家族が死亡したら借金を信用情報で調べられる?相続人の開示方法
亡くなった家族の借金は、法定相続人が信用情報機関に開示を求めて調べられます。CIC は、亡くなった人の信用情報は法定相続人であれば郵送で開示できると案内しています。JICC と全国銀行個人信用情報センターにも、相続人向けの手続があります。ただし、開示に何も載っていなくても借金がないとは言えません。相続放棄の期限が「相続の開始を知った時から3か月」なので、期限から逆算して、早く動くのが要点です。
3機関の相続人向け開示|誰が・何を出すか
なお、故人が延滞して「ブラックリスト」の状態だったとしても、機関が持つ記録は契約した本人の名前のものです。相続人の名前の記録に移るわけではありません(個人ごとの記録の考え方はブラックリストは家族に影響する?配偶者のローンと家族カードで扱っています)。借金そのものは相続の対象になるので、この記事では「どこにいくら残っているか」を調べる方法を示します。
借金を調べるときは、貸した側が加盟している機関が分からないので、3機関すべてに申し込むのが基本です。JICC の開示結果には、他の機関の情報は含まれません。
| 機関 | 申し込める人 | 主な書類 | 注意 |
|---|---|---|---|
| CIC | 法定相続人 | 申込書、申込者の本人確認書類、亡くなった事実と相続関係を示す戸籍、または法定相続情報一覧図 | 郵送で手続き。報告書は本人限定受取郵便で届く |
| JICC | 法定相続人、二親等以内の血族(委任を受けた弁護士・認定司法書士も可) | 本人確認書類2点(A群・B群)、法定相続人等であることと死亡を示す書類(法定相続情報一覧図、または発行3か月以内の戸籍謄本等の原本)、「本人が亡くなられている場合・法定相続人等用」の手書き申込書、郵送開示利用券 | 法定相続情報一覧図(認証文付き)を出せば、戸籍類は原則不要 |
| 全国銀行個人信用情報センター | 法定相続人とその法定代理人(相続財産管理人を含む) | 本人確認書類2種類(法定相続情報一覧図を出すなら1種類)、死亡を示す書類、相続人であることを示す戸籍(原則6か月以内) | 上位の順位の人が放棄・死亡している場合は、その証明が要る。金融機関が情報を削除済みなら載らないことがある |
表にある法定相続情報一覧図は、戸籍の束の代わりに使える書類です。1通で相続関係を示せるので、3機関に出す場合も手間を減らせます。金融機関の手続でも使う書類なので、取る前に、相続全体で何通必要か数えておきます。
順位は、配偶者は常に相続人、そのうえで第一順位が子(子が亡くなっていればその子)、第二順位が父母・祖父母、第三順位が兄弟姉妹です。上の順位の人が相続放棄をすると、次の順位に移ります。
手数料、郵送と受付の最新の状況は、機関ごとに変わっています。2026年10月は、3機関とも郵送の受付に遅れや停止が出ています。金額・日数・申込書の入手先は信用情報の開示のやり方|CIC・JICC・KSCの申込み方法と手数料で、日付を見てから確かめます。
開示の流れと準備する順番
- 死亡を知った日を書き留める:相続放棄などの期限は、この日から数えます。
- 亡くなった人との関係を示す書類を集める:出生から死亡までの戸籍が必要なら、本籍地の役所に請求します。法定相続情報一覧図を作れるなら、先に作ります。
- 3機関に同時に申し込む:郵送は日数が延びているので、1機関ずつ順番にやると期限に間に合わなくなります。
- 届いた報告書を見る:契約の種類、返済状況、残高、登録元の会社を見て、請求や督促がありうる会社を書き出します。
- 書き出した会社に、残高の確認を取る:相続人であることを示して、残高証明書や取引履歴を求めます。
調べる範囲をもっと広げたいときは、郵便物、通帳、カードの明細、督促状の確認など、信用情報以外の手がかりも使います。その手順は親が死亡したら借金を調べる方法|信用情報の開示と郵便物の確認にまとめています。
相続放棄の期限との関係
借金も相続の対象です。民法896条により、相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を引き継ぎます。引き継ぎたくないときは、相続の開始を自分が知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄を申し立てます(民法915条1項、938条)。放棄をすると、初めから相続人にならなかったものとみなされ(939条)、次の順位の人に相続が移ります。
