自己破産の流れ|相談から免責許可の決定までの期間と手順
自己破産は、相談から免責許可の決定まで、おおまかに「準備→申立て→開始決定→(管財人の調査)→免責の判断→確定」の順に進みます。全国で共通の所要期間は公表されていませんが、同時廃止か管財事件かで途中の段階が変わります。この記事では、各段階で本人が何をするかを順に書き、期間を左右する点と、依頼先に聞いておくことを示します。手続き全体の位置づけは自己破産とは?流れ・失うもの・生活への影響をまとめて確認にあります。
流れの全体:8つの段階
| 段階 | 起きること | 本人がすること |
|---|---|---|
| 1 相談 | 弁護士などに借金と収入・財産の状況を伝える | 借入先の一覧と収入の資料を持っていく |
| 2 受任 | 依頼先が引き受け、貸金業者へ受任の通知を出す | 委任契約と費用の払い方を決める |
| 3 申立ての準備 | 書類づくりと財産・家計の整理 | 質問に答え、通帳や明細を集める |
| 4 申立て | 地方裁判所に破産手続開始と免責許可を申し立てる | 内容を確認して署名する |
| 5 開始決定 | 裁判所が破産手続開始を決定する | 手続中の制限を守る |
| 6 管財人の調査 | 管財事件のみ。財産と免責不許可事由を調べる | 聞かれたことに答え、資料を出す |
| 7 免責の判断 | 意見申述の期間を経て、免責許可の可否を決める | 通知に注意する |
| 8 確定 | 免責許可の決定が確定して効力が生じる | 確定日を確認する |
同時廃止なら6は飛ばします。同時廃止か管財かの違いは自己破産の同時廃止と管財事件の違い|分かれ目と費用・期間にまとめました。裁判所に出向く場面と回数は自己破産で裁判所に行くのは何回?審尋と債権者集会の中身で見られます。
段階1〜3:相談から申立ての準備まで
最初に決めるのは、誰に頼むかです。裁判所は申立ての相談に応じないので、弁護士や、書類づくりに関わる司法書士に相談します(裁判所「破産・再生」)。費用の立替えが必要なら借金が返せないとき法テラスでできること|無料相談と費用立替の流れも選択肢です。
依頼が決まると、依頼先が貸金業者へ受任の通知を出します。この通知の後は、貸金業者が正当な理由なく本人に電話や訪問で返済を求めることが禁じられます(貸金業法21条1項9号)。止まる範囲と止まらない支払いは債務整理の受任通知とは?督促が止まる仕組みと止まらない支払いで説明しています。
申立ての準備で時間がかかるのは、書類です。裁判所のQ&Aは、申立書のほか次のようなものを例に挙げています。
- 住民票の写し(本籍の記載があり、マイナンバーの記載がないもの)
- 事情説明書(申立てに至った事情・生活状況・財産状況)
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 給料明細・源泉徴収票(給料を受けている場合)
- 退職金支給額証明書(最近まで勤めていた場合)
これは例示で、必要な書類は申立先の裁判所が決めます。通帳の写しをさかのぼる期間や、家計収支表の月数は裁判所ごとに違います。家計の付け方は自己破産の家計簿と必要書類|家計表の付け方と通帳で埋める方法、通帳の見られ方は自己破産で通帳はどこまで調べられる?見られる期間と取引にあります。
この段階で一番大切なのは、借金の漏れをなくすことです。債権者一覧に載せなかった請求権は、知りながら載せなかった場合に免責されません(破産法253条1項6号)。家族や友人からの借入れ、使っていないカードの残高も書き出します。
段階4〜5:申立てと開始決定
申立先は、原則として住所地を管轄する地方裁判所です。収入印紙は、破産手続開始の申立て1,000円と免責許可の申立て500円で、合計1,500円です。このほかに郵便切手と、官報公告費用などの予納金が必要で、額は裁判所ごとに違います(裁判所の民事事件Q&A)。
東京地方裁判所民事第20部の「よくある質問」によると、弁護士が代理人の場合は、申立日とその翌日から数えて3開庁日以内に、裁判官が申立代理人と面接します。同時廃止が相当と判断されれば、面接当日の午後5時付で、破産手続開始の決定と同時廃止の決定が出ます。同時廃止と判断されなければ、その場で管財事件に振り分けられます。この面接は東京地裁の運用で、令和2年から原則として電話で行われ、受付時間は午前9時15分〜11時30分と午後1時〜2時、予約は不要とされています(令和8年10月に同ページを開いて確かめました。ページに更新日の記載はなく、対面の扱いには「令和5年7月現在」と書かれています)。ほかの裁判所は流れが違うことがあるので、申立先の最新の案内も確認してください。
開始決定が出ると、本人には手続中の義務が生じます。
- 管財人や裁判所から求められたら、破産に関して必要な説明をする(破産法40条)
- 決定の後に遅滞なく、不動産・現金・預貯金などの財産の内容を書面で裁判所に出す(破産法41条)
