税金・家賃・携帯の滞納 / Q&A

家賃滞納は何ヶ月で退去になる?月数の決まりはなく、解除と明け渡しの流れ

この記事のもくじ
  1. 退去になるまでには、裁判所の手続が必要
  2. 民法の解除の条件と「信頼関係」の考え方
  3. 退去までの時期の目安は、示せる部分だけ示す
  4. 滞納しているとき、今日からできること
  5. 連帯保証人・引っ越し・請求のその後

「何ヶ月滞納すると退去になるのか」という問いに、法律は月数を決めていません。民法には、相当の期間を定めて催告しても払われなければ契約を解除できるという規定(541条)があるだけで、「3か月」「6か月」という数字はどこにも書かれていません。ネットで見かける月数は、あくまで過去の事例や実務の感覚です。実際は、滞納の月数だけでなく、金額、これまでの支払い状況、連絡の有無などをあわせて、貸主と借主の信頼関係が壊れたかが問われます。

退去になるまでには、裁判所の手続が必要

家賃が遅れたからといって、家主が自分の判断で部屋に入って荷物を出したり、鍵を替えたりすることは、一般に許されないと考えられています。部屋を明け渡させるには、基本的に次の順で進みます。

流れ図:家賃滞納から強制執行まで
段階 起きること 借主ができること
1 督促 管理会社・家主・保証会社から電話や書面 払えない事情と払える額を連絡する
2 催告 期限を決めて「払ってください」という書面(内容証明のことも) 期限内に一部でも入金、分割を申し出る
3 契約の解除 期限を過ぎると、解除の通知が届く 解除の理由が妥当か、弁護士などに相談
4 明け渡しの請求 任意の退去を求められ、応じなければ訴訟 答弁書を出して出席し、和解を探る
5 判決・和解 判決か和解調書ができる 退去時期の猶予や分割を和解で話し合う
6 強制執行 執行官が催告し、期限後に明け渡しを実行 期限までに退去先を決める

2の催告で示された期間内に、滞納している家賃を払えば、その催告を理由にした解除はできません。541条は「その期間内に履行がないとき」に解除できると定めているからです。催告書が届いたら、期限の日付を確かめ、期限までに払える分を入金して、残りの払い方を連絡します。

どの段階でも、一度に全額を払えなくても連絡と一部の支払いで止められる余地があります。強制執行の段階まで進むのは、連絡がつかない、払う意思が見えない、といった状況が重なった場合が多いと考えられます。

民法の解除の条件と「信頼関係」の考え方

賃貸借は、家賃の支払いと部屋の返還を約束して成り立つ契約です(民法601条)。借主が家賃を払わないとき、貸主は次の条件で契約を解除できます(541条)。

  • 相当の期間を定めて、払うよう催告したこと
  • その期間内に払われなかったこと
  • 期間が過ぎた時点で、不履行が契約や社会通念に照らして軽微とはいえないこと

もう1つ、賃貸借には「信頼関係」という考え方が使われてきたとされます。住まいは生活の土台なので、少し遅れただけの借主を直ちに追い出すのは酷だという発想です。一般には、滞納の期間や金額、遅れが続いてきたか、督促への対応、貸主への連絡の有無などをあわせて、信頼関係が壊れたといえるかが判断されると説明されます。契約書に「賃料を○か月滞納したら解除できる」と書かれていても、それだけで結論が決まるとは限りません。

ですから、次のような状況かどうかが分かれ目になります。

状況 解除に向かいやすい方向 解除に向かいにくい方向
滞納の期間 長く続き、増えている 短く、すでに入金が始まっている
連絡 督促に出ない、居場所が分からない 事情を伝え、払える額を示している
過去の支払い 遅れが何度も繰り返されている 長く期日どおりに払ってきた
支払いの見通し 収入の見込みが示せない 失業手当や再就職など、見通しを説明している

この表は判断の材料を並べたもので、あなたの場合に解除が認められるかを決めるものではありません。個別の判断は、裁判所と弁護士の役割です。

退去までの時期の目安は、示せる部分だけ示す

「結局いつ出ていくことになるのか」は、公的な資料で標準的な期間を示したものが見当たりません。事案によって、争いの有無や裁判所・執行官の予定が変わるからです。法律や裁判所の案内で決まっている期間は次のものだけです。

