督促・取り立て・差し押さえ / Q&A

差し押さえを解除するには?取消しや範囲変更の申立てと債務整理

この記事のもくじ
  1. Q1. 差し押さえを解除する方法には、どんなものがありますか?
  2. Q2. 債権者と話し合って取り下げてもらうには、どう動きますか?
  3. Q3. 生活ができなくなったとき、裁判所に範囲変更を申し立てられますか?
  4. Q4. 債務整理で差し押さえはどうなりますか?
  5. Q5. 税金や国保料の差し押さえも、同じ方法で解除できますか?

差し押さえを解除する道は、大きく分けて3つあります。債権者と話し合って取り下げてもらう、生活に必要な部分について裁判所に範囲の変更を申し立てる、破産や個人再生の手続きで止める、の3つです。どれが使えるかは、差し押さえられたものと、手元に残された日数で決まります。まず差押命令を手元に出して、取立てが可能になる日を数えるところから始めます。

Q1. 差し押さえを解除する方法には、どんなものがありますか?

差し押さえが終わる形は、法律用語で「取下げ」「取消し」「中止」「失効」と分かれています。言葉が違うと、動く相手も違います。

比較表:差し押さえを解除する3つの道
道 誰に何をするか 差押えが終わる形 向いている場面
債権者との和解 債権者へ連絡し、全額払うか分割の約束をして取下げを頼む 債権者が裁判所へ申立てを取り下げる 払える見通しがあり、債権者が応じる
差押範囲変更の申立て 差押命令を出した裁判所へ書類を出す(民事執行法153条) 生活に必要な部分の差押えが取り消される 年金や給付金の口座、生活費が止まった
破産・個人再生 裁判所へ手続きを申し立てる 破産は開始決定で失効、個人再生は開始決定で中止し認可の確定で失効 借金全体が重く、差押えを繰り返される

借金そのものが減ったりなくなったりするのは、3つ目の個人再生の認可や破産の免責のときです。1つ目の和解は払う約束を伴い、2つ目は差押えの範囲が変わるだけで、借金は残ります。

Q2. 債権者と話し合って取り下げてもらうには、どう動きますか?

借金の差押えは、債権者が自分で申し立てたものなので、債権者が取り下げれば終わります。債権者に連絡する前に、手元で次の4点を整理します。

  1. 差押命令に書かれた債権者名、事件番号、差押えの金額(債権の範囲)
  2. 今すぐ払える額と、毎月払える額
  3. 差押えが給料なのか預金なのか(取立てが可能になる日が違う)
  4. 差押えの後に増えた分(遅延損害金、執行費用)の内訳

給料の場合、差押債権者が取り立てられるのは、債務者に命令が送達された日から4週間後です。預金は1週間後です(民事執行法155条)。この日を過ぎると、会社や銀行から債権者へ払われてしまうので、話し合いは早く進める必要があります。

債権者への連絡は、記録が残る形がよい手段です。電話をした場合は、日時と担当者名を控えます。

文例:「〇〇地方裁判所の事件番号〇〇で差押命令を受けた者です。分割で返済する用意があります。差押えの取下げを前提にした返済案を、書面で教えてください。取下げの時期と、取下げの書類の写しをいただけるかも確認したいです。」

和解の内容は、書面に残します。取下げの時期(初回の支払いと同時か、全額の支払いの後か)、遅れたときの扱い(期限の利益の喪失)、遅延損害金の扱いを文面で残します。取下げの手続きが済んだら、勤務先や銀行へ連絡が届いたかどうかを、本人からも聞いて確かめます。

払う見通しが立たないのに約束をすると、約束を破ったときに再び差押えを申し立てられます。毎月の返済額は、家計表から無理のない額を出してから伝えます。

Q3. 生活ができなくなったとき、裁判所に範囲変更を申し立てられますか?

申し立てられます。差押えで債務者の生活に著しい支障が出る場合に、差押命令を出した裁判所が、債務者と債権者の生活の状況を考えて、差押命令の全部や一部を取り消すことがあります(民事執行法153条)。裁判所の案内では、生活保護費や年金の振込口座が差し押さえられて生活が成り立たなくなる例が示されています。

押さえておく条件は次のとおりです。

  • 申立先は、差押命令を出した裁判所です。
  • 債権者が会社や銀行から支払いを受ける前に出す必要があります。預金は1週間、給料は4週間という期限が実質の期限になります。
  • 申立てがあると、裁判所は、その裁判が効力を生じるまでの間、会社や銀行に支払いの禁止を命じることができます(同条3項)。
  • 認められるとは限りません。認められても借金は減りません。

