借金の返済ができないときの業者への連絡の仕方と伝える文例
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借金の返済ができないときは、返済日の前に借入先へ連絡し、「払えない理由」「いつなら払えるか」「いくらなら払えるか」の3つを伝えます。返済日を過ぎてしまった場合も、気づいた時点ですぐに連絡し、払える日を自分から申し出るのが基本です。この記事では、そのまま使える話し方の文例と、返済条件の相談で足りるか、債務整理を考えるべきかの線を示します。
借金の返済ができないときに伝える3つの項目
電話をかける前に、次の3つをメモにしておきます。話しながら考えると、守れない約束をしてしまいやすいからです。
| 項目 | 書いておくこと | 例 |
|---|---|---|
| 払えない理由 | 一時的か、しばらく続くか | 残業代が減った、病気で休職中、賞与が出なかった |
| いつなら払えるか | 次の収入が入る日 | 給料日の25日の翌日 |
| いくらなら払えるか | 家計から出せる額(生活費を残した額) | 今月は1万円、来月から元の額 |
あわせて、会員番号(またはカード番号の下4桁)、契約者の名前・生年月日、登録している電話番号を手元に用意します。家計の数字は、借金が返せないときに最初にやる5つのことの手順で書き出しておくと、いくら払えるかを根拠つきで話せます。
- 借入先・会員番号・返済日・今回の約定額
- 払えない理由(一時的/しばらく続く)
- 払える日(次の収入日)と払える額
- 電話した日時・担当者名・約束した内容(電話の後に書く)
返済日の前に連絡するときの文例
返済日の前の連絡は、まだ遅れていない段階の相談です。次のような順で話します。
文例:「お世話になっております。会員番号〇〇の〇〇です。今月〇日の返済のことでご相談があってお電話しました。勤務先の残業がなくなり収入が減ったため、〇日の約定額〇円を期日までに用意できない見込みです。〇日の給料日の翌日、〇日までには〇円をお支払いできます。その日にお支払いする形で手続きできるでしょうか。」
ポイントは、最初に用件(返済の相談)を言い、次に理由を短く、最後に払える日と額を数字で伝えることです。理由を長く説明する必要はありません。
業者から「今月だけでも全額を用意できないか」と聞かれたら、次のように答えます。
文例:「家計を見直しましたが、生活費を残すと〇円が限度です。〇日に守れる額としてこの額をお伝えしています。」
その場で額を上げるよう求められても、家計の紙で出した数字より多い約束はしないでください。払える見込みのない約束をして守れないほうが、次の相談で不利になります。
返済日の変更や一時的な減額に応じるか、どんな条件にするかは業者が決めることです。応じてもらえた場合は、変更後の返済日と額、遅延損害金がかかるかどうかを、その場で聞いて書き留めてください。
返済日を過ぎてしまったときの文例
返済日を過ぎてから気づいたとき、督促の電話に出られなかったときは、こちらから折り返します。
文例:「会員番号〇〇の〇〇です。〇日の返済が遅れていて申し訳ありません。〇日に〇円を入金します。遅れている分の遅延損害金を含めた金額を教えていただけますか。」
遅れた日数分の遅延損害金はかかります。民法419条3項は、金銭の支払いの遅れについて、不可抗力を理由に責任を免れないと定めています。貸金業者などの業者が貸した借金の遅延損害金は、利息制限法7条で年20%を超える部分が無効とされていて、実際の率は契約書の「遅延損害金」の欄に書かれています。
払える日を自分から伝えておくことには、取立ての決まりの上でも意味があります。貸金業法21条1項2号は、債務者が返済や連絡の時期を申し出たのに、正当な理由なくそれ以外の時間に電話や訪問で取り立てることを禁じています。
督促の電話に心当たりがない、相手が誰か分からないときは、こちらから名乗る前に確かめます。
文例:「恐れ入りますが、御社の会社名と担当の方のお名前、どの契約についてのご連絡かを教えていただけますか。」
貸金業者は、取立ての相手方から求められたときは、会社名や担当者の氏名、取り立てる債権の内容などを明らかにしなければならないと、貸金業法21条3項と施行規則19条で定められています。答えない、会社名が登録の情報と合わないといった場合は、架空請求の可能性も考えて、手元の契約書や会員ページに載っている番号へかけ直してください。
連絡した後の記録と、言わないほうがよいこと
電話の後は、日時・担当者名・約束した日と額を、連絡メモに書き足します。チャットやメールなら画面を保存しておきます。次に約束を変える必要が出たとき、前回の内容を正確に伝えられます。
言わないほうがよいことは次の3つです。
- 守れない日や額を約束する:約束を守れないことが続くと、次の相談が通りにくくなります
- 「どこかから借りて払います」と言う:返済のための借入れは状況を悪くしやすく、業者が他から借りて返すよう要求することは貸金業法21条1項6号で禁じられています
- 家族に払ってもらうと約束する:保証人でない家族に返済の義務はありません。業者が家族に代わりに払うよう要求することも、同項7号で禁じられています
なお、貸金業法21条の決まりの対象は、消費者金融やカード会社のキャッシングなど「貸金業を営む者」です。銀行・信用金庫のカードローンは貸金業法の直接の対象ではありません(同法2条1項)。銀行の場合も連絡の仕方は同じですが、取立てのルールの根拠は別になります。
返済条件の相談で足りるか、債務整理を考えるかの線
業者との相談は、一時的に払えないときの手段です。次のどれかに当てはまる場合は、返済日を延ばしてもらうだけでは足りない可能性が高く、公的な窓口か弁護士・司法書士への相談に進むときです。
- 約束した日を2回以上守れていない
- 複数の業者に同じ月に返済の相談をしている
- 毎月の返済のほとんどが利息で、元金がほとんど減っていない
- 返済のために別の業者から借りている
- 来月以降も、元の返済額に戻せる見通しが立たない
当てはまるときの道の選び方は借金返済が苦しいときの全体図で、相談先の番号と受付時間は借金の相談窓口の番号・受付時間と選び方で確かめてください。返済日を過ぎた後に何が起きるかは借金を滞納したときの翌日から数か月後までの流れで、カードローンが数日遅れたときの扱いはカードローンの返済が1日遅れたときの記事で説明しています。
よくある質問
Q. 電話が苦手です。チャットやメールで返済の相談をしてもよいですか?
借入先がチャットや問い合わせフォームを用意していれば、そこから伝えてかまいません。文字で残るので、約束した日と額を後から見返せる利点もあります。返信が来ないまま返済日が近づいたときは、会員ページに載っている電話窓口にもかけて、受け付けられたかを確かめてください。
Q. 業者に「家族から借りて払ってください」と言われたら、従うしかないですか?
従う必要はありません。貸金業法21条1項は、貸金業者が他から借りて返すよう要求することや、保証人でない家族などに代わりに払うよう要求することを、取立ての禁止行為として定めています。「自分の収入の範囲で払える額を相談したい」と伝え、やり取りの日時と内容を記録しておきます。
Q. 返済日を過ぎてから連絡すると、怒られたり不利になったりしますか?
過ぎてからでも、連絡しないままでいるよりは話を進めやすくなります。遅れた日数分の遅延損害金はかかるので、払える日と額を具体的に伝え、その日を守ることを優先してください。
出典・参考にした公的な情報
- 貸金業法 第2条・第21条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 貸金業法施行規則 第19条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 民法 第419条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 利息制限法 第7条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。