親が死亡したら借金を調べる方法|信用情報の開示と郵便物の確認
亡くなった親にどれだけ借金があったかは、家の中の手がかり、信用情報機関の開示、役所や家主への問い合わせの3方向から調べます。相続人が調べられるのは、承認か放棄かを決める3か月の期間の中です(民法915条2項は、決める前に相続財産の調査ができると定めています)。この記事は、調べる順番と、載らない借金の探し方を手順で説明します。全体の流れは借金は相続される?親が亡くなった後に確かめる順番と期限にあります。
調べる前に決めておく3つのこと
調査を始める前に、次の3点を押さえます。
- 死亡を知った日をメモする:3か月の起点です。
- 故人の財産に手を付けない:預金を引き出す、物を売るなどの処分は、単純承認とみなされるおそれがあります(921条1号)。調べるために通帳を見るのは構いませんが、使わないことが前提です。
- 調べた結果を一覧に書く:借入先、契約の種類、残高、毎月の返済額、連絡先の5項目を、表に書いていきます。
手順1|家の中の手がかりを集める
最初に、お金をかけずにできる家の中の調査です。借入先の名前が分かれば、後の手順が進みます。
| 見る場所 | 探すもの | 分かること |
|---|---|---|
| 郵便物(ポスト・玄関・書類入れ) | カード会社・消費者金融・銀行・債権回収会社からの封書やはがき、督促状 | 借入先の名前、請求額 |
| 通帳・キャッシュカードの明細 | 毎月決まった日の引き落とし、ローン会社への振込 | 返済が続いている借入先と月々の額 |
| カード・契約書・ローンの書類 | クレジットカード、カードローンのカード、契約書の控え | 契約している会社 |
| 手帳・メモ・ノート | 人の名前と金額、日付 | 知人や親族からの個人間の借金 |
| メール・アプリの通知 | 利用明細、返済期日のお知らせ | 通販の後払い、ネットで借りた先 |
| 確定申告書や固定資産税の通知 | 税金・保険料の納付書、滞納の通知 | 税金や保険料の滞納 |
郵便物は、亡くなった後も届き続けるので、1か月ほどは捨てずに保管します。見慣れない会社名があれば、その会社名で検索し、運営会社の連絡先を確かめます。督促状に見える書類が、架空請求や詐欺のこともあります。届いた書面の見分け方は督促状が届いたら|差出人別の見分け方と期限までにやることにあります。
手順2|信用情報機関に開示を求める
家の中で全体が分からないときや、一覧に漏れがないかを確かめたいときは、信用情報機関に開示を求めます。機関は主にCIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターの3つです。それぞれ別の会社が加盟しているので、一つの結果で全部は分かりません。
申し込める人は機関で違います。CICは法定相続人、全国銀行個人信用情報センターは法定相続人とその法定代理人が対象で、JICCは法定相続人のほか二親等以内の血族にも広げています。必要な書類は戸籍や法定相続情報一覧図で、機関ごとに本人確認書類の種類や手数料が違います。表と書類の詳細は家族が死亡したら借金を信用情報で調べられる?相続人の開示方法に、申込みの方法と手数料は信用情報の開示のやり方|CIC・JICC・KSCの申込み方法と手数料にあります。
開示の受付は、混み合って遅れたり、一時的に止まったりします。通常の日数は、CICの郵送が法定相続情報一覧図の写しがあれば10日ほど、戸籍を複数そろえて出すと20日ほど、JICCは書類が着いてから7〜10日ほどです。ただし、CICは2026年10月16日のお知らせで、これから郵送で申し込む場合、結果の発送まで1か月以上かかる場合があると公表しています。JICCも10月8日に、申込みの集中による発送の遅れを告知しました。全国銀行個人信用情報センターは、本人開示の申込みが大幅に増えていて、郵送はインターネットよりさらに日数がかかる見込みと案内しています(2026年10月時点)。相続人が使えるのは郵送が中心なので、3か月の期限に直接かかわります。死亡を知った翌週には3機関へ同時に申し込み、間に合いそうにないときは、次の節の期間の伸長の申立てを並行して進めます。最新の受付状況は信用情報の開示のやり方|CIC・JICC・KSCの申込み方法と手数料の日付つきの表で確かめます。
届いた開示報告書は、契約の種類、返済状況、残高、登録した会社の名前を一覧に写します。全国銀行個人信用情報センターは、亡くなった後に貸した側が情報を削除していて、載っていないことがあると案内しています。載っていないことだけで、借入れがなかったとは決められません。契約の種類が「保証人」となっている行は、親が誰かの借金の保証人だった可能性を示します。
手順3|信用情報に載らない借金を探す