裁判所の案内にある必要書類の例は、申立書、陳述書、直近2か月分の家計表、源泉徴収票または課税(非課税)証明書、給与明細(2か月分)、通帳の写し(過去1年分)、世帯全員の住民票などです。運用は裁判所ごとに異なることがあるので、命令に書かれた裁判所の窓口へ、書類と切手を電話で聞きます。

家財道具などの動産の差押えにも、同じ考え方の制度があります。執行裁判所は、申立てにより、債務者と債権者の生活の状況を考えて、動産の差押えの全部や一部の取消しを命じることができます(同法132条1項)。申立てがあれば、裁判の効力が生じるまで強制執行の停止を命じることもあります(同条3項)。差押えが法律で禁止されている動産(衣服・寝具・家具・台所用具、1か月分の食料・燃料、66万円までの現金など。同法131条)は、そもそも差し押さえられません。何が差押禁止かは差し押さえできない財産の一覧|生活保護・年金・生活に必要な物に表で整理しています。口座の差押えに固有の注意は口座の差し押さえはいつ来る?預金が止まる仕組みと生活費の守り方で扱っています。

Q4. 債務整理で差し押さえはどうなりますか?

債務整理の種類によって、差押えへの効き方が違います。時点も違うので、表で並べます。

手続き 差押えへの効果 止まる時点 注意
任意整理 法的な効果はない — 債権者との和解で取下げを合意に入れる
特定調停 民事執行の停止を命じる制度がある(特定調停法7条) 裁判所が命じたとき 停止は裁判所の判断で、担保が要る場合がある
個人再生 開始決定で中止(民事再生法39条)、認可の確定で失効(184条) 開始決定のとき。申立てから開始決定までは中止命令(26条) 申立てだけでは自動で止まらない
自己破産(管財事件) 開始決定で、破産財団への強制執行は効力を失う(破産法42条) 開始決定のとき 手続費用は裁判所ごとに異なる
自己破産(同時廃止) 免責申立てと廃止決定の後は中止、免責の確定で失効(249条) 廃止決定のあと 免責が確定するまでは「中止」の状態

給料を差し押さえられている場合、破産の同時廃止では、免責が確定するまで差押えは「中止」の状態にとどまります。中止している間に取り立てられた分や、勤務先に留め置かれた分の扱いは、依頼先の弁護士・司法書士に事件の種類を確かめて聞きます。手続きの種類による違いは債務整理の種類を比較|任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の違いで、差押えを受けた後に債務整理を選ぶ場合は差し押さえされた後でも債務整理できる?手続き別に止められるものでくわしく扱います。

債務整理を依頼する弁護士・司法書士には、差押命令の写しを見せて、今の差押えをいつ止められる見通しかを聞きます。費用は総額と、分割の可否を書面でもらってから決めます。

Q5. 税金や国保料の差し押さえも、同じ方法で解除できますか?

別の仕組みです。税金や国民健康保険料の差押えは、裁判所ではなく役所が行う滞納処分で、解除も役所が判断します。国税徴収法79条は、納付などで差押えに係る国税の全額が消滅したときは、差押えを解除しなければならないと定めています。一部を納めたときや、ほかの差押え可能な財産を提供したときなどに、解除できる場合もあります(同条2項)。

したがって、民事執行法153条の範囲変更の申立てを税金の差押えに当てはめることはできません。役所の納税課に、分割納付や、差押えの解除・換価の猶予の相談をします。流れは税金の滞納で差し押さえはいつ?督促状から差押えまでの流れにまとめています。

借金の差押えを止めるための選び方の全体像は、借金の滞納で差し押さえになる前にできること|止める方法の選び方にあります。差し押さえの予告が届いた段階の人は、差し押さえ予告の通知が届いたら|実際に差し押さえられるまでから読んでください。

よくある質問

Q. 差し押さえは、全額を払うと自動的に外れますか?

自動では外れません。債権者が裁判所へ取下げの手続きをして初めて終わります。全額を払ったら、取下げをしてもらう約束と、取下げの書類の写しを債権者から受け取る段取りを、支払いの前に決めておきます。給料や預金の場合は、会社や銀行へ取下げの連絡が届いたかも確かめます。

Q. 差押範囲変更の申立てをすれば、差し押さえは外れますか?

外れるとは限りません。裁判所が債務者と債権者の生活の状況を見て決めるので、認められないこともあります。認められても借金は減らず、差押えが外れるのは生活に必要な部分です。申立てがあると、裁判の結論が出るまで会社や銀行に支払いの禁止を命じてもらえる場合があります。

Q. 任意整理をすれば、差し押さえは止まりますか?

任意整理は裁判外の話し合いなので、差押えを止める法的な効力はありません。止めるには、債権者との和解の中で取下げに合意してもらうことになります。差押えを止める効力が条文にあるのは、破産や個人再生の開始決定のほか、特定調停での裁判所の停止命令です。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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