違法な取り立ての相談・通報先|記録の残し方と申し出の手順
禁止されている取り立てを受けたと感じたら、まず**記録を残し、相手が登録を受けた貸金業者かを確かめて、窓口に申し出ます。**いま身の危険があるとき、押しかけられて帰らないときは、110番です。緊急でない相談は、最寄りの警察署か警察相談専用電話の#9110に連絡します(受付時間は都道府県警察で違います)。この記事では、貸金業法21条が禁じる行為を早見表にし、記録の残し方、申し出先の選び分け、内容証明郵便でできることの範囲を、手順で説明します。
禁止されている取り立ての一覧と、受けたことの当てはめ方
貸金業を営む者と、その取り立てを委託された者は、人を威迫することと、私生活や業務の平穏を害する言動をしてはなりません(貸金業法21条1項)。債権を譲り受けた会社にも準用されます(24条2項)。受けたことを、残す証拠と申し出先に対応させます。
| 受けたこと | 残す証拠 | 関係する決まりと申し出先 |
|---|---|---|
| 夜間の電話・自宅訪問(午後9時から午前8時) | 着信履歴の画面。訪問ならインターホンの録画 | 21条1項1号(時間帯は施行規則19条1項)。登録業者なら貸金業協会、危険があれば警察 |
| 申し出た時間を無視した電話・訪問 | 申し出た日時と手段のメモ(メールなら画面)、その後の着信履歴 | 同2号。登録業者なら貸金業協会 |
| 勤務先への電話・訪問 | 受けた同僚・受付のメモ(誰が、いつ、何を言われたか) | 同3号。詳しくは取り立てが会社に来たら?勤務先への連絡が許される場合と対処 |
| 帰るよう言ったのに居座られた | 玄関先の映像、帰るよう言った日時 | 同4号。身の危険があれば110番 |
| 貼り紙や周囲への告知 | 貼り紙は剥がす前の写真、見た人の話のメモ | 同5号。登録業者なら貸金業協会、危険があれば警察 |
| 家族や知人への請求・居場所の問い合わせ | 家族が受けた日時と言葉のメモ | 同7号・8号。借金で家族に取り立てが来たら?払う義務の有無と業者への伝え方 |
| 依頼通知のあとも続く直接の請求 | 通知が届いた日(事務所に確認)と、その後の着信履歴 | 同9号。依頼先の弁護士・認定司法書士に伝える |
| 大声、脅す言葉、「会社に行く」などの告知 | 録音、言われた言葉そのままのメモ | 21条1項の威迫、同10号。警察、登録業者なら貸金業協会 |
| 名乗らない、請求の内容を書面で示さない | 名乗りを求めた日時と相手の返答 | 21条3項。登録業者なら貸金業協会 |
この表は、受けたことに合わせて何を残すかを示すものです。あなたが受けた出来事が違反にあたるかは、日時、回数、言葉、頼んだ内容などで決まり、1号と3号は「正当な理由がないのに」が条件です。自分で結論を出さず、記録を持って窓口に事実を伝えます。違反した場合の罰則は、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方です(47条の3第1項3号)。取り立てで禁じられている行為の全体像は、取り立てが怖いとき|法律で禁止されている取立てと連絡先の一覧にもあります。
申し出る前に:記録の残し方
窓口は、事実が日付順に並んだ記録を見て、何を聞くべきかを決めます。種類別に、残し方を示します。
| 種類 | 残すもの | 残し方 |
|---|---|---|
| 電話 | 日時、通話の長さ、相手の番号、名乗った会社名と担当者名、言われたこと | 着信履歴の画面を撮影する。通話を録音できるなら録音する。通話のあと、その日のうちにメモを書く |
| 訪問 | 日時、人数、名乗り、車の色とナンバー、言動 | インターホンの録画や玄関先のカメラ映像を保存する。近所の人が見聞きしたかもメモする |
| 書面 | 督促状、貼り紙、封筒 | 封筒ごと保管し、貼り紙は剥がす前に写真に撮る。届いた日をメモする |
| メール・SMS・SNS | 送信元、日時、本文 | 画面を撮影し、削除しない |
| 影響 | 仕事を中断した、家族が怖がった、眠れないなど | 日付と一緒にメモする |
メモは、事実だけを書き、感想は別の行にします。「脅された」ではなく、相手が言った言葉をそのまま書きます。記録は、1つの文書にまとめ、窓口に見せたり、渡したりできる形にします。
申し出先の選び分け
申し出先は、相手が登録を受けた貸金業者か、ヤミ金かで変わります。相手の登録は、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で検索できます。登録した財務局や都道府県は、その業者の監督にあたる立場で、金融庁の監督指針には、取り立てに重大な問題があれば業務改善命令などを検討するとあります。取り立ての情報を受け付けてもらえるかは、窓口に電話して最初に聞きます。
| 相手 | 申し出先(金融庁の案内) | 備考 |
|---|---|---|
| 登録を受けた貸金業者(消費者金融、カード会社など) | 日本貸金業協会、国民生活センター(金融庁の案内)。登録した財務局または都道府県 | 営業所が2以上の都道府県にあれば財務局、1つの都道府県なら知事の登録を受ける(貸金業法3条1項)。財務局・都道府県の一覧は金融庁の検索サービスのページから開ける |
