借金の返済が終わったらやること|解約と信用情報・完済証明の確認
借金の返済が終わったら、次の5つを順番に済ませてください。①残高が本当に0円になったかを確かめる、②完済を示す書面を受け取って保管する、③カードやローンの契約を解約するか残すかを決める、④1〜2か月後に信用情報に完済が反映されたかを開示で確かめる、⑤昔から借りていた人は過払い金が出ていないかを確かめる、です。最後の支払いをした日で終わりにせず、記録が正しく閉じたところまで見届けると、後のローンの審査や思わぬ請求で困らずに済みます。
借金の返済が終わったら最初にやること
完済の手続きでいちばん多いつまずきは、端数の残りです。返済日までの利息は日割りで増えるので、会員ページで見た残高だけを入金すると、数十円から数百円が残ることがあります。入金の前に、会員ページや電話で「返済日までの利息を含めた完済金額」を聞き、その額を入金してください。
- 会員ページや電話で「完済金額(返済日までの利息を含む額)」を確かめてから入金した
- 入金後、残高が0円になったことを会員ページか書面で確かめた
- 多く払った分がある場合、返金の方法(振込など)を確かめた
- 完済を示す書面(受取証書・完済証明書・返還された契約書)を保管した
- カードを解約するか、残して利用枠を見直すかを決めた
- 口座振替を止める手続きが要るか確かめた
- 1〜2か月後に信用情報を開示する予定を手帳に書いた
- 2010年6月より前から借りていた契約がないか確かめた
2と3は、完済の当日から数日のうちに済ませます。多く払った分の扱いは会社ごとに違うので、会員ページの案内か電話で確かめてください。
完済証明書や受取証書を手元に残す
完済したことを示す書面は、法律にいくつか決まりがあります。民法486条は、返済する人は返済と引き換えに「受取証書」(受け取った証明の書面)の交付を求められると定めています。全部を返し終えたときは、借入れの証書の返還を求めることもできます(民法487条)。貸金業者については、貸金業法18条で返済を受けるたびに受取証書を渡すこと(口座振込などのときは請求があった場合)、22条で全額の返済を受けたら債権の証書を遅れずに返すことが決められています。
「完済証明書」という名前の書面は、会社が求めに応じて発行しているものです。発行の申込み方法や手数料の有無は会社ごとに違うので、契約先に問い合わせてください。保管しておくと、次の場面で役に立ちます。
- 完済した後に、同じ契約で請求が届いたとき
- 信用情報に残高が残ったままになっていて、登録元に訂正を求めるとき
- 後から過払い金の有無を調べるとき(取引の期間と金額の手がかりになる)
貸金業者は、契約ごとに最終の返済期日から少なくとも10年間、帳簿を保存する決まりです(貸金業法施行規則17条)。書面をなくしても、債務者だった人は帳簿の閲覧や写しを求められます(貸金業法19条の2)。
カードやローンの契約を解約するか残すか
完済しても、カードやカードローンの契約を解約しない限り、契約は続いています。CIC の説明では、クレジットの情報は「契約期間中および契約終了後5年間」保有されるので、解約しなければ、返し終えた契約も「契約中」として残ります。どちらがよいかは、次の表で考えてください。
| 選び方 | 向いている人 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 解約する | また借りてしまいそうな人、使う予定がない人 | 公共料金などの支払いをそのカードに登録していたら、先に支払い方法を変える |
| 残して利用枠を下げる | 支払い用にカードが1枚は要る人 | キャッシング枠を0円にできるか会社に確かめる |
| そのまま残す | 毎月一括で払い、借入れには使わないと決めている人 | 使わない契約が多いと管理が雑になりやすい |
借りては返すことを何度も繰り返してきた人は、解約を選ぶ方が仕組みとして安全です。借りる癖を断つ考え方は借金を繰り返す原因の書き出しと防ぐ仕組みにまとめています。
信用情報に完済が反映されたかの確かめ方
完済の記録は、すぐに信用情報に載るとは限りません。CIC によると、クレジットカードなどの情報は原則として月1回、ローン・キャッシングなどは新しい契約や変更があった日の翌日までに登録・更新されます。そのため、完済から1〜2か月ほどたってから開示すると、反映を確かめやすくなります。
確かめる手順は次のとおりです。
- 借りていた会社がどの信用情報機関に加盟しているかを、契約書や会社のページで確かめる
