借金の基本・返せないとき / Q&A

借金の返済を一時停止できる?受任通知で止まるものと止まらないもの

この記事のもくじ
  1. 返済の一時停止は「頼んで待ってもらう」か「法律で請求が止まる」か
  2. 業者に返済を待ってもらう相談のしかた
  3. 受任通知で請求が止まる仕組みと、その範囲
  4. 止まるもの・止まらないものの早見表
  5. 業者との相談で足りないときに選べる手続き

借金の返済を一時停止する方法は、大きく2つあります。1つは、業者に事情を話して返済を待ってもらう相談です。もう1つは、弁護士・司法書士に債務整理を頼み、受任通知を送ってもらうことで、業者が本人に直接請求できなくなる仕組みです。前者は業者の判断しだいで、後者は法律で請求の方法が制限されますが、どちらも借金そのものが消えるわけではありません。家賃や税金のように、受任通知の効き目が及ばない支払いもあります。

返済の一時停止は「頼んで待ってもらう」か「法律で請求が止まる」か

2つの道の違いを先に並べます。

業者に待ってもらう相談 受任通知で請求が止まる
誰が決めるか 業者(応じるかは業者の判断) 法律(貸金業法21条1項9号)
何が止まるか 業者と約束した期間・回の支払い 電話・訪問などでの本人への直接の返済要求
自分ですること 業者に連絡し、事情と払える時期を伝える 弁護士・司法書士に依頼し、借金を整理する方針を決める
向いている状態 一時的に収入が減った、急な出費があった 収入が戻っても今の条件では返し切れない

数か月後に収入が戻る見込みがはっきりしているなら、まず業者への相談から始めるのが自然です。反対に、待ってもらっても返し切れる見込みが立たないなら、返済条件そのものを見直す手続きを考える段階です。どちらに当たるかは、年収と毎月の返済額で見る借金の危険ラインの計算で確かめられます。

業者に返済を待ってもらう相談のしかた

業者に待ってもらう相談は、支払日の前に連絡し、払えない理由と、いつからいくら払えるかを伝えるのが要点です。待ってもらえるかどうかは業者の判断で、応じる義務が法律で決まっているわけではありません。

聞いておくのは3点です。延ばした期間の遅延損害金がどう計算されるか、約定の返済日そのものが変わるのか今月だけなのか、口座振替を止められるのか(頼んでも引落しが先に実行されることがあります)。電話の言い方と状況別の文例は返済ができないときの業者への連絡の仕方と伝える文例にまとめました。

受任通知で請求が止まる仕組みと、その範囲

弁護士・司法書士に債務の処理を依頼すると、業者に受任通知が送られます。貸金業法21条1項9号は、弁護士等や裁判所から書面で通知を受けた後に、貸金業を営む者が正当な理由なく、電話・電報・FAX・訪問で本人に返済を求めること(直接要求しないよう求められたのに、さらに要求すること)を禁じています。日本司法書士会連合会も、受任通知の後は業者が本人や家族に直接連絡することが禁じられ、返済請求が止まると説明しています。

この条文で押さえておきたい点は3つです。

  • 止まるのは「直接の請求」の方法。 借金が消えるわけではなく、整理の方針が決まるまで本人への督促が止まる仕組みです。
  • 書面や裁判は条文の対象外。 郵便の書類が届くことや、訴訟を起こされることまで禁じる定めではありません。
  • 相手が貸金業者であること。 消費者金融やカード会社のキャッシングが中心で、銀行・信用金庫は貸金業者に当たりません(貸金業法2条1項)。

