給料の差し押さえはいくらまで?4分の1の決まりと会社への通知
借金で給料を差し押さえられる場合、差し押さえられるのは支払われる給料の4分の1までです。月の基準額が44万円を超える人は、33万円までが守られ、33万円を超える部分は全額が対象になります。残りの4分の3(または33万円)は、生活のために法律が守っている部分です。差押命令は会社に届き、債権者は一定の日数の後に会社から直接取り立てます。
給料はいくらまで差し押さえられるのか
民事執行法第152条は、給料・賃金・賞与などについて、支払期に受けるべき給付の4分の3は差し押さえてはならないと定めています。ただし、その4分の3が政令で定める額を超えるときは、その政令の額までを禁止とします。政令の額は、支払期が毎月なら33万円です(民事執行法施行令第2条)。
つまり、次の2通りの考え方になります。
- 月の額が44万円までのとき:4分の1が差し押さえられる
- 月の額が44万円を超えるとき:33万円を除いた全額が差し押さえられる(44万円×4分の3=33万円が境目)
筆者の計算例です。基準額は、所得税・住民税・社会保険料を引いた後の月の額としています。
| 月の基準額 | 差押えが禁止される額 | 差し押さえられる額 |
|---|---|---|
| 20万円 | 15万円(4分の3) | 5万円 |
| 30万円 | 22万5,000円 | 7万5,000円 |
| 40万円 | 30万円 | 10万円 |
| 44万円 | 33万円 | 11万円 |
| 50万円 | 33万円(4分の3は37万5,000円で上限を超える) | 17万円 |
| 60万円 | 33万円 | 27万円 |
基準額を税・社会保険料を引いた後の金額にするのが一般的な扱いとされますが、条文の言葉は「支払期に受けるべき給付」です。実際の限度は、裁判所が出す差押命令の差押債権目録の書き方で決まるため、届いた書類で確かめます。賞与にも同じ考え方が当てはまり、退職手当は4分の3が禁止です(第152条2項)。
養育費などの扶養義務に基づく債権を請求する場合は、禁止の範囲が4分の3ではなく2分の1になります(第152条3項)。借金やカード債権の差押えとは別の計算です。
会社に届く書類と、取立てまでの日数
給料の差押えでは、給料を支払う会社が「第三債務者」になります。流れは次のとおりです。
- 債権者が、債務名義をもとに裁判所へ差押えを申し立てる
- 裁判所が差押命令を出す。債務者と会社の言い分は聞かない(第145条2項)
- 差押命令が、債務者と会社の両方に送達される
- 差押えの効力は、会社に命令が届いた時に生じる(第145条5項)。会社は、債務者への該当部分の支払いを止める
- 債権者の申立てがあれば、会社は命令の送達から2週間以内に、債権の存否などを裁判所に答える(第147条)
- 債務者に命令が送達された日から4週間が過ぎると、債権者が会社から取り立てられる(第155条)
差押えは、会社に命令が届いた時点から効力を持つため、気づいた時にはすでに始まっています。会社にどう伝わるかは給料差し押さえは会社にバレる?会社に届く書類と職場での扱いで詳しく扱っています。
差し押さえが続く期間
給料の差押えの効力は、命令の後に支払われる給料にも及びます。限度は、債権者の債権と執行費用の額です(第151条)。つまり、全額に達するまで、毎月続きます。
筆者の計算例です。月の基準額が20万円で、差押えの対象が元本と費用あわせて100万円の場合、毎月5万円が取り立てられるなら、100万円÷5万円で20か月です。遅延損害金が加わると、実際の期間は延びます。遅延損害金の増え方は借金の延滞金(遅延損害金)とは?で確かめます。
手元に残るのは、この例では15万円です。家賃や食費が足りなくなる額なら、次の手段を検討します。
| 手段 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 差押範囲の変更の申立て | 生活への支障が大きいとき、差押命令を出した裁判所に申し立てる(第153条) | 債権者が会社から支払を受ける前に申し立てる。認められるとは限らず、債務は減らない |
| 債権者との話し合い | 分割払いの合意を取る。弁済の猶予を承諾する文書が出れば執行は停止する場合がある(第39条) | 停止は2回・通じて6か月が限度 |