- 該当する機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示を申し込む
- 開示書で、その契約の残高が0円になっているか、終了の状況に完済が表示されているかを見る
- 残高が残っている、完済の表示がないなど事実と違うときは、信用情報機関ではなく登録元の会社に問い合わせる
開示の申込み方と手数料は信用情報の開示のやり方で、反映までの時期は完済が信用情報に反映される時期と確かめ方で詳しく扱っています。JICC では、2019年10月1日以降の契約の情報は「契約継続中または契約終了後5年以内」の登録です。延滞や債務整理の記録が消える時期は、契約日によって数え方が変わるので、ブラックリストの期間の早見表で自分の契約に当てはめてください。
過払い金が出ていないかの確認
最後に、昔から借りていた人は過払い金の可能性を確かめます。利息制限法1条は、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%を利息の上限とし、超える部分を無効としています。貸金業法などの改正が完全に施行された2010年(平成22年)6月18日より前から、消費者金融やカードのキャッシングで借りていた人は、この上限を超える利息を払っていた可能性があります。
当てはまりそうなら、取引の期間と金利を書き出し、手元に書類がなければ帳簿の閲覧・写しを求めて取引の履歴を取り寄せます。完済してから長い期間がたつと請求できなくなることがあるので、確かめるなら早い方が安全です。完済後の請求で信用情報がどう扱われるか、書類がないときの調べ方は完済後の過払い金請求と書類がないときの調べ方で説明しています。返済を終えた後の家計の組み直しは、赤字家計の立て直し方に続けて読んでください。
完済したあとに結婚や住宅ローンを控えている人は、信用情報に残る期間と相手への伝え方を借金があると結婚できない?相手に伝える時期と結婚後の影響で確かめられます。
よくある質問
Q. 借金を完済したら、すぐに新しいローンやカードの審査に通りますか?
審査は各社が独自の基準で判断するので、完済したから通るとは言い切れません。完済の記録は、延滞なく返し終えた事実として信用情報に残ります。過去に延滞や債務整理の記録がある人は、その記録の登録期間が過ぎたかを開示で確かめてから申し込むと、無駄な申込みの記録を増やさずに済みます。
Q. 家族や友人から借りたお金を返し終えたときは、お礼に何をすればよいですか?
決まった形はありませんが、返し終えたことを言葉で伝え、借用書を返してもらうか、完済したことを書いた受取の書面をもらっておくと後の行き違いを防げます。書面に残す項目は[個人間の借金返済の領収書の書き方](/shakkin-hensai-ryoshusho/)にまとめています。お礼の品は気持ちの範囲で、相手が受け取りにくい金額にしないことが大切です。
Q. 完済したのに督促状や請求が届いたら、どうすればよいですか?
まず手元の受取証書や振込の記録で、完済した日と金額を確かめます。そのうえで、請求の書面にある会社名・契約・金額が、自分が完済した契約と同じかを照らし合わせ、契約先に問い合わせてください。社名や連絡先がはっきりしない請求は架空請求のこともあるので、書面の連絡先ではなく自分で調べた正式な窓口に確かめます。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第486条・第487条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 貸金業法 第18条・第19条の2・第22条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 貸金業法施行規則 第17条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- CICが保有する信用情報(CIC(指定信用情報機関))
- よくあるご質問「情報の登録や更新のタイミングはいつですか?」(CIC(指定信用情報機関))
- 登録される情報と登録期間(JICC(日本信用情報機構))
- 利息制限法 第1条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 貸金業法等の改正について(金融庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。