個人再生で携帯・スマホはどうなる?分割中の端末と新規契約
個人再生をしても、毎月の通信料を払っているかぎり、それを理由に回線が止まる仕組みが法律にあるわけではありません。問題になるのは、分割払い中の端末代です。端末代の残りは、手続の前に生じた借金として再生債権になり、債権者一覧表に載せて、再生計画の中で他の借金と同じ割合で払います。「端末代だけ全額払い続ける」ことは、再生計画によらない返済の禁止(民事再生法85条1項)にぶつかるため、原則としてできません。手続の後に端末を分割で買うのは、信用情報に記録が残っている間は難しくなります。
携帯の支払いは「通信料」と「端末代の分割」で扱いが違う
携帯の請求書には、性質の違う2つの支払いが混ざっています。個人再生では、手続の開始前の原因で生じた請求権が再生債権になります(民事再生法84条1項)。
| 支払い | 再生債権になるか | 扱い |
|---|---|---|
| 手続の開始前に滞納した通信料 | なる | 債権者一覧表に載せ、計画で払う |
| 手続の開始後に使った分の通信料 | ならない | 毎月の請求どおり払う |
| 分割払い中の端末代の残り | なる | 債権者一覧表に載せ、計画で払う |
| 払い終えた端末代 | 該当なし | 手続に関係しない |
端末代の残りは、他の借金と同じ割合で減ります。再生計画の内容は、不利益を受ける債権者の同意がある場合などを除き、債権者の間で平等でなければならないからです(民事再生法229条1項)。筆者の計算で例を作ると、住宅ローンを除く借金が400万円で計画弁済総額が最低弁済額の100万円なら、弁済の割合は4分の1です。端末代の残りが6万円なら、計画で払う額は1万5千円です(6万円×0.25)。3年・毎月払いなら月に約420円です。実際の割合は、財産の状況や、返す総額の決め方で変わります。最低弁済額の仕組みは個人再生の最低弁済額の早見表にあります。
少額の再生債権を早く払うと手続が円滑に進むと認められる場合は、裁判所の許可で、認可の確定前に弁済できる定めもあります(民事再生法85条5項)。端末代の残りに使えるかは、申立先の運用と金額によります。使いたいときは、依頼先に聞いてください。
回線を続けられる場合と、確かめること
回線をこれまでどおり使えるのは、おおむね次のような場合です。
- 端末代を払い終えていて、通信料も滞納していない
- 端末代の残りを手続に入れたうえで、携帯会社が契約の継続を認めている
- 手続の開始後の通信料を、期日どおり払い続けている
端末代の残りを手続に入れた後に、携帯会社が回線の契約をどう扱うかは、契約の約款と会社の運用で変わります。法律の規定から答えは出ないので、会社ごとに確かめる必要があります。準備の順番は次のとおりです。
- 会員ページで、端末代の残りの回数と金額を書き出す:機種ごと、回線ごとに分けて見ます。
- 通信料の滞納の有無と、利用停止の予告が届いていないかを見る:滞納があれば、金額と期限を控えます。
- 支払い方法を確かめる:通信料をクレジットカード払いにしているなら、カードが止まる前に口座振替か払込票へ切り替えます。CICは、保有する信用情報の項目に支払状況(延滞の有無など)を挙げており、カード払いの遅れは延滞として記録に残ることがあります。
- 家族割・セット割の名義と契約者を確かめる:家族の回線に影響が出るかも見ておきます。
- 依頼先に、端末代と通信料の金額、契約者、支払い方法を伝える:どれを一覧に載せるか、携帯会社への連絡をどうするかを相談します。
文例(依頼先の弁護士・司法書士へ):「携帯の端末代が〇回分、約△円残っています。通信料は□□カード払いで、滞納はありません。回線を続けたいので、端末代を一覧に載せたときの扱いと、カード払いを口座振替に切り替える時期を教えてください。」
携帯会社にいつ手続を伝えるかは、依頼先と決めます。依頼先が出す受任の通知の時期と合わせたほうが、会社への説明が食い違わずに済みます。
通信料を滞納しているときの停止時期|会社で違う
手続の前に通信料を滞納していると、回線が止まる時期が気になります。端末代の扱いとは別に、auの公式ページ(2026-10-23に確認)は次のように案内しています。
