業者の借入れの借換えとして、同じ項の別の型(1号の借換え)の要件を満たすかどうかは、契約の中身で決まります。

銀行のおまとめローンは、そもそも総量規制の対象外なので、例外の要件は関係しません。ただし、年収に対して借入れが大きい人が、銀行なら借りられるという保証もありません。総量規制の基本は借金の総量規制とは?年収の3分の1を超えたときに起きることにあります。

審査と書類の違い

法律で決まった調査を行う貸金業者と、各行の基準で審査する銀行では、見られるものや書類が変わることがあります。

比べる点 消費者金融 銀行・ろうきんなど
申込みの条件 年齢・収入などの商品条件 年齢・収入に加え、口座の有無や居住地、勤務先などが条件になる商品もある
信用情報の使い方 指定信用情報機関の信用情報を使う義務(13条2項) 各行の規定による
提出書類 源泉徴収票など。50万円超などで義務 商品ごと。公式の案内で確かめる
借りられる額の見方 年収の3分の1が上限(例外を除く) 銀行が独自に決める

どちらの場合も、延滞の記録、借入れ件数、収入に対する返済の重さは審査の材料になります。審査に落ちたときの動き方はおまとめローンの審査に通らないときに考える次の手と危ない業者にあります。

場面別に見るとどちらの話になるか

自分の借入れの中身で、どちらの表を読めばよいかが変わります。

場面 読む表 見方
借入れがすべて消費者金融やカードキャッシング 消費者金融の欄 おまとめの例外の要件(金利が上がらない、残高が減るなど)を満たす商品かを見る
銀行カードローンが1社でも入っている 銀行の欄 貸金業者向けの例外の型には入らない。銀行は独自の基準で審査する
年収に対して借入れが大きい どちらも 総量規制は貸金業者だけの話。銀行は規制外だが、審査で重く見られる
収入証明書を出しにくい どちらも 貸金業者は50万円超などで提出が必要。銀行も商品ごとに求める場合がある

商品選びの前に、借入れ一覧を作って、どの借入れが貸金業者のもので、どれが銀行のものかを仕分けします。貸金業者かどうかは、契約書の貸主の名称と登録番号、または金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで確かめられます。

選ぶ前に確認すること

早見表:おまとめローンを出す側の違い
見る点 消費者金融 銀行・信金・労金
貸金業法との関係 登録を受けた貸金業者として対象 対象外(それぞれの根拠法で貸付けを行う)
総量規制 あり(おまとめは要件つきで例外) なし
上限金利 利息制限法・出資法 同じ
実際の金利 各社の金利表で確かめる 各行の金利表で確かめる

よくある質問

Q. 年収の3分の1を超えている場合、銀行のおまとめローンなら借りられますか?

銀行の貸付けは貸金業法の総量規制の対象外ですが、借りられるという意味ではありません。銀行は独自の基準で返済能力を審査します。年収に対して借入れが重いという事情は、銀行でも審査の材料になります。

Q. ろうきん(労働金庫)のおまとめローンは、銀行と同じ扱いですか?

貸金業法の対象外という点では、銀行と同じです。金融庁のQ&Aは、総量規制の対象外となる貸付けに、銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農協を挙げています。ただし、利用できる人の条件(会員資格や勤務先、居住地など)は金庫ごとに違うので、公式の商品説明で確かめます。

Q. 消費者金融のおまとめローンなら、年収の3分の1を超えて借りられますか?

超えて借りられるのは、決められた要件を満たした契約に限られ、審査に通ることが前提です。要件に合っても貸すかどうかは業者の判断です。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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