開示の結果が空でも、借金がなかったとは決められません。載らない借金は、問い合わせ先を決めて一つずつ確かめます。
| 借金の種類 | 信用情報に載るか | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 銀行・消費者金融・クレジットのローン | 載るのが基本(加盟会社の場合) | 信用情報機関、各社 |
| 税金(住民税・固定資産税・自動車税)の滞納 | 載らない | 市区町村の納税の窓口、都道府県税事務所 |
| 国民健康保険料・年金の未納 | 載らない | 市区町村の国保の窓口、年金事務所 |
| 家賃・管理費の滞納 | 載らない | 大家・管理会社・家賃保証会社 |
| 携帯電話の端末代・通信料の未払い | 端末の分割払いは載ることがある | 携帯会社 |
| 知人・親族からの借り入れ | 載らない | 手帳・メモ、親族への聞き取り |
| 保証人としての責任 | 載ることがある | 信用情報、債権者からの通知 |
役所や家主には、相続人であることを示して、残っている額を問い合わせます。聞くときは、死亡の事実を知った日と、承認か放棄かを決める前の調査であることも伝えると、必要な書類を案内してもらいやすくなります。
問い合わせは、まず電話で窓口を確かめ、そのあと書面で残すと行き違いを防げます。借入先への文面は、次のように短くまとめます。
文例:「亡〇〇〇〇(令和○年○月○日死亡)の子です。相続の承認または放棄を判断するため、貴社との間に契約や残高があるかをお知らせください。あわせて、残高が分かる書類と取引の履歴の取り寄せ方法を教えてください。相続人であることを示す戸籍は、求められれば提出します。」
この文面は、払うと約束するものではなく、調べるための問い合わせです。電話で「払います」「引き継ぎます」といった言葉を使わないようにします。
保証人としての責任は、本人の借金より見つけにくいものです。親が保証人だったときの引き継ぎは、連帯保証人の立場は相続される?亡くなった親が保証人だった場合で説明しています。古い借金の請求が来た場合の時効は、親の借金の時効と相続|相続した借金に時効を使うときの注意で扱います。
調べきれないときは期間の伸長を申し立てる
3か月以内に調べても、承認か放棄かを決める材料が集まらないことがあります。その場合、家庭裁判所は申立てで3か月の熟慮期間を伸ばせます(民法915条1項ただし書)。裁判所の案内では、申立人は相続人を含む利害関係人と検察官で、申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。費用は収入印紙800円分(相続人1人につき)と連絡用の郵便切手で、申立ては元の3か月以内にします。
伸長を申し立てるときは、「どこまで調べて、何が分からないか」を説明できるよう、作った一覧と問い合わせの記録を手元に残します。申立後の手続や放棄の進め方は借金の相続放棄|3か月の期限と手続きの流れ・してはいけないことにあります。調査に自信が持てないときは、弁護士か司法書士に調査から相談する方法もあります。
よくある質問
Q. 信用情報を開示して何も載っていなければ、借金はなかったと考えてよいですか?
そう決めることはできません。開示に載るのは、信用情報機関に加盟している会社との契約が中心です。税金や家賃の滞納、知人からの借り入れ、すでに削除された記録は載りません。郵便物や通帳、役所や家主への問い合わせと突き合わせて確かめます。
Q. 故人のスマートフォンやパソコンを調べても問題ありませんか?
借入先を探すために通知やメールを読むことと、契約を解約したりデータを消したり端末を売ったりすることは、分けて考えます。解約や処分の前に、放棄の判断に響かないかを家庭裁判所か弁護士・司法書士に確かめます。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第896条・第915条・第921条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 郵送で開示する(法定相続人による開示)(株式会社シー・アイ・シー(CIC))
- 亡くなった人の情報の開示(法定相続人等)(株式会社日本信用情報機構(JICC))
- 開示の方法(郵送開示・代理人・相続人)(一般社団法人全国銀行協会)
- 郵送開示・郵送本人申告に時間を要している状況について(続報)(2026年10月16日)(株式会社シー・アイ・シー(CIC))
- 信用情報開示および本人申告コメント登録の遅延について(2026年10月8日)(株式会社日本信用情報機構(JICC))
- 相続の承認又は放棄の期間の伸長(手続の案内)(裁判所)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。