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家賃滞納で保証会社から督促が来たら|代位弁済後の請求と話し合い

この記事のもくじ
  1. 保証会社が請求してくる仕組み
  2. 届いた請求書で、最初に確かめること
  3. 分割払いの話し合い方
  4. 取立てが行き過ぎたと感じたとき
  5. 支払督促や訴状が届いたとき
  6. 信用情報や連帯保証人への影響

家賃滞納で保証会社から督促が来たとき、起きているのは「家主が先に立て替えてもらった分を、保証会社があなたに請求している」という状況です。保証会社を使った賃貸借では、借主が家賃を払えないと保証会社が家主に家賃を支払い(代位弁済)、そのあと保証会社が借主に同じ額の返済を求めます。請求元が変わっただけで、滞納していた家賃が消えたわけではありません。

保証会社が請求してくる仕組み

保証会社は、借主から頼まれて保証をする立場です。民法459条は、借主(主たる債務者)に頼まれた保証人が、代わりに弁済をしたとき、その支出した額を借主に請求できると定めています(求償権)。家賃保証会社の請求は、この仕組みを使っています。実際にいくら請求されるかは、保証委託契約に書かれた内容によります。

流れは次のようになります。

  1. 借主が家賃を払わない
  2. 保証会社が家主・管理会社の請求を受けて、家賃を家主に立て替えて払う
  3. 保証会社が借主に電話・書面・SMSで、立て替え分の支払いを求める
  4. 払えないときは、保証会社と話し合って分割にする
  5. それでも滞納が続くと、家主が契約を解除する話に進むことがある

ここで気をつけたいのは、立て替えの請求と、賃貸借契約の続行は別の話だということです。保証会社に立て替え分を払っても、翌月の家賃が止まれば、また立て替えが起きます。賃貸借契約の解除や明け渡しの手続は、家主の側が進めます。家賃滞納は何ヶ月で退去になる?月数の決まりはなく、解除と明け渡しの流れで全体の流れを見られます。

届いた請求書で、最初に確かめること

保証会社からの書面を受け取ったら、次の点を見てください。

早見表:保証会社の請求書で確かめる5つの点
確かめる項目 どこを見るか
請求の元になっている保証委託契約 賃貸借の契約書類、保証会社の申込書、請求書に書かれた契約番号
立て替えた額と、請求の内訳 家賃、共益費、事務手数料、遅延損害金などの区分
家主に払った月 何月分の家賃を立て替えたか
支払いの期限と振込先 請求書の期日、振込先の名義
分割の可否と連絡先 請求書に載った担当部署の電話・窓口

保証会社の名前をかたる偽の請求もあるので、請求書に書かれた電話番号にはかけず、賃貸借契約の書類や保証会社の公式サイトに載っている連絡先で本物かを確かめます。

登録の有無は、国土交通省が公表している登録家賃債務保証業者の一覧で調べられます。国土交通省のページには、登録に加えて「認定」の制度も載っています。ただし、登録は任意の制度で、登録していなくても家賃債務保証業は営めます。登録がないことだけで不正な業者と決まるわけではありません。

分割払いの話し合い方

払えない額の請求が来たら、払えないまま放置するより、分割の相談を先にするほうが進みやすいです。話し合いの手順は次のとおりです。

  1. 収入と生活費を書き出し、毎月いくらなら払い続けられるかを決める。
  2. 保証会社の担当に電話して、払える額と開始月を伝える。
  3. 合意した内容を、書面かメールで残してもらう。
  4. 決めた額は、期日に払い続ける。

文例:「○月分の家賃を立て替えていただいた件で連絡しました。失業中で、一度には払えません。来月から毎月○円ずつ、○日に振り込む形で分割をお願いできませんか。」

保証会社ごとに、分割に応じる条件は違います。応じてもらえなかった場合や、金額で折り合えないときは、弁護士会や法テラスで法律相談を受ける道があります。電話番号は借金の相談窓口はどこ?公的な窓口の番号・受付時間と選び方で確かめられます。家主への連絡は家賃滞納の相談先|大家・管理会社への連絡の仕方と公的な支援を参考にしてください。

