自己破産 / Q&A

自己破産してもアパートに住める?今の部屋と新しく借りるときの審査

この記事のもくじ
  1. 今のアパートは、自己破産で出ていく必要があるのか
  2. 家賃を滞納しているときは、債権者として書類に載せる
  3. 新しくアパートを借りるときの審査
  4. UR賃貸など、保証会社を使わない借り方
  5. 相談の前に確かめるチェックリスト

自己破産したことだけを理由に、今住んでいるアパートを出なければならない決まりはありません。民法の賃貸借の規定(601条〜622条の2)には、借主が破産したときに貸主が契約を解除できるという定めがありません。出ていくことになる主な原因は、破産そのものよりも家賃の滞納です。新しく借りるときは、法律上の禁止はなく、貸主と保証会社の審査で決まります。

今のアパートは、自己破産で出ていく必要があるのか

民法には、相手方の破産を理由に契約をやめられる場面を定めた条文があります。雇い主が破産したときの雇用の解約申入れ(631条)と、注文者が破産したときの請負契約の解除(642条)です。賃貸借の章にはこれに当たる条文がなく、貸主が解除できるのは、賃料を払わないなど借主が契約上の義務に違反したときです(541条は、相当の期間を定めて催告しても履行がなければ解除できると定めます)。

国土交通省が公開している賃貸住宅標準契約書も同じ考え方です。第10条で貸主が解除できる場面を挙げていますが、催告をしたうえでの賃料・共益費の不払い、使用目的や禁止事項の違反などで、借主の破産は挙がっていません。無催告で解除できるのは反社会的勢力の場合などに限られています。

借地借家法28条は、貸主のほうから解約を申し入れるときに、貸主と借主が建物を使う必要性や経緯などを考えて「正当の事由」がなければできないと定めています。破産したという事実だけで貸主が一方的に契約を終わらせられる仕組みにはなっていません。

ただし、確かめるべき点が2つあります。

  1. 契約書の特約。 手元の契約書の「解除」の条項を読み、借主の破産や債務整理に触れた条項がないかを見ます。そうした条項があっても、使えるかどうかは個別の判断になるため、見つけたら依頼する弁護士に見せてください。
  2. 管財事件かどうか。 破産法53条は、破産手続開始の時点でお互いに契約の履行が終わっていない場合に、破産管財人が契約を解除するか履行するかを選べると定めています。破産法148条1項8号に賃貸借契約の解除が出てくるので、賃貸借もこの規定の対象です。管財人のいない同時廃止事件ではこの問題は起きません。自分の事件がどちらになりそうかは自己破産の同時廃止と管財事件の違い|分かれ目と費用・期間で確かめてください。

管財事件の間は、居住地を離れるのに裁判所の許可が要ります(破産法37条)。引っ越しの予定があるなら、先に弁護士へ伝えます。

家賃を滞納しているときは、債権者として書類に載せる

滞納している家賃は、ほかの借金と同じ扱いで債権者一覧表に載せます。新潟地方裁判所の説明書は、載せるべき相手の例に「滞納(家賃・学費・保育料・携帯電話・公共料金・養育費・税金・国保等)」を挙げています。同じ説明書は、アパートから追い出されたくないなどの理由でわざと載せなかったり、申立ての直前に特定の債権者にだけ全額を払ったりすると、免責が許可されないことがあると注意しています。

保証会社が家賃を立て替えている場合は、立て替えた保証会社が債権者になります。説明書も、保証人や保証会社が代わりに払う「代位弁済」で債権者が変わることがあると書き、変わったときは裁判所に届け出るよう求めています。

免責が許可されて確定すると、滞納していた家賃の支払い義務も原則として免れます。破産法253条1項が免責されない請求権として挙げているのは、税金、悪意の不法行為による損害賠償、養育費などで、家賃は入っていません。ただし、同条2項により、家賃の連帯保証人への請求は残ります。親族に保証人になってもらっている場合は賃貸の連帯保証人の責任|家賃滞納の請求と極度額の確かめ方も読んでください。

場面 起きること 確かめる先
滞納なし・同時廃止 契約はそのまま続く 契約書の解除条項
滞納あり・解除通知が届いた 滞納を理由とした解除の手続きが進む 家賃滞納は何ヶ月で退去になる?信頼関係と明け渡しの流れ
管財事件 管財人が契約を解除するか履行するかを選べる(破産法53条) 依頼した弁護士
保証会社が立替済み 保証会社が債権者になる 保証会社の請求書、代位弁済の通知

これから発生する家賃は、新しく発生する支払いなので、払わなければ新たな滞納になります。滞納分をどう扱うか、これからの家賃をどの口座からどう払うかは、受任後に弁護士へ確認してください。

新しくアパートを借りるときの審査

破産した人に貸すことを禁じる条文は、民法や借地借家法の賃貸借の規定にありません。審査は貸主、管理会社、保証会社が独自の基準で行います。

保証会社を使う契約では、国土交通省の標準契約書には、家賃債務保証業者の保証を使う形と、連帯保証人型契約書に差し替えて使う形が用意されています。どちらの型で契約するかで、見られる点が変わります。

