クレカの督促状が届いたら|カード停止から一括請求までの順番
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クレカの督促状が届いたら、まず書面の日付と払う期限、請求額の内訳を見て、期限内に会社へ連絡します。カード会社の督促は、引き落としができなかった連絡から始まり、利用停止、書面での催告、強制解約と一括請求、債権回収会社への移管または裁判所の手続き、の順に進むのが一般的です。日数は会社と契約で違いますが、分割払いとリボ払いの支払いを遅らせた場合には、法律が決めた最低限のルールが1つあります。この記事では、段階ごとに起きることと、そのときにできることを書きます。
カード会社の督促が進む5つの段階
| 段階 | 起きること | 日数や根拠 | この段階でできること |
|---|---|---|---|
| 1 引き落とし不能の連絡 | 電話・メール・SMS・書面で、引き落としができなかった旨の連絡が来る | 再引き落としの有無は会社と契約による | 会員ページやコンビニ払いなど、会社が案内する方法で払う |
| 2 利用停止 | カードが使えなくなる | 会社の判断。共通の日数の決まりは公表されていない | 払った後の再開の可否を会社に聞く。他の支払いの引き落とし先を変える |
| 3 書面の催告(督促状) | 期限を決めた支払いの請求書が届く | 分割など2か月を超える支払いとリボ払いは、20日以上の期間を定めた書面の催告が要る(割賦販売法30条の2の4) | 期限内に払う。払えなければ期限前に連絡して、払える額と日を伝える |
| 4 強制解約・一括請求 | 契約が解約され、残りの支払いをまとめて請求される | 契約の期限の利益の喪失の条項。キャッシングは貸金業法の対象 | 分割払いの条件を相談する。全額が難しければ債務整理を含めて相談する |
| 5 債権回収会社・裁判所 | 債権回収会社から請求が来る。支払督促や訴状が届くこともある | サービサー法は法務大臣の許可制 | 許可業者かを確かめる。裁判所の書類は期限が短い |
段階1〜2の細かい日数と流れはクレジットカードの支払いが遅れたら|当日から2か月の流れにあります。段階4の強制解約後の残高と信用情報はクレジットカードの滞納で強制解約されたら|残高と信用情報で扱います。この記事では、督促状が届いた段階を中心に説明します。
督促状が来る段階:法律が決めている最低限のルール
分割払い・ボーナス払いなど契約から2か月を超えて払うカード払いと、リボ払い(割賦販売法の「包括信用購入あっせん」)では、カード会社は次の手順を踏んだあとでなければ、契約の解除や、支払時期が来ていない分の請求ができません(割賦販売法30条の2の4)。
- 20日以上の相当な期間を定めて、支払いを書面(一定の場合は電磁的方法)で催告すること
- その期間内に、支払いがされなかったこと
つまり、督促状に書かれた期限までに滞納分を払えば、この条文を理由にした解除や一括請求は成り立ちません。この規定に反する特約は無効です。ただし、契約から2か月以内に払う1回払いは、この条文の対象になりません。キャッシング(現金の借入れ)は貸金業法の対象で、期限の利益を失う条件は契約書で決まります。
督促状が出る前に、電話やメールで払うよう求められることもあります。その連絡と督促状を分けて、「書面でいつまでに払うよう求められているか」を確かめてください。
段階ごとに、できること
引き落としができなかった直後(段階1・2)。 会社の案内する方法で、滞納分を払うのが最優先です。公共料金や携帯料金をカード払いにしている場合は、利用停止で別の滞納が起きないよう、払い方を銀行引き落としなどに変えます。払い方を後から分割・リボに変えられるかは会社により違い、手数料もかかるので、クレジットカードをあとから分割・リボに変える方法と手数料の注意で先に確かめます。
督促状が届いた(段階3)。 期限、金額、内訳を確認します。払える額を決めて、期限の前に連絡します。連絡の文例です。
文例:「カードの○月分の引き落としができませんでした。督促状を受け取りました。○月○日に○円を入金します。残りの○円は○月から月○円ずつ払いたいので、この内容で受けてもらえるか教えてください。」
払うと約束した日を守ることが大切です。守れなかった約束は、次の相談の信頼を下げます。払えない額や日を約束せず、守れる条件を伝えます。
一括請求が来た(段階4)。 全額を一度に払うのが難しい場合は、分割払いの条件を会社と話し合います。話し合いで決まらなければ、弁護士・司法書士による債務整理や、公的な窓口への相談に進みます。一括請求の仕組みは消費者金融の滞納で一括請求が来たら|期限の利益の喪失とできることで説明しています。
