賃貸の連帯保証人の責任|家賃滞納の請求で払う範囲と請求書の確かめ方
この記事のもくじ
賃貸の連帯保証人は、借主が払わない家賃や原状回復費用などを、借主と並んで払う責任を負います。貸主は「まず借主に請求してください」と言われることなく、保証人に直接請求できます(民法454条)。ただし、2020年(令和2年)4月1日以降に結んだ保証契約は、保証人が払う上限額(極度額)を書面で決めていなければ効力を生じません(民法465条の2第2項)。請求が届いたら、契約書で保証契約の日付・極度額の記載・署名を、請求書で内訳を先に確かめます。
賃貸の連帯保証人が負う範囲:家賃だけでなく原状回復や遅延損害金も
連帯保証人は、借主と連帯して債務を負います。普通の保証人にある「先に借主へ請求して」(催告の抗弁)と「借主の財産から先に取り立てて」(検索の抗弁)を言う権利がありません(民法454条)。国土交通省の賃貸住宅標準契約書(連帯保証人型)の17条も、連帯保証人は借主と連帯して「この契約から生じる借主の債務」を負担し、契約が更新されたときも同じと書いています。
保証の範囲には、元本のほか、利息・違約金・損害賠償その他その債務に付随するものがすべて入ります(民法447条1項)。賃貸で請求として届きやすい項目は、次の表のとおりです。
| 請求の項目 | 中身 | 請求書で確かめること |
|---|---|---|
| 未払いの家賃・共益費 | 滞納した月の賃料。共益費・管理費・駐車場料金も、契約に含まれていれば対象 | 滞納した月と、月ごとの金額の内訳 |
| 遅延損害金 | 支払期限に遅れた期間の損害金 | 利率の根拠と計算した期間。契約書に利率の定めがなければ、遅れが始まった時点の法定利率が原則(民法419条1項)。2020年4月以降に遅れが始まった分は、2026年4月の見直し後も年3%(法務省) |
| 原状回復費用 | 退去時に借主が負う、通常の使用による損耗と経年変化を除いた損傷の回復費(民法621条) | 見積書。国交省ガイドラインの負担区分に沿っているか |
| 更新料・違約金・残置物の撤去費 | 契約書に定めがあるもの。国交省の調査では、保証業者の損害額にも含まれた項目 | 契約書のどの条項にあたるか |
| 明渡しが遅れた間の賃料相当額 | 契約が終わっても借主が出ていかない間の損害金 | 契約書の条項と、日割りの計算 |
「連帯保証人 明渡義務」で調べる人が多い点にも触れておきます。部屋を空けて返す義務は、標準契約書では借主の義務(14条)として書かれています。保証人の負担は、17条で「借主の債務」を負担するという形です。請求書が金銭の支払いを求めているのか、荷物の片づけなど行為を求めているのかを読み分け、後者なら契約書の保証の条項と照らして弁護士に見せます。
敷金が預けてある契約では、貸主は敷金を滞納賃料などに充てることができます(民法622条の2第2項)。請求額が敷金を差し引いたあとの額かどうかも、内訳で確かめてください。
請求が届いたら契約書で確かめる3点
保証人が払う上限額を極度額といいます。2020年(令和2年)4月1日以降に結んだ賃貸の保証契約は、極度額を書面で決めていなければ効力を生じません(民法465条の2第2項)。それより前に結んだ契約は旧法のままで、極度額がなくても有効です(平成29年改正法附則21条1項)。極度額の意味、書き方、改正前後の違いは連帯保証人の極度額とは?2020年の民法改正で必要になった上限の定めで説明しています。ここでは、請求を受けたときの確かめ方だけを書きます。
- 保証契約の日付:賃貸借契約書の連帯保証人欄を含め、2020年3月31日以前か、4月1日以降か。更新のときに保証契約を結び直したか、署名した書類があったかも思い出します
- 極度額の記載:「〇〇円」または「契約時の月額賃料の〇か月分」と書いてあるか。請求額が極度額を超えていないか
- 署名・押印:保証人欄が本人のものか。保証は書面でしなければ効力を生じません(446条2項)。本人が書いていないなら勝手に連帯保証人にされていたら|署名していない保証の扱いを読んでください
