国民健康保険が払えないと差し押さえ?督促から差し押さえまでの流れと相談先
この記事のもくじ
国民健康保険料(税)を払わないでいると、差し押さえに進むことがあります。国保料は、法律で地方税と同じ滞納処分の方法で集められる収入とされているため、カード会社や消費者金融のように裁判を経る必要がありません。ただし、督促状が届いてすぐ財産が押さえられるわけではなく、その前に納付相談の機会があります。分納や減免の相談は、差し押さえの前にするほど通りやすい筋道です。
国保料を滞納すると差し押さえができる根拠
国民健康保険法79条の2は、市町村が集める保険料を、地方自治法231条の3第3項に定める歳入として扱います。この歳入は、督促を受けた人が指定の期限までに払わないと、地方税の滞納処分の例によって処分できます。つまり役所は、裁判所に訴えて判決をもらうという手順を踏まず、自分の判断で預金や給料を差し押さえられます。
なお、自治体によって「国保料」の名前で集める地域と「国保税」の名前で集める地域があります。お手元の納付書に「料」と「税」のどちらが書かれているかを見てください。どちらでも、差し押さえに進める点は変わりませんが、法律の書き方に違いがあります。
- 国保税の場合:地方税そのものです。納期限後20日以内に督促状が出され(地方税法726条)、督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないと、財産を差し押さえなければならないと定められています(同法728条)。
- 国保料の場合:督促を受けて指定の期限までに払わないと、地方税の滞納処分の例によって処分「できる」という書き方です(地方自治法231条の3第3項)。10日という日数は条文に出てきませんが、実際の運用は自治体の判断になります。
つまり、督促状の期限を過ぎたあとは、いつ差し押さえの手続に入られてもおかしくない状態です。ただし条文は「差し押さえなければならない」でも、納付相談や分納の約束が進んでいる間は差し押さえを見合わせる運用もあるため、督促状の期限が過ぎた時点で連絡する価値があります。
民間の借金との違いを整理すると、次のようになります。
| 国保料・国保税 | カードローン・消費者金融 | |
|---|---|---|
| 差し押さえの前に裁判所の判決が要るか | 要らない | 要る(判決など債務名義が必要) |
| 督促の出し方 | 市区町村が督促状で期限を指定 | 業者が電話・書面で督促 |
| 自己破産で免責されるか | 税と同じ扱いで免責の対象にならない | 免責の対象になる |
債務整理との関係は税金の滞納は自己破産や債務整理で減らせる?非免責と役所への相談で扱っています。
督促状から差し押さえまでの流れ
流れは自治体で多少違いますが、骨組みは次の順です。
- 納期限までに払わない
- 市区町村が督促状を出し、納付の期限を指定する(地方自治法231条の3第1項)
- 期限までに払わなければ、滞納処分ができる状態になる(同条3項。国保税は督促状の日から10日で差し押さえの対象、地方税法728条)
- 電話・文書・訪問による納付の催告と納付相談、財産・収入の調査
- 世帯主に特別療養費への切り替えの事前通知が来ることがある(国民健康保険法54条の3)
- 預金・給料・年金・保険の払戻金などの差し押さえ
督促状に書かれる期限は、自治体が決めた日付です。督促状を受け取ったときは、封筒の中の「納付期限」「滞納額」「延滞金」の欄を見てください。国保窓口への連絡は、この期限より前が安全です。
督促をすると、地方自治法231条の3第2項により、条例の定めで手数料と延滞金が加わります。2026年の延滞金の割合は、杉並区の国保料の案内では納期限の翌日から3か月間が年2.8%、その後が年9.1%、福岡市の案内では同じ率で1か月を境に変わります。低い割合が続く期間も自治体で違うので、お住まいの市区町村の案内で確かめてください。
督促状の次に来る「催告書」「差押予告通知」は、役所が差し押さえる前に出すことの多い文書ですが、法律が差し押さえの前の書面として決めているものではありません。差押予告が来たら、期限の日を待たずに電話をします。税金全般の督促状の読み方は税金の督促状の読み方|納期限の欄・届いた日にすること・偽物の見分け方で見られます。
医療を受けるときの扱いは「特別療養費」と給付の差止め
保険料の滞納が続くと、医療を受けるときの扱いが変わる場合があります。
- 特別療養費:納付の勧奨や納付相談の機会を設けても払われないとき、世帯主を対象に、通常の療養の給付に代えて特別療養費が支給されます(国民健康保険法54条の3)。医療機関の窓口でいったん全額を払い、あとから払い戻しを受ける形になります。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもは対象から除かれます。切り替えの前に、世帯主へ通知が届きます。滞納していた保険料を完納したときや、滞納額が著しく減ったときなどは、通常の給付に戻る定めもあります(同条4項)。分納で滞納額を減らしていく意味は、ここにもあります。
- 給付の一時差止め・控除:滞納が続くと、保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止め、滞納している保険料に充てることができます(63条の2)。
古い情報では「資格証明書を交付される」と書かれたものが多いのですが、現行の条文には資格証明書の規定は見当たりません。また、2025年12月2日以降はマイナ保険証か資格確認書で受診する仕組みです(厚生労働省)。マイナ保険証や資格確認書を持っていても特別療養費の扱いがどうなるかは、厚生労働省の案内では確かめられませんでした。市区町村の通知文に書かれた扱いを読んでください。通院中や子どもがいる世帯は、通知が来た段階でそのまま窓口に行き、払える額を決めます。
何を、いくらまで差し押さえられるのか
地方税の滞納処分は国税徴収法の例によるため、差し押さえの範囲もそれに沿います。
- 給料:全額は差し押さえられません。所得税・住民税・社会保険料を引いたうえで、政令で定める生活費(月10万7千円、同じ生計の親族が1人増えるごとに4万8千円を加算)と、残りの20%を手元に残す計算です(国税徴収法76条、施行令34条)。
