アルバイトやパートでも任意整理できる?収入の目安と準備
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アルバイトやパートの収入でも、任意整理を頼むことはできます。見られるのは雇用形態ではなく、和解した後に毎月の分割を払い続けられる収入があるかどうかです。月に返せる額から逆算して、3年程度で終わる計画に収まるなら現実的な選択肢になります。収まらない場合は、個人再生・自己破産・特定調停と並べて考えます。
アルバイトやパートで任意整理を頼めるか:見られるのは収入が続くか
任意整理は、借入先ごとに「残りをこの回数で返す」という和解を結ぶ手続きです。日本司法書士会連合会(日司連)の相談ページは、分割の期間は3年間程度とする和解が多いようだと説明しています。和解に職業や雇用形態の条件はありません。決め手は、その3年程度のあいだ、同じ額を払い続けられる見通しが立つかどうかです。
正社員より収入が低めになりやすいアルバイト・パートの人は、次の3つが分かれ目になります。
- 毎月の収入の額:生活費を引いたあとに、返済へ回せる額が残るか。
- 収入が続く見込み:契約の更新やシフトの見通し。数か月で辞める予定がないか。
- 月ごとの波:いちばん少ない月でも、和解の月額を払えるか。
働き始めてすぐの人や、更新が不確かな人は、借入先に収入の根拠を示しにくくなります。収入が全くない場合の考え方は求職中や無職でも任意整理はできるかにまとめています。
収入から返済額を逆算する:筆者の計算表
和解の月額は、借金の総額から決めるより、先に家計から決めるほうが、途中で崩れにくくなります。次は、一人暮らしで手取り月収が12万円の人と14万円の人について、金額を置いて計算した筆者の計算例です。
| 項目 | 手取り12万円の人 | 手取り14万円の人 |
|---|---|---|
| 家賃 | 45,000円 | 45,000円 |
| 光熱費・通信費 | 20,000円 | 20,000円 |
| 食費 | 25,000円 | 25,000円 |
| 日用品・交通費 | 10,000円 | 10,000円 |
| 急な出費の予備 | 10,000円 | 10,000円 |
| 支出の合計 | 110,000円 | 110,000円 |
| 返済に回せる額 | 10,000円 | 30,000円 |
この「返済に回せる額」を、全社への毎月の返済の上限にします。次に、和解の額の合計(将来の利息をつけない和解を仮定)を、回せる額で割って回数を出します。端数は切り上げです。
| 返済に回せる額 | 和解額 60万円 | 和解額 90万円 | 和解額 120万円 | 和解額 180万円 |
|---|---|---|---|---|
| 毎月 1万円 | 60回(5年) | 90回(7年半) | 120回(10年) | 180回(15年) |
| 毎月 2万円 | 30回(2年半) | 45回(約4年) | 60回(5年) | 90回(7年半) |
| 毎月 3万円 | 20回(約1年8か月) | 30回(2年半) | 40回(約3年4か月) | 60回(5年) |
日司連が示す3年程度(36回)に収まるのは、表では毎月2万円で60万円、毎月3万円で90万円までの組み合わせです。毎月1万円で90回以上かかる場合は、和解の回数を長く頼めるとは限らず、条件を決めるのは借入先です。回せる額が小さいほど、計画が長くなって途中で家計が変わるリスクも増えます。借入額に対して月の返済額の見方は任意整理はいくらまでできるかで、回数の決まり方は任意整理の返済期間は何年かで扱っています。
計算では、和解額が元本だけで、利息や遅延損害金を含まない場合を仮定しています。実際の和解額は、依頼先が借入先と取引の履歴を調べて決めるものです。
収入に波があるときと、扶養・掛け持ちの伝え方
シフト制のアルバイトでは、月によって収入が数万円ずれることがあります。波がある人は、平均ではなく少ない月に合わせて月額を決めます。たとえば直近6か月の手取りが、12万円・9万円・13万円・11万円・8万円・12万円なら、基準にするのは8万円の月です。多い月の分は、繰り上げ返済として余った分を後から払うほうが、遅れを出さずにすみます(任意整理後に繰り上げ返済や一括返済はできるか)。
相談の場では、次のことを正直に伝えます。
- 掛け持ちの有無と、それぞれの勤務先の収入の額
- 配偶者や親の扶養に入っている場合、その範囲を意識して働く時間を調整していること
- 働く時間を増やせる余地があるか、増やせない事情があるか
- 家族が借金を知っているか。知らない場合は、郵便や電話での連絡をどうするか
2と3は、事務所が「収入を増やせる見込みがあるか」を見るうえで聞かれやすい点です。副業やアルバイトを増やして返済に回す考え方は借金返済のために副業やアルバイトを増やす前に確かめることで取り上げています。