  • 判決に不服があるときの控訴は、判決の送達から2週間以内(裁判所の民事事件Q&A)。
  • 執行官が行う明け渡しの催告では、引き渡しの期限は催告の日から1か月を経過する日(民事執行法168条の2)。特別の事情があれば裁判所の許可で延びます。
  • 判決は、仮執行宣言が付いた場合を除き、確定するまで強制執行ができません(同Q&A)。

標準的な期間の説明は家賃滞納の明け渡し訴訟|訴状が届いてから強制執行までの流れにも書いています。つまり、督促が来てから実際に部屋を出る日までには、督促・催告・解除通知・訴訟・判決・執行官の催告という複数の段階があります。その途中のどこででも、話し合いで退去の時期や分割払いが決まることがあります。

滞納しているとき、今日からできること

  1. 滞納額を一覧にする。 何月分が未払いで、いくらかを書き出します。
  2. 家主か管理会社に、先に連絡する。 連絡が途絶えるほど、信頼関係が壊れたと見られやすくなります。連絡の仕方は家賃滞納の相談先|大家・管理会社への連絡の仕方と公的な支援に手順を書いています。
  3. 保証会社を使った契約かを確認する。 契約書にある保証会社の名前が出ていれば、請求の窓口が変わります。家賃滞納で保証会社から督促が来たら|代位弁済後の請求と話し合いで仕組みを見られます。
  4. 収入が減った原因があるなら、公的な支援を調べる。 離職などで家賃が払えないときは、自立相談支援機関に相談すると、住居確保給付金などの案内を受けられます。
  5. 催告書や訴状が届いたら、放置しない。 届いた書面は期限と差出人を確認し、期日までに動きます。

家賃の分割払いのお願いを文章で出したいときは、家賃滞納分の分割払いをお願いするときの伝え方|大家への文例の文例が使えます。訴状が届いてしまった場合の流れは家賃滞納の明け渡し訴訟|訴状が届いてから強制執行までの流れで見ます。

連帯保証人・引っ越し・請求のその後

退去になっても、滞納していた家賃は消えません。連帯保証人は、主債務者が払わないときにまず主債務者へ請求するよう求める権利(催告の抗弁)などがなく(民法454条)、全額を請求されることがあります。保証人が親族のときは、家主から親族に連絡が行く点も、先に家主へ連絡すべき理由の1つです。

引っ越して住所を移しても、請求は追いかけてきます。出て行くとしても、滞納分をどう払うか、敷金からどこまで充てるかを、家主と書面で決めておくと、後の請求の行き違いを減らせます。

敷金については、民法622条の2第2項に決まりがあります。家主は、借主が払わない家賃に敷金を充てることができますが、借主の側から「敷金で滞納分を払ったことにしてほしい」と求めることはできません。敷金が預けてあっても、滞納を放置してよいわけではない点に注意してください。退去のときは、敷金から滞納分と原状回復費を引いた残りが返る形になるので、精算の内訳を書面でもらいます。

時効の仕組みは家賃の滞納にも時効はある?期間と大家・保証会社からの請求にあります。夜逃げを考えるほど苦しいときは、先に家賃滞納で夜逃げを考えたとき|その前に使える相談先と住まいの支援の窓口を使ってください。

家賃のほかに税金や借金も滞っているときの全体の整理は、家賃・税金・携帯代を滞納したらどうなる?支払いごとの結果と払う順番にまとめています。

よくある質問

Q. 家賃を1か月滞納しただけで退去させられますか?

1か月の滞納だけで契約が終わることは、一般には想定されていません。民法541条は、相当の期間を定めた催告をしても払われず、しかも不履行が軽微でないことを解除の条件にしています。実際に部屋を出る義務が生じるのは、契約が解除され、さらに裁判所の手続を経たあとです。

Q. 退去になったら、滞納した家賃は払わなくてよくなりますか?

払わなくてよくなる定めはありません。契約が終わっても、滞納していた家賃と、明け渡しまでの賃料相当額の請求は残ります。連帯保証人や保証会社がいれば、そちらにも請求が行きます。

Q. 引っ越してしまえば逃げ切れますか?

引っ越しても請求は消えません。家主は、住所を調べて訴えたり、連帯保証人に請求したりできます。住み続けるか、円満に出て分割で払うかを、家主に連絡して決めるほうが、請求が膨らむのを抑えられます。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

家賃滞納で保証会社から督促が来たら|代位弁済後の請求と話し合い

家賃滞納の相談先|大家・管理会社への連絡の仕方と公的な支援

家賃滞納の明け渡し訴訟|訴状が届いてから強制執行までの流れ

家賃滞納で追い出しや鍵の交換をされたら?違法かの判断材料と相談先