国民健康保険料が払えないとき|減免・分割と医療を受けるときの扱い
国民健康保険料が払えないときは、滞納する前に、お住まいの市区町村の国保の窓口へ相談します。所得が低い世帯の軽減、失業した人の算定の特例、災害や病気などの減免、分割での納付と、使える制度が複数あります。相談せずに滞納を続けると、医療機関での払い方が変わったり、預金や給料の差し押さえに進んだりします。早く窓口に出向くほど、選べる道が増えます。
払えないときに使える制度
まず、制度を表で整理します。保険料か保険税かは自治体によって違い、保険税なら地方税の扱いです。
| 制度 | 内容 | 手続き |
|---|---|---|
| 所得が低い世帯の軽減 | 応益割(均等割・平等割)を、所得に応じて7割・5割・2割軽減する | 所得の申告が前提 |
| 未就学児の均等割の軽減 | 未就学児の均等割を5割軽減する | 窓口で確かめる |
| 非自発的失業者の軽減 | 倒産・解雇などで離職した人の前年の給与所得を30/100として算定する | ハローワークの書類を持って市区町村へ届出 |
| 減免・徴収猶予 | 災害その他特別の事情で納めるのが難しいとき、条例の定めで減免・猶予 | 市区町村へ申請 |
| 分割納付 | 一度に払えない保険料を、月々の額を決めて納める | 窓口で相談 |
軽減は、所得の申告がないと判定できない場合があります。収入が少なくても、住民税の申告をしていないと軽減の判定ができないので、申告を済ませておきます。非自発的失業者の軽減は、失業した時からその翌年度末までが対象です。減免・徴収猶予は国民健康保険法77条に根拠があり、条例や規約の定めるところによるため、基準は自治体ごとに違います。
所得が少ない → 軽減(申告)/会社都合などで離職 → 非自発的失業者の軽減/災害・病気・事業の不振 → 減免・猶予/一時的に足りない → 分割納付。
窓口で相談するときの準備と伝え方
制度に当てはまるかどうかは、市区町村が事情を見て判断します。相談の前に、次をそろえます。
- 納付書、納入通知書、督促状(あれば)
- 収入が分かるもの(給与明細、離職票、雇用保険受給資格者証、年金の通知書など)
- 毎月の支出のメモ(家賃、光熱費、食費、医療費、ローン)
- 世帯の人数と、各人の収入
文例:「国民健康保険料の納付書が届きましたが、収入が減って一度には払えません。軽減や減免の対象になるか確かめたいです。対象にならない場合は、毎月○万円ずつの分割にできますか。」
窓口では、いつから何が払えなくなったか、今後の収入の見込みを具体的に伝えます。会社を辞めた場合は、退職日と離職の理由が分かる書類があると、軽減の可否を早く判断してもらえます。
滞納が始まってからでも、窓口に相談することはできます。すでに差し押さえの予告が届いている場合は、期限が近いので、書面に書かれた期日の前に連絡します。
滞納が続くと、医療を受けるときの扱いはどうなるか
2025年12月2日以降の医療機関では、マイナ保険証か資格確認書を使って受診します。資格確認書は、マイナ保険証を持たない人に、申請なしで無償で交付されるものです(厚生労働省)。滞納があること自体で、この書類の持ち方が変わると決まっているわけではありません。ただし、国民健康保険法54条の3は、市区町村が納付の勧奨や相談の機会を設けても納めない世帯主について、療養の給付に代えて特別療養費を支給すると定めています(納期限から一定期間がたつ前でも、勧奨をしても納めない場合は支給できます)。この扱いになると、医療機関の窓口でいったん全額を払い、あとで払い戻しを受けます。事前に世帯主へ通知が届き、災害などの特別の事情がある場合や、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは除かれます。マイナ保険証や資格確認書を持っていてもこの扱いが変わるかは、厚生労働省の案内では確かめられませんでした。通知が来たら、書面にある窓口へ連絡して、どの書類で受診するかを確かめます。
| 仕組み | 起きること | 詳しい説明 |
|---|---|---|
| 特別療養費 | 医療機関でいったん全額を払い、あとで払い戻しを受ける | 国民健康保険が払えないと差し押さえ?督促から差し押さえまでの流れと相談先 |
| 給付の差止め・控除 | 保険給付の支払いを一時止め、滞納分に充てることがある | 同上 |
| 差し押さえ | 地方税の滞納処分の例で預金や給料などを押さえる | 同上 |
以前は「被保険者資格証明書」を交付する仕組みでしたが、現行の条文は特別療養費の仕組みに改められています。時効や差し押さえの流れは、上の記事で一か所にまとめています。
国民年金・住民税もあわせて苦しいとき
国民健康保険料と一緒に、国民年金や住民税も払えない人は少なくありません。それぞれ相談先と制度が違うので、窓口を分けて考えます。
| 払えないもの | 主な窓口 | 使える制度 |
|---|---|---|
| 国民健康保険料 | 市区町村の国保の窓口 | 軽減、減免、分割 |
| 国民年金保険料 | 市区町村の国民年金窓口、年金事務所 | 免除、納付猶予、学生納付特例 |
| 住民税 | 市区町村の税務課 | 分納、徴収の猶予、減免 |
年金は 国民年金が払えないときの免除と納付猶予|申請の流れと将来への影響 で、住民税は 住民税が払えないとき|分割と減免の相談・退職後の注意 で確かめられます。国保料も税金も、自己破産では免責されない支払いです。この点は 税金の滞納は自己破産や債務整理で減らせる?非免責と役所への相談 にまとめました。
生活費そのものが足りないときは、役所の生活困窮の窓口を使えます。窓口の選び方は 借金の相談窓口はどこ?公的な窓口の番号・受付時間と選び方 を見てください。
よくある質問
Q. 国民健康保険料が払えないとき、まず何をすればよいですか?
納付書や督促状に書かれた市区町村の国保の窓口へ、滞納が進む前に連絡します。収入や失業の事情を伝えて、軽減や減免の対象になるか、分割で払えるかを聞きます。窓口に行く前に、収入の分かるものと納付書を手元にそろえます。
Q. 国民健康保険料を滞納すると、病院にかかれなくなりますか?
かかれなくなるのではなく、納付の勧奨や相談の機会があっても納めない場合に、医療機関の窓口でいったん全額を払い、あとで払い戻しを受ける形(特別療養費)になることがあります。事前に世帯主へ通知が届きます。マイナ保険証や資格確認書の持ち方とは別の話なので、通知の内容を窓口で確かめます。
Q. 国民健康保険料は、会社を辞めたあと高くなりますか?
前年の所得をもとに算定されるため、退職した直後は高く感じる場合があります。雇用保険の特定受給資格者や特定理由離職者に当たる人は、前年の給与所得を30/100として算定する軽減があります。ハローワークの書類を持って、市区町村の窓口で届出をします。
出典・参考にした公的な情報
- 国民健康保険の保険料・保険税について(厚生労働省)
- 使う準備はできていますか?お手元に、マイナ保険証か資格確認書を。(厚生労働省)
- 国民健康保険法 第54条の3・第63条の2・第77条・第79条の2・第110条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。