文例(相談で伝える):「コンビニとスーパーの2か所で働いていて、手取りは月8万円から13万円の間で動きます。家計を見ると、毎月2万円なら安定して返済に回せます。借金は3社で約90万円です。この額で任意整理を組めるか、組めない場合はほかの手続きも含めて教えてください。」
収入が足りないとき:個人再生・自己破産・特定調停との分かれ道
逆算した回数が極端に長くなる場合は、手続きを変えることも選択肢になります。アルバイトやパートの人が見る分かれ道は次のとおりです。
| 手続き | アルバイト・パートの収入との相性 | 見るところ |
|---|---|---|
| 任意整理 | 36回前後で返せる額が出せれば組める | 月の返済額、収入が続く見込み |
| 個人再生 | 継続的に収入を得る見込みがあれば申立ての要件に当たりうる | 最低弁済額と清算価値を払えるか |
| 自己破産 | 収入が少なくても申立てはできる | 支払不能か、手元に残す財産 |
| 特定調停 | 簡易裁判所の調停で返済条件を決める | 調停委員を交えた合意に至るか |
個人再生は、将来にわたって継続的または反復して収入を得る見込みがあることが要件です(民事再生法221条1項)。アルバイトやパートの収入でも見込みがあれば対象になりうる、という書き方にとどめますが、当てはまるかを判断するのは裁判所です。給与所得者等再生は、給与またはこれに類する定期的な収入があり、額の変動の幅が小さいと見込まれる人が対象です(同法239条1項)。シフトで月の差が大きい場合に、どちらの区分で申し立てるかは、相談先と確かめます。
個人再生には払う額の下限があります。借金の総額(基準債権の総額)が100万円以上500万円以下なら、最低でも100万円を払う計画が要ります(同法231条2項4号、筆者の整理)。100万円を3年(36回)で払うなら毎月約27,800円、5年(60回)なら約16,700円で、清算価値がこれより大きいと、下限はさらに上がります。回せる額がこれを下回るなら、個人再生も組みにくくなります。
自己破産は、収入が少なくても申立てができます。始まる原因は「支払不能」、つまり支払能力を欠くために期限の来た借金を一般的・継続的に返せない状態です(破産法2条11項・15条1項)。借金の額に下限はありません。一方、特定調停は、簡易裁判所で調停委員を交えて返済の条件を話し合う手続きです(債務整理の特定調停とは?自分で申し立てる流れと任意整理との違い)。
どの手続きがよいかを決めるのは、事情を聞いたうえでの弁護士・司法書士です。裁判所は中立の立場なので、申立てについての相談には応じていません。比べる材料は任意整理と個人再生の違いで確かめられます。費用が払えないときの法テラス(日本司法支援センター)の使い方は借金が返せないとき法テラスでできることにあります。
相談の前にそろえるもの
収入の資料は、見せられるほど話が早く進みます。
- 直近3〜6か月の給与明細、またはシフト表と振込が分かる通帳
- 雇用契約書や、更新の予定が分かるもの
- 借入先ごとの残高・月の返済額・最後に払った日の一覧
- 家計の収支のメモ(上の表の項目で足りる)
- 届いている督促状や、裁判所からの書類
相談の流れは任意整理の相談の仕方に載せています。まず、手取りの収入と、毎月返済に回せる額の2つの数字を持って行きましょう。依頼すると、借入先からの直接の督促が止まる仕組みも債務整理の受任通知とはで確かめられます。
よくある質問
Q. 掛け持ちのアルバイトで、月ごとの収入に差があります。任意整理は頼めますか?
頼むこと自体はできます。収入に波がある人は、いちばん少ない月でも払える額を基準に、和解の月額を決めるのが現実的です。直近の数か月分の給与明細や通帳を持って相談し、少ない月の額を伝えてください。
Q. 配偶者の扶養に入っていて、自分の収入が少なくても大丈夫ですか?
自分の収入が少なくても、家計から毎月の返済に回せる額を説明できれば、任意整理を組める余地はあります。配偶者に借金を伝えているかどうかで、家計の説明の仕方が変わります。相談の場で、ありのままの家計を伝えてください。
Q. 試用期間中や入社したばかりでも、任意整理の依頼はできますか?
依頼はできます。ただ、和解は将来も続く収入を前提にするため、働き始めてまもないと、収入が続くかの説明がしにくくなります。雇用契約書や給与の振込口座など、収入の根拠を見せられるようにしておくと話が進みます。
出典・参考にした公的な情報
- 「多額の借金」返済限度を超えた(任意整理の分割の期間の説明)(日本司法書士会連合会)
- 民事再生法 第221条・第229条・第231条・第239条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 破産法 第2条・第15条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 破産・再生(裁判所は申立ての相談に応じない旨)(裁判所)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。