取立てが行き過ぎたと感じたとき

貸金業法の取立ての禁止行為(午後9時から午前8時の連絡など)は、貸金業を営む者に向けた決まりです。家賃保証会社の請求に、そのまま当てはまるとは限りません。そこで、次のように考えます。

  • 脅す、暴言を吐く、大声を出す、深夜早朝に何度も電話をかける、勤務先や親族に請求の事実を伝える、といった行為が続くときは、日時・相手の名前・言葉を記録する。
  • 記録を持って、市区町村の消費生活センター(消費者ホットラインから案内される)に相談する。
  • 玄関に居座られる、物を壊される、身の危険を感じるなど急を要するときは、警察に相談する。

また、最高裁判所の令和4年12月12日の判決は、家賃債務保証業者が使っていた契約書のひな形のうち、無催告で解除できる条項と、明け渡しがあったとみなす条項を、消費者契約法10条に当たるとして、その使用を差し止めました(国土交通省の登録制度のページが案内)。国土交通省は、これと同様の条項を保証委託契約書に使わないよう、保証業者に周知しています。保証委託契約書にこうした条項がないかも、手元の控えで見ておけます。実際に鍵を替えられた、荷物を出された、といった場合は家賃滞納で追い出しや鍵の交換をされたら?違法かの判断材料と相談先を読んで、早めに相談してください。

支払督促や訴状が届いたとき

分割の話し合いがつかないまま放置すると、保証会社が裁判所の手続で請求してくることがあります。裁判所から「訴状」「支払督促」などの書面が届いたら、期限内に動くのが原則です。訴状が届いたときの答弁書や期日の準備は、クレジットカードの滞納や借金で訴状が届いたら|答弁書と期日の準備にまとめています。保証会社の請求と、家主が起こす明け渡しの訴えは、相手も目的も別の手続です。家主からの訴状は家賃滞納の明け渡し訴訟|訴状が届いてから強制執行までの流れを見てください。

信用情報や連帯保証人への影響

保証会社が代位弁済をした事実は、信用情報に載ることがあります。載る場合と載らない場合の違いは家賃の滞納は信用情報に載る?載る場合と保証会社の記録で説明しています。

連帯保証人や緊急連絡先がいる契約では、保証会社だけでなく、保証人にも請求が行く場合があります。保証人は、主たる債務者が払わないときに履行する責任を負います(民法446条)。事前に保証人へ事情を伝えておくと、突然の連絡による家族間のトラブルを減らせます。

保証会社からの請求が一般の借金の取立てと似た形で来ているときは、代位弁済の通知が届いたら|保証会社から請求される仕組みと対応も参考になります。家賃のほかにも借入があって返済に行き詰まっているなら、法律の専門家への相談を検討する時期です。

よくある質問

Q. 保証会社に払えば、大家への滞納は解決しますか?

保証会社が家主に立て替えた分は、保証会社に払う形に変わります。ただし賃貸借契約そのものは続いているので、翌月以降の家賃が滞れば同じことが起きます。契約をどうするかは、家主や管理会社とも話します。

Q. 保証会社の取立てが怖いときは、どこに相談できますか?

暴言や脅す言い方、早朝深夜の連絡、勤務先への連絡などがあるときは、日時と内容を記録して、市区町村の消費生活センター(消費者ホットラインから案内されます)に相談できます。身の危険を感じるときは警察です。窓口の一覧は[取り立てが怖いとき|法律で禁止されている取立てと連絡先の一覧](/toritate-kowai-taisho/)にまとめています。

Q. 保証会社の契約は、自分で結んだ覚えがありません。

賃貸借契約の申込みのときに、保証委託契約を同時に結ぶ仕組みの物件が多くあります。申込書や契約書類の控えを探して、保証会社の名前と保証の内容を確かめます。見つからないときは管理会社に聞きます。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

家賃滞納は何ヶ月で退去になる?月数の決まりはなく、解除と明け渡しの流れ

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代位弁済の通知が届いたら|保証会社から請求される仕組みと対応

家賃の滞納は信用情報に載る?載る場合と保証会社の記録