3点のどれかで判断がつかないときは、契約書の写しを持って弁護士か法テラスに見せます。
請求が来たらどう動くか:確かめる順番と文例
請求書が届いてすぐ、払ったり「払います」と書面にしたりするのは避けます。次の順で動いてください。
- 差出人を確かめる。貸主か、管理会社か、家賃保証会社か、回収の委託先か。保証会社なら家賃滞納で保証会社から督促が来たら|代位弁済後の請求と話し合いの流れになります
- 保証契約書の写しを探し、前の章の3点を見る
- 請求の内訳を書面で求める。借主に頼まれて保証人になったなら、民法458条の2により、貸主は保証人の請求に応じて、主債務の不履行の有無と残額などの情報を遅滞なく提供しなければなりません。標準契約書17条4項も、保証人の請求があれば、賃料・共益費の支払状況、滞納金の額、損害賠償の額など借主の債務の額を提供すると定めています
- 借主と連絡が取れるか確かめ、取れなければ貸主・管理会社に事情を伝える
- 分割で払うなら、払える額を示して相談する。約束の書面に署名する前に、相談先に見せる
文例:「〇〇号室の賃貸借契約について、連帯保証人の私宛に請求書が届きました。保証契約書の写し、滞納している月ごとの金額、遅延損害金の計算方法、敷金の充当の有無、原状回復費用の見積書を、書面かメールで送ってください。内容を確認してから、お返事します。」
貸主が滞納を知りながら保証人に知らせないまま長く放置していた場合の考え方も、国土交通省のQ&Aに出ています。借主が継続的に支払いを怠っているのに、貸主が保証人に通知せず契約を更新させていたときは、保証債務の履行の請求が信義則に反するとして否定されることがありうる、という説明です(最高裁平成9年11月13日の判決が参照されています)。当てはまるかは事情次第なので、滞納がいつ始まり、いつ保証人に知らされたかを、請求書や郵便の日付で整理して弁護士に見せてください。
借主が連絡のないまま出て行った場合(いわゆる夜逃げの場面)も、順番は同じです。
- 貸主・管理会社に、借主の連絡が取れなくなった日と状況を伝える。保証人が部屋に入って荷物を処分する前に、この連絡を先にする
- 滞納額と、契約の解除・明渡しの見通しを書面で聞く。標準契約書10条1項は、賃料の支払いがないとき、貸主が相当の期間を定めて支払いを催告し、その期間内に払われなければ契約を解除できると定めています
- 借主の持ち物をどうするかは、契約を終わらせて明渡しを受ける貸主側の手続きと結びつくため、保証人が独断で鍵を開けたり片づけたりしない
- 滞納が続くあいだは月ごとに額が増えるため、請求書が届いたら上の確かめる順番に戻って内訳を求める
裁判に進んだときの流れは家賃滞納の明け渡し訴訟|訴状が届いてから強制執行までの流れにあります。訴状が届いた場合は連帯保証人として訴えられた・請求が来たら|払う前に確かめることを先に読んでください。請求が古い滞納分なら、時効の見方は家賃の滞納にも時効はある?期間と大家・保証会社からの請求で確かめられます。
負担の大きさの目安:国土交通省の2018年の調査から
国土交通省は2018年3月に「極度額に関する参考資料」を公表し、極度額を決めるときの参考になる調査結果を載せました。この資料は、保証人にいくら請求されるかを予測するものではなく、過去の調査の数字です。賃貸の保証がどのくらいの規模になりうるかをつかむために使えます。判決の調査は、裁判で連帯保証人に負担が命じられた事案だけを集めたもので、滞納全体の平均ではありません。
| 調査 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|
| 裁判所の判決(91件) | 平成9年11月〜平成28年10月の判決で、連帯保証人の負担が確定した額。未払い家賃のほか原状回復費用・損害賠償費などを含む。91件の内訳は最高裁1件、東京地方裁判所90件 | 月額家賃に対する倍率で、平均13.2か月分、最小2か月分、中央値12か月分、最大33か月分 |