| ヤミ金融(無登録の業者) | 警察、消費生活センター、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会 | 連絡があっても応じない。方法は下のリンク先 |
| 脅し、押しかけ、居座り | 110番(緊急)、最寄りの警察署、#9110 | その場の安全が先 |
| 取り立てを止めたい、債務整理をしたい | 弁護士、認定司法書士 | 受任通知で止まる範囲は取り立てを止めたいとき|弁護士・司法書士に依頼した後の流れ |
各窓口の番号と受付時間は、借金の相談窓口はどこ?公的な窓口の番号・受付時間と選び方にそろえています。ヤミ金の通報の方法は闇金を通報する方法|警察・金融庁・都道府県への情報提供にあります。
申し出の手順と、伝え方の例
窓口へ申し出る順番は、次のとおりです。
- 相手の名前と登録の有無を確かめる(登録貸金業者情報検索サービス)。確かめられないとき、登録番号を言わないときは、ヤミ金の可能性も考える
- 記録を、日付順にまとめる。受けたこと、相手の名乗り、書面、録音の有無を並べる
- 窓口に電話して、「何をしてもらえる窓口か」を最初に聞く。苦情の受付、業者への確認、助言、他の窓口の案内など、窓口ごとに違う
- 事実を伝える(下の文例)
- 結果を聞く。いつまでに何が分かるか、続く場合にどうするかを確かめる
文例(窓口に伝える):「○月○日から、○○(会社名)の担当の○○さんを名乗る人から、勤務先に週に3回電話が来ています。メモと着信履歴があります。これが貸金業法の取り立ての決まりに合っているか確かめたいです。どこに申し出ればよいでしょうか」
窓口で何をしてもらえるかは、窓口ごとに違います。受けた取り立てが違反にあたるかどうかは、自分で断定せず、窓口の説明に従います。
内容証明郵便で、できることとできないこと
内容証明は、郵便会社が、どんな内容の文書を差し出したかを証明する取扱いです(郵便法48条)。配達証明は、配達した事実を証明します(47条)。取り立てを受けている人が、業者に「こう伝えた」という記録を残したいときに使われることがあります。止める効力そのものはありません。
書く内容は、事実と連絡の希望に絞ります。
文例(内容証明に書く内容の例):「貴社との貸付けについて、今後のご連絡は書面、または平日○時以降の携帯電話(番号)にお願いします。勤務先へのご連絡はお控えください。貴社の商号と、取り立てを行う方のお名前、請求の内容を書面でお示しください(貸金業法21条3項)」
出す前に、窓口で書き方を確かめます。弁護士・認定司法書士に債務整理を依頼するなら、通知は事務所が出します。業者から内容証明が届いた場合は、借金の内容証明郵便が届いたら|書いてあることの読み方と対応を読んでください。内容証明であること自体は、請求が正しいことを意味しません。
取り立てから裁判の手続に進んだ場合の期限は、支払督促が届いたら|異議申立ての期限と放置した場合の流れで扱っています。
よくある質問
Q. 取り立てを受けた証拠が、ほとんど残っていません。それでも相談できますか?
相談はできます。過去の分は、着信履歴、届いた書面や封筒、当時の記憶をもとにしたメモでも手がかりになります。思い出せる範囲で日付順にメモを作り、これからの分は、1回ごとに記録を残します。窓口には、手元にある資料をすべて持っていきます。
Q. 内容証明郵便を送れば、取り立ては止まりますか?
内容証明そのものに、取り立てを止める効力はありません。内容証明は、どんな内容の文書を差し出したかを郵便会社が証明する取扱いです(郵便法48条)。「こう伝えた」という記録にはなりますが、止める効果は別の話です。止めたい場合は、弁護士・認定司法書士への依頼や、窓口への相談を検討します。
Q. ヤミ金から脅されている場合も、貸金業の窓口に申し出ればよいですか?
ヤミ金融(無登録の業者)の通報・相談先として、金融庁は警察、消費生活センター、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会を挙げています。貸金業協会などは、登録を受けた貸金業者にかかる苦情・相談先です。身の危険があるときは、まず110番です。
出典・参考にした公的な情報
- 貸金業法 第21条・第24条・第47条の3(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 貸金業法施行規則 第19条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 貸金業者向けの総合的な監督指針 II-2-19 取立行為規制(金融庁)
- 相談窓口(登録貸金業者にかかる苦情・相談先、ヤミ金融についての通報・相談先)(金融庁)
- 登録貸金業者情報検索サービスのご案内(財務局一覧・都道府県一覧)(金融庁)
- ご意見、各種相談・情報提供等(緊急通報は110、緊急でない相談は#9110)(警察庁)
- 郵便法 第47条・第48条(配達証明・内容証明)(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。