| 破産・個人再生 | 破産手続開始の決定で強制執行は効力を失い、再生手続開始の決定で中止される(破産法第42条、民事再生法第39条) | 申立てから決定までの間に差押えは続く場合がある。債務整理の種類を比較 |
| 任意整理 | 債権者と交渉する | 差押えを止める法的な効力はない。任意整理中に給料差し押さえはある? |
範囲変更の申立てに必要な書類の例は、裁判所のQ&Aに、家計表(申立前2か月分)、給与明細(2か月分)、通帳の写し(過去1年分)、世帯全員の住民票などとあります。何を用意するかは裁判所ごとに運用が違うため、命令を出した裁判所に確かめます。手続きの全体像は差し押さえを解除するには?取消しや範囲変更の申立てと債務整理にあります。
税金や保険料の滞納による給料差押えは、計算が違う
税金や国民健康保険料の滞納で給料を差し押さえる場合、4分の1の決まりは使いません。国税徴収法第76条は、所得税・住民税・社会保険料、政令で定める生活費、さらに残りの一部を差押えから外すと定めています。生活費の額は、本人が月10万7,000円、生計を一にする親族が1人増えるごとに4万8,000円が加わります(国税徴収法施行令第34条)。
筆者の計算例です。独身で月給30万円、所得税・住民税・社会保険料が合計6万円の場合、差し押さえられ得る上限は10万6,400円です。同じ月給30万円で天引きが6万円なら、借金の差押えは手取り24万円の4分の1で6万円です。この例では、税金の滞納のほうが、差し押さえられ得る額が大きくなります。条文の根拠と手続きは税金の滞納で差し押さえはいつ?で説明します。
差押命令が届いたときの優先順位
差押命令が届いたら、次の順番で動きます。
- 命令の事件番号と債権者、差押えの金額の範囲を確かめる
- 債務者に送達された日をメモし、4週間後の日付を出す
- 家計表を作り、手元に残る額で生活できるかを数える
- 生活が成り立たないなら、取立ての前に範囲変更を申し立てる
- 借金全体の整理が必要なら、借金の相談窓口はどこ?で窓口を探す
給料が差し押さえられる前の段階は差し押さえとは?借金で差し押さえられるまでの流れと対象、預金の場合は口座の差し押さえはいつ来る?にまとめています。
よくある質問
Q. 給料の差し押さえで、全額を取られることはありますか?
借金による給料の差押えでは、支払期に受けるべき給与の4分の3は差押禁止です。月額が44万円を超える場合は、33万円までが差押禁止で、33万円を超える部分は全額が対象です。養育費などの扶養義務に基づく請求では、禁止の範囲が2分の1に変わります。
Q. 差し押さえられた給料は、いつから債権者に渡りますか?
債権者が取り立てられるのは、債務者に差押命令が送達された日から、給料などの差押えでは4週間が過ぎてからです(民事執行法第155条)。その間に、差押範囲の変更の申立てなどを検討できます。
Q. 生活保護を受けている人の給料は差し押さえられますか?
生活保護法第58条は、すでに受けた保護金品と、受ける権利の差押えを禁じています。給料は別の権利なので、給料としての差押えの扱いは第152条によります。つまり、保護を受けていても働いて得た給料は、4分の1の限度で差し押さえられうるということです。差押命令が届いたら、担当の福祉事務所のケースワーカーに早めに伝え、収入と保護費の扱いを確かめます。
出典・参考にした公的な情報
- 民事執行法 第145条・第147条・第151条・第152条・第153条・第155条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 民事執行法施行令 第2条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 民事事件Q&A(相手方の給料を差し押さえる場合、全額を差し押さえることはできますか/差押範囲変更(減縮)の申立てについて)(裁判所)
- 国税徴収法 第76条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令 第34条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 破産法 第42条/民事再生法 第39条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 生活保護法 第58条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。