この3か月の間に、信用情報の開示で借金を調べる時間があります。民法915条2項は、承認か放棄かを決める前に、相続財産の調査ができると定めています。調査が間に合いそうにないときは、利害関係人が家庭裁判所に期間の延長を請求できます(915条1項)。
注意することが2つあります。
- 故人の財産に手をつけない:預金を使う、物を売るなど、相続財産を処分すると、単純承認とみなされることがあります(921条1号)。放棄を考えているうちは、財産に手をつける前に、家庭裁判所や弁護士・司法書士へ確かめます。
- 期限を過ぎてから借金が見つかったとき:死亡を知ってから3か月が過ぎた後に借金を知った場合に、放棄が認められるかは、個別の事情で判断されます。発見した時点で、すぐに弁護士・司法書士に相談します。
放棄の手続(費用や書類)と、相続全体の順番は、借金は相続される?親が亡くなった後に確かめる順番と期限で扱っています。
開示に載らない借金がある
開示の結果が空でも、借金がないと決めることはできません。載らない例は次のとおりです。
- 機関に加盟していない会社からの借入。
- 知人・親族との間の借金(個人間の貸し借り)。
- 税金・国民健康保険料の滞納、大家へ直接払う家賃、通信料だけの携帯料金の滞納。これらは信用情報機関に登録されません。ただし、端末代の分割払い、カード払いにしていた支払い、会員の保証会社が立て替えた家賃は、記録に載りうる契約です(見分け方は家賃の滞納は信用情報に載る?と携帯代の滞納は信用情報に載る?にあります)。載らない分は相続人に引き継がれることがあるので、役所や管理会社からの通知書で別に確かめます。
- 金融機関が故人の情報をすでに削除した契約。全国銀行個人信用情報センターは、この場合に載らないことがあると案内しています。
- 別の機関にだけ載っている契約。JICC の開示には他機関の情報は含まれません。
開示の結果と、郵便物・通帳・債権者からの連絡の3つを突き合わせて、全体像を作ります。
よくある質問
Q. 相続人は私一人ですが、一人で3機関に申し込めますか?
申し込めます。ただし機関ごとに申込書も必要書類も別で、手数料も別にかかります。同じ戸籍の書類を3機関に使い回すことになるので、先に必要な通数を数えてから戸籍や法定相続情報一覧図を取ります。
Q. 兄弟姉妹や孫は、亡くなった人の情報を開示できますか?
機関で範囲が違います。JICC は法定相続人のほか二親等以内の血族を対象にしています。CIC と全国銀行個人信用情報センターは法定相続人(全国銀行個人信用情報センターはその法定代理人を含む)が対象です。自分が相続人に当たるかは、順位と放棄の有無で変わります。
Q. 弁護士や司法書士に頼んで開示してもらえますか?
JICC は、委任を受けた弁護士や認定司法書士による申込みも案内しています。相続放棄をするかどうかの判断まで含めて相談したいときは、調査と一緒に依頼する方法があります。依頼先の選び方は、[債務整理は弁護士と司法書士どっち?140万円の線と選ぶときの確認点](/bengoshi-shihoshoshi-chigai/)で整理しています。
出典・参考にした公的な情報
- 郵送で開示する(法定相続人による開示)(株式会社シー・アイ・シー(CIC))
- 亡くなった父の情報開示をすることはできるのでしょうか?(株式会社シー・アイ・シー(CIC))
- 亡くなった人の情報の開示(法定相続人等)(株式会社日本信用情報機構(JICC))
- 本人開示の方法(郵送開示)(株式会社日本信用情報機構(JICC))
- 開示の方法(郵送開示・代理人・相続人)(一般社団法人全国銀行協会)
- 全国銀行個人信用情報センター よくあるご質問(一般社団法人全国銀行協会)
- 民法 第896条・第915条・第921条・第938条・第939条(相続の承認・放棄)(デジタル庁)
- 相続の放棄の申述(裁判所)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。