債権回収会社から請求が来た(段階5)。 債権回収会社(サービサー)は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ営めません(サービサー法3条)。クレジットカードの立替金債権も、回収の対象になります(同法2条)。債権回収会社の業務に従事する者は、人を威迫したり、私生活や業務の平穏を害する言動で相手を困惑させたりしてはならず、相手の請求があれば、会社の商号と自分の氏名を明らかにしなければなりません(同法17条)。名前が「債権回収」でも、許可業者かを確かめます。見分け方は古い借金の請求が債権回収会社から来たら|時効と正規の会社の確かめ方にあります。
カードのショッピングの請求と、貸金業法の取立て規制
貸金業法21条の取立ての禁止行為(夜間の電話、勤務先への連絡など)は、貸金業者の貸付けの取立てが対象です。金融庁は、クレジットカードのキャッシングには貸金業法が適用され、ショッピングには適用されないと説明しています。そのため、カードのショッピング代金の請求には、この条文は直接及びません。それでも、脅すような言葉や、深夜の電話、家族や勤務先への請求が続くなど、不安を感じる連絡があれば、記録を残して公的な窓口に相談します。禁止行為の一覧は取り立てが怖いとき|法律で禁止されている取立てと連絡先の一覧にあります。
信用情報に載る日数の基準
督促状が届く頃には、信用情報の基準に近づいていることがあります。
- CIC:返済日より61日以上または3か月以上の遅れがあるものを「異動」と表示します。
- JICC:統計のページで、異動情報を入金予定日から3か月以上何ら入金されなかったものと説明しています。強制解約、保証履行、債権回収、債務整理なども取引事実として登録され、登録期間は事実の発生日から5年以内などと定められています。クレジット契約の延滞を3か月より短い日数で登録する扱いがあるかは、JICCの公開ページでは確かめられなかったので、自分の記録は開示で見ます。
載る日数は、督促状の期限ではなく、契約の返済日から数えます。1日や2日の遅れで「異動」と載るわけではありませんが、CICの報告書では未入金の月に記号(A)が付くため、短い遅れも記録としては残ります。督促状が出るほど遅れているなら、異動の日数に届いていないかを確かめる価値があります。信用情報の開示で、自分の記録の状況が見られます。
督促状に載っていない金額や会社があるとき
書面の請求額が、手元の利用明細と合わないことがあります。手数料や遅延損害金が加わっていることもあれば、リボ払いの残高が含まれていることもあります。会社に内訳を聞き、利用明細と照らして確かめます。差出人がカード会社でない場合は、保証会社や債権回収会社に債権が移っている可能性があります。
自分の借金の全体が分からないときは自分の借金を調べる方法|借入先と残高が分からないときの確かめ方の手順で、借入先と残高を一覧にしてから、相談の準備をします。
よくある質問
Q. クレカの督促状が届いたら、まず何を確かめればよいですか?
差出人がカード会社か債権回収会社か、書面の日付、払う期限、請求額の内訳の4点です。カードを使っている会社の名前なら、書面にある番号ではなく、カード裏面や会員ページの連絡先で状況を確かめます。心当たりのない会社なら、詐欺の見分け方の記事で本物かを調べてから連絡します。
Q. 督促状の期限までに全額は払えません。一部だけ払ってもよいですか?
払える額を入金して、残りをいつどう払うかを会社に伝える方法はあります。受け入れるかどうかは会社の判断で、条件は会社ごとに違います。入金だけして連絡しないと、残りの扱いが決まらないため、入金の前後に連絡して内容を書面かメールで残します。
Q. クレカが強制解約になったら、残りの支払いはなくなりますか?
なくなりません。解約はカードを使えなくする手続きで、使った分の支払い義務は残ります。契約の条項によっては、強制解約とあわせて、残りの分割払いやリボ払いの残高が一括請求の対象になります。契約書の「期限の利益の喪失」の欄で確かめます。
出典・参考にした公的な情報
- 割賦販売法 第2条・第30条の2の4(契約の解除等の制限)(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 貸金業法 第21条・第24条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 債権管理回収業に関する特別措置法 第2条・第3条・第17条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 貸金業法Q&A(Q1-4:キャッシングとショッピングの違い)(金融庁)
- 信用情報開示報告書 表示項目の説明(異動の定義)(株式会社シー・アイ・シー(CIC))
- 保有情報と保有期間(株式会社シー・アイ・シー(CIC))
- 登録期間と異動参考情報の定義(株式会社日本信用情報機構(JICC))
- 信用情報に関する統計(異動情報の定義)(株式会社日本信用情報機構(JICC))
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。