借金の基本・返せないとき / 制度解説

借金の公正証書とは?作るときの注意と強制執行との関係

この記事のもくじ
  1. 借金の公正証書とは:借用書・契約書・誓約書との違い
  2. 公正証書があると何ができるか:強制執行までの流れ
  3. 作るときの手順と手数料:公証役場で確かめること
  4. 作られる側(借りた人)が確かめること
  5. 公正証書を作らない場合の選択肢と使い分け

借金の公正証書とは、お金の貸し借りの内容を公証人が公文書にしたものです。「支払いを怠ったときは直ちに強制執行に服する」という文言(執行認諾文言)が入っていると、民事執行法第22条第5号の「執行証書」となり、裁判を起こさなくても、それを基に給料や預金の差押えを申し立てられます。借用書や誓約書は貸し借りの証拠にはなりますが、それだけでは差押えはできず、訴訟などで判決を得る必要があります。この違いが、貸す側が公正証書を求め、借りる側が慎重になる理由です。

借金の公正証書とは:借用書・契約書・誓約書との違い

個人間の借金で作られる書面を比べると、強制執行までの距離がはっきり違います。

比較表:借用書・誓約書と公正証書(執行認諾文言つき)
書面 作る人 強制執行に使えるか 払われないときの次の手
借用書・金銭消費貸借契約書 当事者 使えない(証拠になる) 支払督促や訴訟で判決などを得てから
誓約書・念書 主に借りた人 使えない(借金を認めた証拠になる) 同上
公正証書(執行認諾文言なし) 公証人 使えない(内容の証明力は高い) 同上
公正証書(執行認諾文言つき) 公証人 使える(執行証書) 執行文の付与を受けて差押えを申し立てる

執行証書になるのは、「金銭の一定額の支払い」などを目的とする請求に限られます(民事執行法第22条第5号)。返す額や分割の回数・期日がはっきり書かれていることが前提です。

借用書・契約書・誓約書でも、いつ・いくら借りて、いつまでに返すかが書かれていれば、裁判では有力な材料になります。民法第587条により、貸し借りは書面がなくても成り立つので、書面は「あったことを示すもの」と考えます。個人間の返済の記録の残し方は個人間の借金返済の領収書の書き方、家族の間の貸し借りで書面を作る意味は家族間の借金の注意点で扱っています。

公正証書があると何ができるか:強制執行までの流れ

執行認諾文言つきの公正証書があり、借りた人が約束どおり払わないとき、貸した人は次の順に進みます。

  1. 期限の利益の喪失を確かめる:分割払いの約束では、「分割の支払いを2回分怠ったときは期限の利益を失う」などの条項があると、まだ期日の来ていない分も含めて請求できるようになります(日本公証人連合会のQ&Aの例)。
  2. 執行文の付与を受ける:公正証書の原本を保管している公証人に、執行文を付けてもらいます(民事執行法第26条)。
  3. 借りた人への送達:強制執行を始めるには、その公正証書が借りた人に送達されている必要があります(第29条)。
  4. 差押えの申立て:裁判所に、差し押さえる財産(勤務先の給料、銀行と支店の預金など)を特定して申し立てます。債権の差押えの申立ての手数料は4,000円です(民事訴訟費用等に関する法律別表第一)。郵便切手などの準備は、申し立てる裁判所の案内で確かめます。

給料の差押えでは、原則として給料の4分の1まで(月額44万円を超えるときは33万円を除いた額まで)が対象です(第152条・裁判所の民事事件Q&A)。判決などで差押えに至る流れとの違いや止め方は強制執行とは何かにまとめています。

作るときの手順と手数料:公証役場で確かめること

公正証書は、全国の公証役場で公証人が作ります。日本公証人連合会の案内をもとにした流れは次のとおりです。

  1. お金の受け渡しを先に済ませる:お金の貸し借りは受け渡しで成り立つ契約なので、公正証書は金銭を渡した後に作ります。
  2. 内容を当事者で決める:元本、利息、返済期日、分割の回数と各回の額、支払日、遅れたときの遅延損害金、期限の利益を失う条件、執行認諾文言を入れるかどうか。
  3. 公証役場に相談する:決めた内容と必要書類を事前に伝え、作成の日時を決めます。
  4. 作成の当日:公証人と一緒に内容を確かめ、署名します。2025年10月からは、電子の公正証書やオンラインでの作成も始まっています。