| 賃貸住宅管理会社120社の回答 | 家賃滞納1,000件を仮定したとき、1か月経過時点の回収状況 | 全額回収942.9件、一部回収30.1件、未回収27.0件 |
| 同上 | 合意解約で明渡しが完了した場合 | 滞納発生から平均4.5か月、未納家賃の平均は4.1か月分 |
| 同上 | 判決を経て強制執行まで進んだ場合 | 滞納発生から平均9.1か月、未納家賃の平均は9.7か月分。強制執行の経費は平均50.7万円 |
月額家賃7万円の部屋なら、判決の中央値12か月分は84万円、平均13.2か月分は92.4万円、最大33か月分は231万円です(筆者の計算)。調査の資料は、このうち未払い家賃だけでなく、原状回復費用なども合計した負担総額としています。
数字から読み取れるのは、滞納の多くは早い段階で解消し、長引くほど未納の月数が積み上がるということです。借主と連絡が取れるうちに、貸主と払い方を決めるほうが、保証人の負担を小さくできます。
払えない額のとき、外れたいとき
請求額が払える範囲を超えるときは、分割の相談をしながら、並行して弁護士・司法書士に相談します。保証人自身が債務整理を使う道もあります(連帯保証人が払えないとき|保証人の債務整理と自己破産)。保証人の立場から外れたいときの考え方は連帯保証人の解除はできる?外れられる場合と話し合いの方法にまとめました。連帯保証人と普通の保証人の違いなど、基本の整理は連帯保証人とは?保証人との違いと借金を代わりに払う範囲にあります。
相談先の選び方や無料相談は、借金の相談窓口はどこ?公的な窓口の番号・受付時間と選び方から探せます。弁護士や司法書士に頼む前には、契約書、請求書、通帳の入出金の記録、借主とのやり取りを1つのフォルダにまとめておくと、面談が進みます。
よくある質問
Q. 契約書に極度額が書かれていなければ、請求を払わなくてよいのですか?
保証契約を2020年4月1日以降に結んだ(または結び直した)のに極度額の定めがなければ、その保証は効力を生じません(民法465条の2第2項)。一方、それより前に結んだ保証契約は旧法のままで、極度額がなくても有効です。契約書の日付と、更新のときに保証契約を結び直したかを確かめて、判断がつかなければ弁護士や法テラスに契約書を見せてください。
Q. 借主が退去済みなのに、保証人の私に請求が来ました。払う義務はありますか?
退去したあとも、未払いの家賃、遅延損害金、原状回復費用などは借主の債務として残り、保証人はその範囲で責任を負います。ただし、請求額が契約と合っているかは別の問題です。月ごとの内訳、敷金を差し引いたかどうか、原状回復の見積書を書面で求めてから、払うかどうかを決めます。
Q. 家賃保証会社を使っている部屋でも、連帯保証人は請求されますか?
保証会社が家賃を立て替えたあとは、保証会社が借主に請求する形になります。連帯保証人を別に立てる契約もあり、その場合は保証会社の保証と連帯保証人の責任が並ぶことがあります。保証会社からの請求は[家賃滞納で保証会社から督促が来たら|代位弁済後の請求と話し合い](/yachin-hoshogaisha/)で整理しています。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第447条・第454条・第465条の2・第621条・第622条の2・平成29年改正法附則第21条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・連帯保証人型)(国土交通省)
- 民法改正を受けた賃貸住宅標準契約書Q&A(国土交通省)
- 極度額に関する参考資料(平成30年3月30日)(国土交通省)
- 令和8年4月1日以降の法定利率について(第3期の基準割合は年0.4%で、法定利率は年3%のまま)(法務省)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。