- 裁判所の許可なく居住地を離れない(破産法37条1項)
開始決定は官報で公告されます(破産法10条・32条)。官報の見られ方は自己破産すると官報に載る?載る内容と時期・見られる可能性で説明しています。
段階6〜8:管財人の調査と免責の確定
管財事件では、裁判所が開始決定と同時に破産管財人を選び、債権を届け出る期間と、財産状況を報告する債権者集会の期日を定めます(破産法31条1項)。管財人は、開始決定の後、遅滞なく開始に至った事情と財産の状況を裁判所に報告します(破産法157条)。この間に、本人は聞かれたことに答え、資料を出します。説明を拒む、虚偽の説明をするといった行為は免責不許可事由で、さらに罰則の対象にもなります(破産法252条1項8号・11号、271条)。
免責の判断に進む前に、意見を述べる期間が置かれます。裁判所は管財人と債権者が免責の当否について意見を述べられる期間を定め、公告します。期間は公告の効力が生じた日から1か月以上です(破産法251条)。同時廃止でも、この期間は設けられます(東京地裁「よくある質問」)。東京地裁の同ページには同時廃止事件の「免責審尋期日」という言葉も出てきます。免責審尋は、免責の可否を判断する前に裁判所が本人から事情を聞く場で、行うかどうかや回数は裁判所の運用で違います。呼ばれる場面は自己破産で裁判所に行くのは何回?審尋と債権者集会の中身で確かめられます。
免責許可の決定があると、裁判書が本人と管財人に、主文を記した書面が債権者に送達されます(破産法252条3項)。この決定に不服のある人は即時抗告ができるため、決定は確定しなければ効力が生じません(同条5項・7項)。確定の日は、決定書の記載と依頼先で確かめます。確定すれば、破産法255条により復権し、資格の制限も外れます。
期間の考え方と、依頼先に聞くこと
全体の期間を決める要素は4つあります。
| 要素 | 期間への影響 |
|---|---|
| 書類をそろえる早さ | 申立ての前の準備期間。本人の動きで変わる |
| 同時廃止か管財か | 管財は管財人の調査と債権者集会の分だけ長くなる |
| 債権者の数と財産の種類 | 多いほど、調査・配当に手間がかかる |
| 免責不許可事由の有無 | 調査の必要があると、管財事件になることがある |
最短を考えるなら、申立ての準備を速く終え、同時廃止の見込みのある事件であることが前提です。それでも免責の意見申述の期間は1か月以上と決まっているため、申立ての日に終わる手続ではありません。債務整理全体の期間の目安は債務整理にかかる期間|相談から終わるまでの手続き別の目安にもあります。
依頼先との最初の面談では、次のように聞くと、見通しが書面になりやすくなります。
文例:「申立てまでの準備に、書類は何がいつまでに必要ですか。私の事情だと同時廃止になる見込みか、管財事件になる見込みか、費用の総額とあわせて教えてください。」
自己破産の依頼先を探す場合は、弁護士に頼む選択肢があります。費用は見積書で総額を確かめ、裁判所に納める額と依頼先への報酬を分けて書面で示してもらうと、比べやすくなります。
費用の内訳は自己破産の費用はいくら?裁判所の費用と弁護士費用の内訳で見られます。手続きによる不利益は、先に自己破産のデメリット一覧|失うもの・制限・家族への影響で確かめておくと、判断がしやすくなります。
よくある質問
Q. 自己破産は申立てから何か月で終わりますか?
全国で共通の公式な期間は見当たりません。同時廃止か管財事件か、書類がそろう早さ、債権者の数で変わります。免責の意見申述の期間だけでも1か月以上と法律が定めているので、申立ての当日に免責まで終わる手続ではありません。
Q. 弁護士に頼むと督促はいつ止まりますか?
弁護士や司法書士が書面で受任の通知を出した後は、貸金業者が正当な理由なく本人に電話や訪問で返済を求めることが貸金業法21条1項9号で禁じられます。通知が届く日は業者ごとに前後します。止まるのは貸金業者からの取立てで、税金などは別です。
Q. 自己破産で裁判所に自分で行く必要はありますか?
管財事件では債権者集会が原則として開かれ、同時廃止では開かれません(裁判所の民事事件Q&A)。本人が呼ばれる回数は裁判所の運用と事件ごとの事情で変わるため、依頼先に自分の事件での予定を聞いておくと安心です。
出典・参考にした公的な情報
- 破産法(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 貸金業法 第21条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 破産・再生(裁判所)(最高裁判所)
- 裁判手続 民事事件Q&A(裁判所)(最高裁判所)
- よくある質問(東京地方裁判所民事第20部)(東京地方裁判所)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。