契約の型 審査で見られやすい人 自己破産後の注意
保証会社を使う契約 借主本人 保証会社が見る記録の範囲は会社ごとに違う
連帯保証人型 借主と連帯保証人 保証人の収入や属性が見られる

信用情報について知っておく点は3つです。

  • 「ブラックリスト」という名簿はなく、信用情報機関に支払状況などの記録が残るだけです(CICが公式FAQで説明しています)。
  • 記録の期間は機関で違います。CICは契約終了後5年、JICCは2019年10月1日以降の契約なら契約終了後5年以内、全国銀行個人信用情報センターは官報情報(破産・民事再生の開始決定)を決定日から7年を超えない期間保有します。
  • 保証会社が、どの機関の記録を見るかは、会社ごとに違います。

自分の記録は信用情報の開示のやり方|CIC・JICC・KSCの申込み方法と手数料で調べられます。家賃の滞納が記録に載る場合と載らない場合の違いは家賃の滞納は信用情報に載る?載る場合と保証会社の記録にまとめています。

申込み前に不動産会社へ聞くことを、文例にしておきます。

文例:「この物件は、保証会社を使う契約ですか、連帯保証人を立てる契約ですか。保証会社を使う場合は、会社名と、審査で信用情報機関に照会するかを教えてください。」

申込書の質問に事実と違うことを書くのはやめてください。UR都市機構は、同機構の住宅で申込書などへの虚偽の記載があった人の申込みを断ることがあると公表しています。

UR賃貸など、保証会社を使わない借り方

保証会社の審査が心配なら、借り方を変える方法があります。

UR賃貸住宅。 UR都市機構は、UR賃貸住宅は礼金・仲介手数料・更新料・保証人が不要と案内しています。代わりに申込み資格があり、2026年10月23日時点の公式ページでは次のとおりです。

項目 内容
平均月収額(基準月収額) 家賃が一定額未満なら家賃の4倍(世帯での申込みは82,500円未満、単身での申込みは62,500円未満)。それ以上は世帯での申込みで33万円、単身での申込みで25万円。家賃20万円以上はどちらも40万円
貯蓄基準 家賃の100倍以上の貯蓄で、収入の要件に代えられる
家賃等の一時払い 1年〜10年分を前払いすれば、収入の要件を問われない
申込めない場合 UR都市機構に未払い金がある人(同居人を含む)

UR都市機構の住宅で、家賃などの滞納、契約違反、虚偽の記載があった人は、申込みを断られることがあるとも書かれています。基準は改定されるので、申込み前に公式ページで最新の条件を見てください。

そのほか、国土交通省には、一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国に登録して公表する制度があります。登録は任意の制度で、登録業者の一覧が公開されています。国土交通省は、保証委託契約を結ぶときは、無催告で賃貸借契約を解除できる条項などの内容を十分に確認するよう呼びかけています。

早見表:自己破産とアパートの確認順
  • 今の部屋:①家賃を滞納していないか → ②契約書の解除条項 → ③管財事件になりそうか(弁護士に確認)
  • 新しい部屋:①信用情報を開示して記録を確認 → ②保証会社型か連帯保証人型かを不動産会社に確認 → ③通らなければUR賃貸・公営住宅を検討

相談の前に確かめるチェックリスト

  • 家賃の滞納がある(月数と金額)
  • 保証会社が立替払いをしている、または督促状が届いている
  • 契約書に、破産や債務整理に触れる解除条項がある
  • 更新の時期と、更新料・保証料の有無
  • 連帯保証人になっている親族がいる
  • 近いうちに引っ越す予定がある(管財事件では許可が要る)

携帯電話の契約や端末代の扱いは自己破産したら携帯・スマホはどうなる?分割中の端末と新規契約に、家族への影響は自己破産の家族への影響は?配偶者・子どもの生活と信用情報にあります。任意整理や個人再生の場合の部屋探しは債務整理後のアパート契約はできる?保証会社の審査と部屋の探し方で扱います。

よくある質問

Q. 自己破産したことを大家さんに伝える必要はありますか?

今の部屋に住み続けるだけなら、破産したことを貸主に伝える義務を定めた条文は、民法の賃貸借の規定にありません。ただし、家賃を滞納している場合は別で、滞納分を債権者として裁判所に出す書類に載せるので、保証会社や貸主に手続きの通知が行くことがあります。

Q. 自己破産したあと、何年たてばアパートを借りられますか?

年数で一律には決まっていません。借りられるかどうかは、貸主と保証会社の審査で決まります。保証会社が信用情報機関の記録を見る場合の目安として、CIC・JICCは契約終了後5年以内、全国銀行個人信用情報センターは官報情報を決定日から7年を超えない期間保有します。見る機関と範囲は保証会社ごとに違います。

Q. 保証会社の審査に落ちたら、理由を教えてもらえますか?

信用情報機関は審査をしないため、否決の理由には答えられず、開示報告書にも審査結果や理由は載りません。理由を聞けるかどうかは申込み先の不動産会社や保証会社の対応しだいです。落ちたときは、連帯保証人を立てる契約、保証会社を使わないUR賃貸、公営住宅など、別の借り方を検討します。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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