利息と遅延損害金には上限があり、公正証書でも超える部分は無効です。

元本 利息の上限 遅延損害金の上限(業者でない貸し借り)
10万円未満 年20% 年29.2%
10万円以上100万円未満 年18% 年26.28%
100万円以上 年15% 年21.9%

(利息制限法第1条・第4条。業者による貸付けの遅延損害金は年20%が上限=第7条)

公証人の手数料は、公証人手数料令で目的の価額ごとに決まっています。日本公証人連合会の手数料表では、50万円以下3,000円、50万円を超え100万円以下5,000円、100万円を超え200万円以下7,000円、200万円を超え500万円以下13,000円、500万円を超え1,000万円以下20,000円です。これは基本の手数料で、正本・謄本の交付や送達、執行文の付与などは別にかかります。紙で作る場合の収入印紙の要否も含め、総額は作る公証役場に確かめます(電磁的記録で作る場合は収入印紙は不要とされています)。

作られる側(借りた人)が確かめること

公正証書を作ろうと言われた借りた人は、署名の前に次の点を一つずつ確かめます。

  • 金額:元本・利息・遅延損害金が、実際に借りた額と約束した率になっているか。上の上限を超えていないか。
  • 返し方:分割の各回の額と日付が、自分の家計で払い続けられる額か。
  • 期限の利益を失う条件:何回分の遅れで、残り全額を請求されるようになるのか。
  • 執行認諾文言:入っているか。入っていれば、遅れたときに裁判なしで給料や預金が差し押さえられうることを理解したか。

公正証書は、署名した時点で強制執行の手前まで進んだ書面になります。払えない額で約束すると、一度の遅れで給料の差押えにつながるおそれがあります。内容に納得できない、払い続けられるか不安というときは、署名の前に弁護士・司法書士や、借金の公的な相談窓口に相談します。すでに作った公正証書の返済が苦しくなったら、期限の利益を失う前に相手へ連絡し、返し方を話し合います。話し合い方は個人間の借金が返せないときにまとめています。

公正証書を作らない場合の選択肢と使い分け

貸した側にとって、公正証書は手数料と手間がかかる代わりに、裁判を省ける点が大きな利点です。一方、金額が小さい場合や、相手が借りたことを認めていて関係も保てている場合は、借用書と返済の記録で足りることも多くあります。借用書だけで相手が払わなくなった場合は、支払督促や少額訴訟で債務名義を得る道があり、その選び方は貸した借金を返さない相手を訴えるにはで比べています。

どの書面でも、日付・金額・返済の方法・双方の署名をそろえ、お金は振込で渡して記録を残すことが、後のもめごとを減らす基本です。

よくある質問

Q. すでに貸したお金について、後から公正証書を作れますか?

作れます。お金の貸し借りは受け渡しで成り立つため、日本公証人連合会のQ&Aでも、金銭の授受を終えた後に公正証書を作るものとされています。すでに貸した分の返し方を決め直す場合は、債務の額と分割の方法を定める契約として公正証書にする例も示されています。必要な書類は、作る公証役場に事前に確かめます。

Q. 公正証書を作れば、借金の時効はなくなりますか?

なくなりません。公正証書で約束した借金にも民法第166条の消滅時効の決まりが及びます。公正証書に基づいて強制執行を申し立てると、その手続きが終わるまで時効は完成せず、終わった時から新たに進みます(第148条)。時効が近い場合の扱いは、弁護士・司法書士に確かめます。

Q. 公正証書に書いた返済日に遅れたら、すぐに差し押さえられますか?

公正証書の条項しだいです。期限の利益を失う条件(たとえば分割の支払いを2回分怠ったとき)を定めていれば、その条件に当たった時点で残りの全額が請求の対象になります。そのうえで債権者が執行文の付与を受け、裁判所に差押えを申し立てて初めて差押えになります。遅れそうなときは、条件に当たる前に相手に連絡して相談します。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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