| 会社 | 利用停止・契約解除の案内 |
|---|---|
| au | 引落日後10日〜2週間を目安に届く案内に書かれた支払期日の翌日以降、順次利用停止になる。停止日の延長は受け付けない |
停止や契約解除の時期は会社と契約で違います。ドコモ・ソフトバンク・楽天モバイルや格安の会社は、それぞれの公式ページか約款で確かめます。滞納がある人は、案内の支払期日と停止予定日を書き出して依頼先に渡し、停止の前に受任の通知を出すかどうかを相談します。
手続の後に新しく契約・機種変更する方法
端末代の分割は、携帯会社が代金を立て替えて毎月の請求で回収する契約です。CICは、会員会社の例に携帯電話会社を挙げており、端末代の分割は信用情報に登録されます。債務整理の記録が残っている間は、新しい分割の審査が通りにくくなります。
| 方法 | 分割の審査 | 注意すること |
|---|---|---|
| 手持ちの端末を使い続ける | なし | 電池の交換や修理で長く使えるか確かめる |
| 端末を一括で買う | なし | まとまった額が要る。型落ちや中古の端末なら負担が小さい |
| SIMのみを契約する | 端末の分割はなし | 回線の契約に必要な本人確認と、支払い方法の条件を見る |
| 分割で買う(機種変更) | あり | 記録が残っている間は難しい。再生計画の返済との両立も考える |
記録がいつ消えるかは、機関ごとに違います。CICは契約終了後5年間、JICCは2019年10月1日以降の契約なら契約継続中と契約終了後5年以内です。目安は個人再生後のクレジットカードに表で載せました。自分の記録は開示で確かめられます。
通信料は端末代とは別の契約なので、回線そのものの契約は、端末の分割とは別の基準で審査されます。通信料を口座振替で払える状態にしておくと、契約の選択肢が広がります。
債務整理全体での携帯の扱いは債務整理すると携帯・スマホはどうなる?に、自己破産の場合は自己破産したら携帯・スマホはどうなる?にまとめています。次は、住まいの話として個人再生で住宅ローンを払い続ける特則を読んでください。
よくある質問
Q. 個人再生をすると、今使っているスマホは手放すことになりますか?
個人再生は、財産を売って配当する手続ではないので、手元の端末をそのまま使えます。端末の価値は財産目録に載る場合がありますが、使い込んだ端末の価値は大きくありません。分割払いの契約書に所有権の留保などの条項があるときは、契約書を依頼先に見せて扱いを決めてもらいます。
Q. 手続のあいだに、分割払いで端末を買えますか?
端末代の分割は新しい契約になり、携帯会社が信用情報を見て審査します。記録が残っている間は通りにくくなります。通っても、再生計画の返済と合わせて家計が回るかを考える必要があるため、買う前に依頼先へ相談します。一括で買う、手持ちの端末を使い続ける、という方法なら分割の審査は要りません。
Q. 端末代を払い終わっていれば、携帯は手続に関係しませんか?
端末代を払い終わっていて、通信料の滞納もなければ、再生債権に当たるものはありません。携帯の契約は手続の対象にならず、料金をこれまでどおり払って使えます。債権者一覧表に載せるのは、手続の前に生じた未払いの通信料と、残っている端末代です。
出典・参考にした公的な情報
- 民事再生法 第84条・第85条・第229条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- CICとは(会員会社の例)(株式会社シー・アイ・シー)
- CICが保有する信用情報(CIC)(株式会社シー・アイ・シー)
- 公共料金の支払いと信用情報(CIC よくあるご質問)(株式会社シー・アイ・シー)
- 信用情報の登録期間(JICC)(株式会社日本信用情報機構)
- 個人再生に関するQ&A(東京地方裁判所 民事第20部)(東京地方裁判所)
- お支払期日を過ぎた場合のお支払い(au)(KDDI株式会社)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。