受任通知を出した後の流れや、依頼から通知が届くまでのことは債務整理の受任通知とは何かを整理した記事にくわしくまとめています。

止まるもの・止まらないものの早見表

借金で困っている人の多くは、貸金業者以外への支払いも抱えています。受任通知の効き目がどこまで届くかを、支払いの種類ごとに並べます。

早見表:受任通知で止まる請求・止まらない支払い
支払いの種類 受任通知の後 根拠・別の手段
消費者金融、クレジットカードのキャッシング 本人への電話・訪問による直接請求は禁止 貸金業法21条1項9号
貸金業者から債権を譲り受けた会社 同じ決まりが準用される 貸金業法24条2項
債権回収会社(サービサー) 弁護士への委託の通知で、訪問・電話による要求が禁止 サービサー法18条8項(条文に司法書士の記載はない)
銀行・信用金庫のカードローン本体 貸金業法21条は直接は及ばない 依頼先に、止まる範囲を確かめる
家賃 及ばない 家主・管理会社に分割や支払日の相談
税金・国民健康保険料 及ばない 国税は申請による納税の猶予(1年以内、分割納付)がある
奨学金(日本学生支援機構) 及ばない 返還期限猶予・減額返還の制度がある
支払督促・訴訟、差し押さえ 受任通知だけでは止まらない 破産・個人再生・特定調停など裁判所の手続き

税金は特に注意が必要です。国税は、督促状を出した日から10日を過ぎても納めないと、裁判所の手続きを経ずに差し押さえの対象になります。病気や事業の休廃止などで一時に納められないときは、申請により1年以内で納税の猶予を受け、分割で納める制度があります(国税通則法46条)。くわしくは税金を滞納しそうなときの納税の猶予を読んでください。

奨学金は、日本学生支援機構の返還期限猶予が承認されると、その期間は返還が不要になり、返し終わる時期が同じだけ先に延びます。経済困難などを理由とする一般猶予は通算10年が上限ですが、傷病や生活保護受給中などには年数の上限がありません。審査中も口座振替や督促は止まらないので、延滞する前に申請するのが基本です。

業者との相談で足りないときに選べる手続き

待ってもらっても返し切れないときは、返済条件そのものを見直す手続きを考えます。

  • 任意整理:弁護士・司法書士が業者と話し合い、分割返済の和解をする。裁判所を使わない。
  • 特定調停:簡易裁判所の調停で返済方法を話し合う。申立てにより、差し押さえなどの民事執行を調停が終わるまで停止するよう命じてもらえる場合がある(特定調停法7条)。
  • 個人再生・自己破産:地方裁判所の手続きで、返す総額を減らす、または返す責任をなくす。手続きの中で差し押さえが止まる場面がある。

手続きの違いは債務整理の種類を比較した記事で一覧にしています。

依頼先を選ぶときは、事務所の登録番号、資格者本人と面談できるか、費用の総額と内訳を書面で示してもらえるか、受任通知で止まる範囲(銀行・保証会社・税金など)の説明があるかを確かめてください。司法書士が代理できる範囲には1社140万円以下という線があり、債務整理を弁護士と司法書士のどちらに頼むかの記事で確かめられます。

よくある質問

Q. 受任通知は、弁護士に頼まず自分で業者に送っても効果がありますか?

貸金業法21条1項9号が前提にしているのは、弁護士・司法書士(それぞれの法人を含む)に債務の処理を任せたこと、または裁判所の手続きをとったことの書面による通知です。本人が自分で書いた手紙は、この条文の通知には当たりません。

Q. 返済を待ってもらうと、信用情報に何か記録されますか?

返済条件を正式に変える約束(和解や再契約など)をすると、CICの開示報告書では「支払条件変更」などとして表れることがあります。支払日の1回だけの変更がどう扱われるかは、相談するときに業者へ直接聞いて確かめてください。

Q. 弁護士に依頼すれば、支払督促や裁判も止まりますか?

受任通知で禁じられるのは、電話・訪問などで本人に直接返済を求めることです。書面の送付や裁判を起こすことまで止める条文ではありません。裁判を含めて止めたいときは、自己破産・個人再生・特定調停など裁判所の手続きの中で扱われます。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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