- 預金:差し押さえができます。給料や年金が入る口座は、振り込まれた後の扱いに争いがあるため、すでに差し押さえを受けているときは弁護士会や法テラスで相談します。
- 老齢年金:税や保険料の滞納処分では、給料と同じ限度で差し押さえられる場合があります(国税徴収法77条)。
- 保険給付を受ける権利:国民健康保険の給付を受ける権利そのものは差し押さえられません(国民健康保険法67条)。
- 生活に欠かせない物:衣服、寝具、家具、台所用具、3か月分の食料と燃料などは差し押さえできません(国税徴収法75条)。
独身・月給30万円・税と社会保険料が合計6万円の人は、筆者の計算で差し押さえられ得る上限が約10万6,400円です。計算の中身は税金の滞納で差し押さえはいつから?督促状から10日の流れと押さえられる財産にあります。民事裁判を経た給料の差し押さえ(原則手取りの4分の1)とは計算が別物なので、混ぜないでください。
差し押さえの前にできる相談の手順
国保料は、差し押さえの前に使える窓口と制度があります。
- 督促状・納入通知書・身分証・収入が分かるもの(給与明細、年金通知、通帳)を用意する。 滞納の月と額を一覧にしておくと、話が早く進みます。
- 市区町村の国保窓口(国保年金課など)に電話して、分納の相談をしたいと伝える。 払える月額を、収入と支出の書き出しに基づいて自分から示します。
- 減免・徴収猶予の対象かを聞く。 国民健康保険法77条は、条例または規約の定めるところにより、特別の理由がある人の保険料を減免し、または徴収を猶予できると定めています。厚生労働省も、災害その他の特別の事情で納付が困難なときは減免や納付猶予を受けられる場合があると案内しています。
- 軽減の対象か確かめる。 所得が一定以下の世帯は、均等割・平等割が7割・5割・2割軽減されます。会社を解雇や倒産などで離れた場合は、前年の給与所得を30%として算定する軽減もあります。軽減の判定には所得の申告が要るため、無収入でも住民税の申告をしておきます。
- 分納で約束する額は、毎月払い続けられる額にとどめる。 約束を破ると、次の相談が難しくなります。
窓口での話し方の例です。
文例:「国民健康保険料の督促状が届きました。いま失業中で、一度に払えません。月○円なら払えるので、分納の相談をしたいです。収入と支出をまとめたメモを持って伺います。」
減免・分納の条件は、自治体ごとの条例や要綱で決まっています。「○か月まで分けられる」という数字は、お住まいの市区町村で聞くのが確かな方法です。国保料が払えない状況全体の整理は国民健康保険料が払えないとき|減免・分割と医療を受けるときの扱いにまとめています。
国保料の時効と、国民年金を滞納しているとき
国民年金の保険料も、督促を経て国税の滞納処分の例で差し押さえられる点は同じです。免除や納付猶予の申請が先の道になるので、国民年金が払えないときの免除と納付猶予|申請の流れと将来への影響を見てください。
国保料の徴収権の時効は2年で、督促は時効の更新の効力を持ちます(国民健康保険法110条)。ただし国保税の名前で集める自治体では、地方税の5年が当てはまります。時効の期間が過ぎたかどうかは、督促や分納の約束の履歴で変わるため、自分で判断せずに窓口で聞いてください。
差し押さえられてしまった後は、預金の差し押さえを受けた銀行口座で生活費が引き出せるか、給料の差し押さえで手取りが足りなくなるかを、窓口と法律の専門家に相談します。差し押さえを受けた後も、放置せずに窓口へ連絡して今後の払い方を話し合います。借金も重なっているときは借金の相談窓口はどこ?公的な窓口の番号・受付時間と選び方から窓口を選びます。
よくある質問
Q. 国保料の督促状を無視するとどうなりますか?
督促状は、指定した期限までに払わなければ滞納処分に進めるようにするための通知です。無視を続けると、財産の調査を経て預金や給料などの差し押さえに進むことがあります。届いた時点で市区町村の国保窓口に連絡し、払える額での分納を相談するほうが選べる道が多く残ります。
Q. 国保料の滞納で、病院にかかれなくなりますか?
かかれなくなるのではありません。現行の国民健康保険法には以前の「資格証明書」の規定は見当たらず、代わりに、納付相談などの取組をしても払われない世帯主について、医療機関の窓口でいったん全額を払う特別療養費の扱いにできる定めがあります(54条の3)。市区町村から事前に通知が来るので、その段階で窓口に行きます。
Q. 国保料の延滞金はいくらかかりますか?
国保料の延滞金は、地方自治法231条の3第2項に基づき、市区町村が条例で定めて徴収します。2026年は、杉並区や福岡市の案内で年2.8%と年9.1%の二段階ですが、率が切り替わる時期は1か月や3か月と自治体で違います。お手元の督促状の延滞金の欄と、市区町村のホームページで確かめてください。保険料が2,000円未満など、延滞金がかからない場合を定める自治体もあります。
出典・参考にした公的な情報
- 国民健康保険法 第54条の3・第63条の2・第77条・第79条の2・第110条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 地方税法 第726条・第728条(国民健康保険税の督促と滞納処分、e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 国民健康保険料の延滞金及び還付加算金について(令和8年の割合)(杉並区)
- 国民健康保険料の延滞金の割合(福岡市)
- 地方自治法 第231条の3(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 国税徴収法 第75条・第76条・第77条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令 第34条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 使う準備はできていますか?お手元に、マイナ保険証か資格確認書を。(厚生労働省)
- 国民健康保険の保険料・保険税について(厚生労働省)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。